
相続発生後の対策として限定承認について解説します。
今回の事例

甲が亡くなり、相続人は乙と丙の2人でしたが、甲が生前一人暮らしであったこともあり、遺産の内容が判然としません。乙と丙としては、相続しようという気持ちがありますが、正直、負債のほうが多いということであれば相続したくありません。このような場合、どのように対応するとよいでしょうか。このような事例で、限定承認することの効果とリスク及び注意点について解説します。
効果とリスク及び注意点
効果
(1)相続財産がプラスかマイナスか分からない場合、限定承認を選択すると、相続財産をもって債務を弁済した後に、プラスの財産が残れば相続でき、マイナスの財産が残っても相続することはありません。
限定承認をすると、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済するという条件で相続を承認することになります。したがって、相続によって得た財産が被相続人の債務及び遺贈の金額を上回れば、それを相続でき、相続によって得た財産では、被相続人の債務及び遺贈を全て弁済できない場合には、弁済できない金額について弁済する責任を負わないことになります。
(2)限定承認後の相続財産の処分は競売が原則だが、相続人が先買権を行使すれば、自宅や事業に不可欠な特定の財産を競売によらす取得することができます。
限定承認の目的の第一は債権債務を確定し、積極財産をもって債務を法定の順序により公平に弁済することにあります。そこで、相続財産についても公平を期するため、限定承認者はこれを競売に付さなければなりません。もっとも、限定承認者が買受けを希望する場合には、家庭裁判所が選任した鑑定人が評価した相続財産の価額を支払うことにより、競売せずに買い受けることができ、この権利のことを先買権といいます。
限定承認をすると、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済するという条件で相続を承認することになります。したがって、相続によって得た財産が被相続人の債務及び遺贈の金額を上回れば、それを相続でき、相続によって得た財産では、被相続人の債務及び遺贈を全て弁済できない場合には、弁済できない金額について弁済する責任を負わないことになります。
(2)限定承認後の相続財産の処分は競売が原則だが、相続人が先買権を行使すれば、自宅や事業に不可欠な特定の財産を競売によらす取得することができます。
限定承認の目的の第一は債権債務を確定し、積極財産をもって債務を法定の順序により公平に弁済することにあります。そこで、相続財産についても公平を期するため、限定承認者はこれを競売に付さなければなりません。もっとも、限定承認者が買受けを希望する場合には、家庭裁判所が選任した鑑定人が評価した相続財産の価額を支払うことにより、競売せずに買い受けることができ、この権利のことを先買権といいます。
リスク
(1)限定承認を選択すると、相続人の中から選任された相続財産管理人が相続財産の管理・清算を行わなければなりません。相続開始によって、一応相続人に帰属した相続財産について、相続人は自己の財産におけるのと同一の注意義務を負うことになっており、相続人の当該義務は、相続人が単純承認をした場合には消滅しますが、限定承認がなされた場合には、相続財産の清算を達成するまでは継続される必要があり、注意が必要です。そして、相続人が複数の場合、家庭裁判所は相続人の中から相続財産管理人が選任されることになりますが、この場合の相続財産管理人は報酬を得ることができませんので、注意が必要です。相続人不存在の場合に選任される相続財産管理人については、民法953条、29条2項により報酬を得ることができるのに対し、限定承認の場合、根拠規定がありません。民法29条2項は準用されませんし、民法648条も準用されないためです。
(2)相続財産管理人を弁護士に委任した場合、その費用は相続債務にはなりません。相続人が管理人として不適当であるとか管理を行うことができない場合には、利害関係人又は検察官の請求により、いつでも家庭裁判所は相続財産管理人を相続人以外から選任することができ、実務的には、弁護士が相続財産管理人に選任されます。この場合の弁護士は、相続人が相続財産管理人になる場合とは異なり費用が発生しますが、当該費用は被相続人の債務ではないため、相続債務とならず、積極財産では被相続人の債務及び遺贈の全てを弁済できない場合であっても、当該弁護士費用に関し、限定承認者が支払う責任を負うことになります。
(3)限定承認は、熟慮期間内であっても撤回することができません。限定承認は、熟慮期間(相続を承認するか放棄するかの選択について猶予を与えられる期間。原則3か月。)内であっても、撤回することができません。撤回を認めると、他の相続人や相続債権者の地位を不安定にし、新たに発生した法律関係の安定を害するためです。
(4)限定承認を選択すると、不動産、株式等の相続財産を相続時の時価で被相続人から相続人に譲渡したとみなされ、みなし譲渡所得税が課税されます。所得税法上、限定承認がなされたときは、そのときにおける価額(実勢価格)に相当する金額により、資産の譲渡があったものとみなされます。そのため、相続財産中に不動産、株式など譲渡所得の対象となるものがあるときは被相続人に対し譲渡所得の課税がされることになります。この場合、被相続人の譲渡所得の申告を、準確定申告により行う必要があります。譲渡所得の金額次第では、限定承認をとるべきか否かにも大きな影響を与えるため注意が必要です。
(5)限定承認を選択すると、相続した自宅を売却する場合でも、居住用財産を譲渡した場合の3, 000万円の特別控除の特例は使えないことがあります。居住用財産を売却した場合、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000 万円まで控除できることになっていますが、その要件として、売主と買主の関係が、「配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者」等特別な間柄でないことが必要です。ところが、限定承認の場合は被相続人が相続人に譲渡したものとみなされる結果、この特別な間柄に当たることになることが多く、その場合、控除が適用されないことになるので、注意が必要です。
(2)相続財産管理人を弁護士に委任した場合、その費用は相続債務にはなりません。相続人が管理人として不適当であるとか管理を行うことができない場合には、利害関係人又は検察官の請求により、いつでも家庭裁判所は相続財産管理人を相続人以外から選任することができ、実務的には、弁護士が相続財産管理人に選任されます。この場合の弁護士は、相続人が相続財産管理人になる場合とは異なり費用が発生しますが、当該費用は被相続人の債務ではないため、相続債務とならず、積極財産では被相続人の債務及び遺贈の全てを弁済できない場合であっても、当該弁護士費用に関し、限定承認者が支払う責任を負うことになります。
(3)限定承認は、熟慮期間内であっても撤回することができません。限定承認は、熟慮期間(相続を承認するか放棄するかの選択について猶予を与えられる期間。原則3か月。)内であっても、撤回することができません。撤回を認めると、他の相続人や相続債権者の地位を不安定にし、新たに発生した法律関係の安定を害するためです。
(4)限定承認を選択すると、不動産、株式等の相続財産を相続時の時価で被相続人から相続人に譲渡したとみなされ、みなし譲渡所得税が課税されます。所得税法上、限定承認がなされたときは、そのときにおける価額(実勢価格)に相当する金額により、資産の譲渡があったものとみなされます。そのため、相続財産中に不動産、株式など譲渡所得の対象となるものがあるときは被相続人に対し譲渡所得の課税がされることになります。この場合、被相続人の譲渡所得の申告を、準確定申告により行う必要があります。譲渡所得の金額次第では、限定承認をとるべきか否かにも大きな影響を与えるため注意が必要です。
(5)限定承認を選択すると、相続した自宅を売却する場合でも、居住用財産を譲渡した場合の3, 000万円の特別控除の特例は使えないことがあります。居住用財産を売却した場合、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000 万円まで控除できることになっていますが、その要件として、売主と買主の関係が、「配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者」等特別な間柄でないことが必要です。ところが、限定承認の場合は被相続人が相続人に譲渡したものとみなされる結果、この特別な間柄に当たることになることが多く、その場合、控除が適用されないことになるので、注意が必要です。
注意点
(1)相続の開始を知ったときから3か月以内に限定承認するか判断しなければなりません。限定承認は、熟慮期間(相続を承認するか放棄するかの選択について猶予を与えられる期間。原則3か月。)内に行わなければならないという時間的制限がありますので、注意が必要です。
(2)相続人全員で申立てを行わなければならない、申立てのため財産目録を作成しなければならないなど相続放棄に比べ面倒な手続を経なければなりません。共同相続人が数人いる場合には、限定承認は、共同相続人全員が共同してのみすることができます。共同相続人の一部につき熟慮期間が経過した場合にはその者が単純承認をしたものとみなされますが、他の共同相続人は、自己の熟慮期間内であれば、なお共同相続人全員で限定承認をなしうるものとされています。
(2)相続人全員で申立てを行わなければならない、申立てのため財産目録を作成しなければならないなど相続放棄に比べ面倒な手続を経なければなりません。共同相続人が数人いる場合には、限定承認は、共同相続人全員が共同してのみすることができます。共同相続人の一部につき熟慮期間が経過した場合にはその者が単純承認をしたものとみなされますが、他の共同相続人は、自己の熟慮期間内であれば、なお共同相続人全員で限定承認をなしうるものとされています。
限定承認の手続
手続

限定承認をしようとする場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨の申述をしなければなりません。限定承認の申述は、家庭裁判所の受理審判によってその効力を生じます。この場合における家庭裁判所への申述は、相続放棄における手続とは異なり、共同相続人の全員一致に基づく必要があります。
熟慮期間
民法915条1項に定める「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、 ①相続開始の原因である事実の発生、②それによって自己が相続人となったこと、の2つの要件を知った時をいうものとされています 熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうるべき時から起算するものとされています。なお、相続人は承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができるとされており、相続財産の確認等に時間を要する等で熟慮期間内にこの調査を完了させることが困難である場合には、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、この期間を伸長することができるものとされています。手続としては、熟慮期間経過前に、家庭裁判所に対し、熟慮期間伸長の審判申立てを行うことになります。
相続人が数人いる場合、一部の相続人について熟慮期間が経過した場合であっても他の共同相続人は、その熟慮期間内であれば、なお共同相続人全員で限定承認をなしうるものとされています。なお、一度限定承認を行うと、熟慮期間内であっても、撤回することができませんので、注意が必要です。
相続人が数人いる場合、一部の相続人について熟慮期間が経過した場合であっても他の共同相続人は、その熟慮期間内であれば、なお共同相続人全員で限定承認をなしうるものとされています。なお、一度限定承認を行うと、熟慮期間内であっても、撤回することができませんので、注意が必要です。
相続人が限定承認した後の財産管理

管理義務の程度
相続人が限定承認をした場合には、相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければなりません。相続財産が本来、相続人自身の財産であることから、義務の程度として、善管注意義務までは要求されていません。もっとも、相続人が管理人として不適当であり、又は、管理を行うことができない場合には、利害関係人又は検察官の請求により、いつでも家庭裁判所は相続財産管理人を相続人以外から選任することができることになっていますので、注意が必要です。
清算の実行
限定承認がなされると、相続財産をもって相続債権者及び受遺者に弁済することになるため、清算手続が行われることになります。この清算手続を伴う点及び清算手続を実施するのが相続人自身であることが、限定承認の特殊性です。
限定承認の申述が受理されると、限定承認者は、まず限定承認した後5日以内に、 全ての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を官報で公告しなければなりません。
限定承認者は、相続財産をもって弁済することになるため、相続財産を換価することになりますが、換価のため売却する必要があるときは、これを競売に付さなければなりません。もっとも、限定承認者が相続財産の全部又は一部について、自らが買い受けたいと考えた場合には、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができます。この権利のことを、先買権といいます。
競売により相続財産を換価すべきであるにもかかわらず、競売によらずに相続財産を換価した場合の効力については、既になされた限定承認の効力そのものに影響が及ぶことはありません。ただし、競売によらなかったことにより相続債権者及び受遺者に損害が生じたときは、限定承認者は損害賠償責任を負うことになるので、やはり注意か必要です。
限定承認の申述が受理されると、限定承認者は、まず限定承認した後5日以内に、 全ての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を官報で公告しなければなりません。
限定承認者は、相続財産をもって弁済することになるため、相続財産を換価することになりますが、換価のため売却する必要があるときは、これを競売に付さなければなりません。もっとも、限定承認者が相続財産の全部又は一部について、自らが買い受けたいと考えた場合には、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができます。この権利のことを、先買権といいます。
競売により相続財産を換価すべきであるにもかかわらず、競売によらずに相続財産を換価した場合の効力については、既になされた限定承認の効力そのものに影響が及ぶことはありません。ただし、競売によらなかったことにより相続債権者及び受遺者に損害が生じたときは、限定承認者は損害賠償責任を負うことになるので、やはり注意か必要です。
まとめ

今回の事例では、まず甲の遺産の内容が把握できていないということですから、相続財産の調査を進める必要があります。単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択するか決めることが困難な場合には、熟慮期間の伸長の申立てを行うことが重要です。
相続財産の調査の結果、甲の積極財産と消極財産が判明すれば、単純承認又は相続放棄を選択すれば足りると考えますが、相続財産の調査を行った結果、まだ被相続人の積極財産と消極財産のいずれが多いか不明な場合には、限定承認を活用することができます。
限定承認は、相続人全員による申述が必要となりますが、乙が丙と同一の状況であれば、相談をした上で限定承認を選択することも選択肢の一つとして検討すべきです。なお、限定承認を行ううえで、注意しておくべきことがあります。それは税金面に影響が及ぶことです。
まず、所得税法上、限定承認がなされたときは、そのときにおける価額(実勢価格)に相当する金額により、資産の譲渡があったものとみなされます。そのため、相続財産中に不動産、株式など譲渡所得の対象となるものがあるときは、被相続人に対し譲渡所得の課税がされることになります。この場合、被相続人の譲渡所得の申告を準確定申告により行う必要があります。譲渡所得の金額次第では、限定承認をとるべきか否かにも大きな影響を与えるため注意が必要です。今回の事例でも、甲の積極財産に不動産や株式が存在する場合には、譲渡所得税としてどの程度の税金が発生するか把握した上で限定承認を選択することが重要です。
また、居住用財産を売却した場合、特別控除の要件として、売主と買主の関係か、「配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者」等特別な間柄でないことが必要です。ところが、限定承認の場合は被相続人が相続人に譲渡したものとみなされる結果、この特別な間柄に当たることになることが多く、今回の事例の場合、相続人が「直系血族」に該当することから、3, 000万円の控除が適用されないので、この点についても確認したうえで限定承認を選択するか決定すべきでしょう。なお居住用財産を譲渡した場合の3, 000万円の特別控除の特例の詳細については、国税庁のホームページをご参照ください。今回は、相続発生後の対策として限定承認について解説しました。当事務所は、相続や遺言について、多数の実績がありますのでお気軽にご相談ください。
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相続財産の調査の結果、甲の積極財産と消極財産が判明すれば、単純承認又は相続放棄を選択すれば足りると考えますが、相続財産の調査を行った結果、まだ被相続人の積極財産と消極財産のいずれが多いか不明な場合には、限定承認を活用することができます。
限定承認は、相続人全員による申述が必要となりますが、乙が丙と同一の状況であれば、相談をした上で限定承認を選択することも選択肢の一つとして検討すべきです。なお、限定承認を行ううえで、注意しておくべきことがあります。それは税金面に影響が及ぶことです。
まず、所得税法上、限定承認がなされたときは、そのときにおける価額(実勢価格)に相当する金額により、資産の譲渡があったものとみなされます。そのため、相続財産中に不動産、株式など譲渡所得の対象となるものがあるときは、被相続人に対し譲渡所得の課税がされることになります。この場合、被相続人の譲渡所得の申告を準確定申告により行う必要があります。譲渡所得の金額次第では、限定承認をとるべきか否かにも大きな影響を与えるため注意が必要です。今回の事例でも、甲の積極財産に不動産や株式が存在する場合には、譲渡所得税としてどの程度の税金が発生するか把握した上で限定承認を選択することが重要です。
また、居住用財産を売却した場合、特別控除の要件として、売主と買主の関係か、「配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者」等特別な間柄でないことが必要です。ところが、限定承認の場合は被相続人が相続人に譲渡したものとみなされる結果、この特別な間柄に当たることになることが多く、今回の事例の場合、相続人が「直系血族」に該当することから、3, 000万円の控除が適用されないので、この点についても確認したうえで限定承認を選択するか決定すべきでしょう。なお居住用財産を譲渡した場合の3, 000万円の特別控除の特例の詳細については、国税庁のホームページをご参照ください。今回は、相続発生後の対策として限定承認について解説しました。当事務所は、相続や遺言について、多数の実績がありますのでお気軽にご相談ください。
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