CASE 相談事例

相続

負債も相続の対象になる?

多額の借金を故人に代わり返済する必要があるのかというご相談を受け、相続放棄をご提案しました。

CASE STUDY 相談内容

父親が多額の借金を残して亡くなりました。債権者に支払わなくてはいけませんか?
このようなご相談を受けました。

民法896条には、相続人は「財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定されています。
これは預金や土地などの財産のみならず、借金も相続することを意味します。したがって、相続した場合は相続人が借金の支払いをしなければいけません。

CASE STUDY

SOLUTION 当事務所からの提案

相続人は自らの意思で相続をしないという選択ができます。これを「相続放棄」と呼び、一切の権利義務の承継を免れることができます。
土地や預金なども放棄することになりますが、借金を支払う必要がなくなるため、負債が大きい場合には有効な手段です。

POINT ポイント

  • 手続きは家庭裁判所にて行います。
  • 相続放棄の期限は相続開始から3ヶ月以内です。
  • 場合によっては3ヶ月を過ぎた後でも認められる場合があります。一度ご相談ください。

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