CASE 相談事例

遺言

遺言書の種類

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があると聞いたが、どちらがよいかわからないというご相談を受けました。

SOLUTION 当事務所からの提案

遺言書の種類には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
そこで、お客様にそれぞれのメリットとデメリットについてご説明しました。

SOLUTION

MERIT メリット

自筆で書かれた遺言書は、自分一人でいつでも書けるので費用はかかりません。全文と日付を自書して、署名と押印をすれば完成となります。

公正証書の遺言は、公証人が遺言の趣旨にもとづいて作成・確認し、証人2名とともに署名・押印して完成です。
遺言者の真意が伝わりやすい、原本が公証人役場に保管されるので、偽造や変造の恐れがないなどのメリットがあります。

POINT 注意点

  • 自筆の遺言書の場合、内容がはっきりしていないと無効になったり、相続人の間で遺言解釈の相違が原因で争いが起きたりなどのリスクがあります。
  • 自筆の遺言書の場合、遺言書そのものが発見されないことがあります。
  • 公正証書の遺言書の場合、公証人費用がかかること、証人に遺言の内容が知られるというデメリットもあります。

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