SPECIAL 相続の流れについて

相続が発生したら

こちらでは相続全体の流れと、それぞれの手続きや対策について簡単にご説明いたします。
相続の手続きは複雑で、いきなり「さあやりましょう」といっても何からすればよいかわからず動けなくなってしまいます。
そこで、まずは相続手続きに関する全体の流れを把握しておきましょう。

  • Point.01 必要な手続き

    相続発生後には、以下の手続きが待ち受けています。

    ●葬儀後の手続き
    ご葬儀や入院費用、介護用品などの精算を行います。多くの場合、亡くなられた方の預貯金により精算されます。
    ●役所での手続き
    死亡届の提出・健康保険証の返却・介護保険の喪失手続き・世帯主の変更、住民税の納入・固定資産税の承継・葬祭費請求などがあります。
    ●年金の手続き
    年金受給の停止・未支給年金の受給・遺族年金の受給申請・共済年金や企業年金などの届出などがあります。

    その他公共料金の支払いや停止、自動車、住宅ローン、会員権、金融資産(不動産・株式含む)の名義変更なども行う必要があります。

    Point.01
  • Point.02 相続発生から3ヶ月以内

    相続は被相続人が亡くなられた日から開始となります。そのため、まずは7日以内に死亡届を提出し、その後3ヶ月以内に遺言書の有無や相続人及び相続財産を把握するようにしましょう。
    なぜ3ヶ月以内かと申しますと、仮に相続財産がマイナスだった場合、相続をしても損をしてしまいます。それを避ける手段として「相続放棄」があり、相続放棄の申請期限が相続発生から3ヶ月以内であるからです。
    相続を放棄する場合は当事務所の方で手続きのサポートを行い、相続意を受ける場合はそこから1ヶ月以内に相続人の確定と所得税の申告・納付を終えられるように支援します。

    Point.02
  • Point.03 相続発生から10ヶ月以内

    相続税の申告と納付の期限は相続発生から10ヶ月以内です。
    相続税がかかる場合は、それまでに遺産をどのように分割するのかを決める遺産分割協議と協議の結果をまとめた遺産分割協議書を作成し、その内容に従って遺産の分割を行います(遺言書がある場合は遺言書の内容に従う)。
    相続した財産の中に不動産など名義の変更が必要なものがある場合は、当事務所の司法書士が登記申請を代行いたします。不動産の情報が不鮮明である場合は土地家屋調査士がお調べしますのでその点もご安心ください。
    最後に、相続税の納付が必要な場合は相続税の申告・納付が必要です。こちらについては当事務所の場合、ご自身で行っていただくか、別途税理士事務所へ依頼していただく形となります。

    Point.03
  • Point.04 必要に応じて
    遺言書や家族信託を

    相続において重要となる遺産分割協議。しかし、どんなに仲がよい家族や親族でも、お金が絡むとその関係が崩れてしまうことがあります。
    自分の財産のことで争いが起きてほしくない……。そうお考えの方には、遺言書の作成や家族信託の利用をおすすめします。
    遺言書はご自身の意思を書面に残せ、正しい形式であれば法的にも強い効果を持つため、争いを防ぐ、スムーズに相続を終えるという点で有効です。
    家族信託についても、信頼できる人間に財産の管理を任せられるだけでなく、財産の承継についてのご相談にも応じることができるため利用される方が増えています。
    他にも、エンディングノートなどを活用した、医療や介護、葬式などについてご自身の意思を示すこと、いわゆる生前対策(終活)は注目を集めています。
    当事務所にご相談いただければ生前対策に関するご相談から遺言書の作成サポートまで対応可能です。
    ぜひ一度ご相談ください。

    Point.04

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