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祭祀財産等の購入について

相続発生前の対策として祭祀財産等の購入について解説します。

祭祀財産等の購入

祭祀財産は相続税の非課税財産であるため、生前に購入することにより、相続税の課税対象となる財産が祭祀財産の購入価額相当額は減少し、相続税対策になります。今回は、相続発生前の対策として祭祀財産等の購入について、効果とリスク及び注意点について解説します。

効果とリスク及び注意点

効果

(1)墓地や仏壇などの祭祀財産は相続税非課税のため、事前に購人しておくことで相続財産を減らすことができます。なお、相続税の非課税財産となる祭祀財産とは、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物をいいます。

リスク

(1)購入した祭祀財産が商品や美術品・骨董品、投資対象と認定されると、課税対象となってしまいます。相続税の非課税となる祭祀財産は、日常礼拝をしている物などであり、事業の商品、趣味、投資などの目的で保有しているものは、相続税の非課税財産にはなりません。

注意点

(1)被相続人の死後に購入しても非課税財産にならないため、生前に購入しておかなければなりません。相続税の課税時期は、相続発生時になります。なお、相続税の課税対象となるか否かの判断は、相続発生時の現況により判断します。
(2)ローン購入時の残債や未払金の場合は債務控除の対象外なので、支払を済ませておかなければなりません。これは相続税の非課税となる祭祀財産の取得、維持又は管理のために生じた債務は、債務控除の対象外となっています。

相続税の非課税財産

祭祀財産は、換金性がなく、祖先崇拝の慣習や国民感情等を考慮して非課税財産とされています。生前にお墓や仏壇などの祭祀財産を購入すると課税対象となる相続財産が減少するため、相続税対策となります。
墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるものは、相続税の非課税財産となり、相続税の計算上、課税価格に算入しません。墓所、霊廟には、墓地、墓石等のほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含みます。これらに準ずるものとは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位牌、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいいます。なお、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものは、相続税の非課税財産には含まれません。

債務控除との関係

相続税の計算上、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができ、これを債務控除といいます。しかし、相続税の非課税となる祭祀財産の取得、維持又は管理のために生じた債務は、債務控除の対象外となります。
祭祀財産は相続税の非課税となり、相続税の計算上、課税価格に算入されません。その祭祀財産に係る債務も、相続税の計算上、遺産総額から差し引くことができる債務に含まれません。
生前に祭祀財産をローンなどで取得し、相続発生時に残債があったとしても、その残債は債務控除の対象となりません。そのため、ローンなどで祭祀財産を購入した場合は、生前に課税対象となる預金などの財産が減少していないため、相続税対策の効果は薄くなります。

まとめ

祭祀財産は相続税の非課税財産であるため、生前に購入することにより、相続税の課税対象となる財産が祭祀財産の購入価額相当額は減少し、相続税対策になります。しかし、相続税の非課税となる祭祀財産の取得、維持又は管理のために生じた債務は、債務控除の対象外となるためローン購入時の残債や未払金があれば、支払を済ませておきましょう。今回は、相続発生前の対策として祭祀財産等の購入について解説しました。当事務所は、相続や遺言について、多数の実績がありますのでお気軽にご相談ください。

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