CASE 相談事例

成年後見

認知症の父の不動産売却

判断能力のない父の不動産を売却できるか?
このようなご相談を受けました。

CASE STUDY 相談内容

認知症の父親を施設に入れる費用を捻出するため、親名義の不動産を売ろうと不動産業者に相談しましたが、本人に判断能力がなければ売れないといわれました。どうすればよいのでしょうか?
お客様からはこのようなご相談を受けました。
不動産業者の言葉通り、不動産売却の場合はご本人に判断能力がなければ売却の意思を確認できず、取引を行うことはできません。取引を行うためには成年後見制度の利用が必要となります。

CASE STUDY

SOLUTION 当事務所からの提案

ご本人に代わって契約を行うためには、「成年後見」の申し立てを行い後見人を選ぶ必要があります。
これにより、お父様に代わって不動産の取引ができるようになるとお客様にご説明し、実際に申し立てのサポートも行いました。

POINT ポイント

  • 後見人は親族でもなれますが、後見人の最終的な選任は裁判所が判断します。そのため、申し立ての際に指定した後見人候補者が選ばれるとは限りません。
  • ご本人のためにしか財産を使うことはできません。不動産を売却する場合、後見人は事前に家庭裁判所へ相談する必要があります。
  • 不動産がご本人の居住用不動産である場合には、家庭裁判所の特別許可が必要です。
  • 後見人は不動産の売却だけでなく、引き続き財産管理や生活のサポートを行っていきます。売却によって得たお金も、ご本人のみが使うことになります。

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