FAQ よくあるご質問

遺言書には、自筆と公正証書があると聞きました。どちらがよいのでしょう?
自筆と公正証書それぞれにメリットとデメリットがあります。
自筆はご自身で書くためとくに費用はかからず、好きなタイミングで書くことができます。
しかし、書式の不備により遺言自体が無効になったり、内容がはっきりとしていないため親族間で解釈の違いが起きて争いになったりなどのリスクがあります。
対して公正証書は公証人が遺言の趣旨にもとづいて作成・確認し、証人2名とともに署名・押印するものです。
そのため、遺言者の真意が伝わりやすい、原本は公証人役場に保管されるため偽造や変造の恐れがないなどのメリットがあります。
ただし、費用がかかること、遺言の内容を証人に知られるといったデメリットもありますのでご注意ください。
父が5年前に亡くなり、再婚相手であった義母が今年亡くなりました。
二人の間には子どもはいません。義母の財産は相続されますか?
相続人の順位は、まず配偶者が第一です。次に子どもと続きますが、子どもがいない場合は親、どちらもいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
ご質問のような状況ですと、再婚された義母と養子縁組をしていない限り相続人とはなりません。ただし、義母の遺言書に相続先として指定されている場合は相続を受けられます。
当事務所では相続人の調査も行っておりますので、「自分が相続人に該当するのか」と迷ったらぜひご相談ください。
相談はどのように進みますか?
まずはお電話か当サイトのお問い合わせフォームよりご予約ください。
その後日程を調整して面談を行います。面談時に資料の準備をお願いすることがありますので、該当書類を所持している場合はご準備をお願いいたします。
ご相談では主にあなたの現状の把握や、お悩み解決のために必要なプランのご案内、及び料金についての見積もりをお出しします。ここまでは無料です。
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