遺言について will
OVERVIEW 概要
確かな「遺言」を遺すために
実際に相続が発生して財産が絡んでくると、仲のよかった兄弟の関係に亀裂が生じたり、家族も知らない人が「私も相続人だ」と名乗り出てきたりと、予想もしなかったことが起こり得ます。「うちの家族に限って相続でもめることなどない」とお考えの方もいらっしゃるでしょうが、相続の問題は非常に根が深く、家族間の感情問題も含まれているため、一度こじれると収拾がつかなくなってしまいます。そのため予防が大切となり、有効な手段としてあげられるのが「遺言を書く」「遺言を書いてもらう」ことです。
「遺言書」があれば、亡くなった方の意思が第一に尊重されるため、相続人全員からの納得を得やすくなります。
- EFFICACY 遺言書の効力
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「遺言書」をどのように書けばよいのか、この内容で効力はあるのかなどの心配をされる方もいます。
ここで気をつけたいのは、「遺書」と「遺言書」は別物であるということです。
「遺書」は自分の気持ちを伝えるための手紙のことであり、「遺書」に自分の財産の分け方について書いても法的効力も発揮しません。
民法第960条には「遺言は、この法律に定める方式に従わなければすることができない」と定められています。つまり、「遺言」ではなく民法の規定に従って作成された「遺言書」でければ法的効力は発揮しないということです。 - CONTENT サービス内容
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「遺言書」は何度でも書き直すことができ、最新のものが「遺言書」として認められます。「遺言書」を作成して遺産の分け方を決めておけば、家族間の争いを未然に防ぐことが可能です。
遺言書にはいくつか種類があり、その中の一つである「自筆証書遺言」は、パソコンやワープロ、代筆は無効のため、作成に手間がかかる、民法の規定に沿っているかの判断が難しいなどのデメリットがあります。また、本人が認知症になってから第三者の指示により書かされるなどの危険もあります。
認知症以後に書かれたものであるとわかれば無効の主張はできますが、そうすることでまた時間がかかってしまうことも……。
こうしたことを防ぐためにも、当事務所では司法書士などの専門家のアドバイスを受けられる「公正証書遺言」をおすすめしております。 - PRICE 料金
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●公正証書遺言作成援助
40,000円~
●自筆証書遺言作成援助
40,000円~
※料金は税込みです。 - NOTES 注意事項
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●公正証書遺言の場合は、別途公証人及び証人の手数料がかかります。
●戸籍謄本の収集を依頼される場合は、別途実費と手数料がかかります。
●ご相談の際には、戸籍謄本や不動産の評価証明書などをご持参いただけると、手続きがスムーズに進みます。