特定財産承継遺言(相続させる遺言)の承継手続は、誰が、どのように行うのでしょうか。今回は、注意点も含めて教えて解説します。
特定財産承継遺言(相続させる遺言)の意義・法的性質
特定の遺産を特定の相続人に相続させる内容の遺言を特定財産承継遺言(相続させる遺言)といいます。遺言作成実務上、多くの場面でこの相続させる遺言が用いられています。
相続させる遺言は、遺言者の意思によって特定の者に特定の財産を遺言の効力発生とともに承継させるという点においては、特定財産の遺贈と類似しているといえますが、その法的性質は異なります。特定財産承継遺言(相続させる遺言)の法的性質は、原則として遺産分割方法の指定であり、「相続させる」遺言があった場合には、特段の事情がない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡時に直ちに当該遺産は相続により相続人に承継されると解されています。なお、特定財産承継遺言(相続させる遺言)による承継対象者は、当然、相続人に限られますので、仮に相続人でない者に「相続させる」との遺言がなされた場合には、遺贈の効力が生じると考えられます。また、特定財産承継遺言(相続させる遺言)は、「遺言者の有する一切の財産」を特定の相続人に承継させるという内容にすることも可能です。
相続させる遺言は、遺言者の意思によって特定の者に特定の財産を遺言の効力発生とともに承継させるという点においては、特定財産の遺贈と類似しているといえますが、その法的性質は異なります。特定財産承継遺言(相続させる遺言)の法的性質は、原則として遺産分割方法の指定であり、「相続させる」遺言があった場合には、特段の事情がない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡時に直ちに当該遺産は相続により相続人に承継されると解されています。なお、特定財産承継遺言(相続させる遺言)による承継対象者は、当然、相続人に限られますので、仮に相続人でない者に「相続させる」との遺言がなされた場合には、遺贈の効力が生じると考えられます。また、特定財産承継遺言(相続させる遺言)は、「遺言者の有する一切の財産」を特定の相続人に承継させるという内容にすることも可能です。
特定財産承継遺言(相続させる遺言)と対抗要件
特定財産承継遺言(相続させる遺言)により遺産を相続した場合、相続人は、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができません。
改正前の民法下においては、判例上、相続させる遺言により遺産を相続した相続人は、対抗要件なくしてその権利を第三者に対抗することができるとされており、これに対して、遺贈の場合は、法定相続分を超える部分については対抗要件を備える必要があるとされていました。
しかし、相続法改正により従来の判例・取扱いが変更され、特定財産承継遺言(相続させる遺言)の場合も、法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないとされました。これは令和元年7月1日以降に開始した相続による権利の承継に適用されます。したがって、令和2年7月1日以降に開始した相続において、特定財産承継遺言(相続させる遺言)によって遺産の相続がなされた場合には、受益相続人又は遺言執行者としては、相続開始後速やかに、取得した遺産の種類に応じて、その取得した権利の全体について対抗要件を具備する必要があります。
対抗要件を具備するための手続としては、例えば、相続させる遺言の対象となる遺産が不動産の場合は、登記を具備する必要があります。なお、相続させる遺言による相続がなされた場合、受益相続人は当該不動産の登記手続を単独で申請することができます。また、動産の場合は原則として当該動産の引渡しを受ける必要があります。例外的に、登記・登録制度が設けられている動産がありますので、留意が必要です。そして、債権の場合は原則として、確定日付のある証書による通知又は承諾を得る必要があります。
改正前の民法下においては、判例上、相続させる遺言により遺産を相続した相続人は、対抗要件なくしてその権利を第三者に対抗することができるとされており、これに対して、遺贈の場合は、法定相続分を超える部分については対抗要件を備える必要があるとされていました。
しかし、相続法改正により従来の判例・取扱いが変更され、特定財産承継遺言(相続させる遺言)の場合も、法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないとされました。これは令和元年7月1日以降に開始した相続による権利の承継に適用されます。したがって、令和2年7月1日以降に開始した相続において、特定財産承継遺言(相続させる遺言)によって遺産の相続がなされた場合には、受益相続人又は遺言執行者としては、相続開始後速やかに、取得した遺産の種類に応じて、その取得した権利の全体について対抗要件を具備する必要があります。
対抗要件を具備するための手続としては、例えば、相続させる遺言の対象となる遺産が不動産の場合は、登記を具備する必要があります。なお、相続させる遺言による相続がなされた場合、受益相続人は当該不動産の登記手続を単独で申請することができます。また、動産の場合は原則として当該動産の引渡しを受ける必要があります。例外的に、登記・登録制度が設けられている動産がありますので、留意が必要です。そして、債権の場合は原則として、確定日付のある証書による通知又は承諾を得る必要があります。
相続開始前の受益相続人の死亡
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じないと定められています。他方、特定財産承継遺言(相続させる遺言)については、当該遺言により特定の遺産を相続するとされた者が遺言者の死亡以前に死亡した場合にどのような取扱いがなされるか、民法上、明文の規定はありません。
この点について、判例は、相続させる遺言により遺産を相続するものとされていた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、①当該「相続させる」遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、②遺言書作成当時の事情及び③遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、当該遺言は効力を生じないと判示しています。したがって、このような場合には、当該相続させる遺言の効力が認められるかどうかにつき、慎重に検討する必要があります。
この点について、判例は、相続させる遺言により遺産を相続するものとされていた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、①当該「相続させる」遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、②遺言書作成当時の事情及び③遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、当該遺言は効力を生じないと判示しています。したがって、このような場合には、当該相続させる遺言の効力が認められるかどうかにつき、慎重に検討する必要があります。
特定財産承継遺言(相続させる遺言)と遺言執行
遺言執行者の権限
相続法改正により、特定財産承継遺言(相続させる遺言)がなされた場合の遺言執行者の権限が明文化されました。まず、特定財産承継遺言がなされた場合、遺言執行者は、被相続人が遺言で別段の意思を表示していない限り、当該共同相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるとされました。なお、相続法改正により、特定財産承継遺言がなされた場合も、法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないとされました。そのため、遺言執行者としては、遺言の内容を実現すべく、相続開始後速やかに、受益相続人に対して当該遺産の対抗要件を備えさせるよう手続を進める必要がありますので留意が必要です。
また、対象の財産が預貯金債権である場合には、対抗要件を具備する行為のほか、被相続人が遺言で別段の意思を表示していない限り、当該預貯金の払戻請求及び当該預貯金に係る契約の解約の申入れをすることができることとされました。遺言執行者による預貯金の払戻請求及び解約申入れについては、従前から銀行実務においては認められていましたが、この改正により遺言執行者の権限として明確化されました。
なお、これら遺言執行者の権限に関する規定は、令和元年7月1日以降にされた特定財産承継遺言に係る遺言執行者による執行についてのみ適用されます。
また、対象の財産が預貯金債権である場合には、対抗要件を具備する行為のほか、被相続人が遺言で別段の意思を表示していない限り、当該預貯金の払戻請求及び当該預貯金に係る契約の解約の申入れをすることができることとされました。遺言執行者による預貯金の払戻請求及び解約申入れについては、従前から銀行実務においては認められていましたが、この改正により遺言執行者の権限として明確化されました。
なお、これら遺言執行者の権限に関する規定は、令和元年7月1日以降にされた特定財産承継遺言に係る遺言執行者による執行についてのみ適用されます。
特定財産承継遺言がなされた場合の不動産登記手続
このように相続法改正により、特定の不動産を対象とする特定財産承継遺言(相続させる遺言)がなされた場合に、遺言執行者が当該不動産の対抗要件を備えるために必要な行為をすることができることが明文化されました。
これにより、令和元年7月1日以降にされた不動産を目的とする特定財産承継遺言の執行において、遺言執行者は、被相続人が遺言で別段の意思表示をしたときを除き、単独で、相続人の法定代理人として、相続による権利の移転の登記申請をすることができることとなりました。なお、遺言執行者がいるかどうかにかかわらず、受益相続人が単独で相続による権利移転の登記を申請することができることは従前と同様です。
これにより、令和元年7月1日以降にされた不動産を目的とする特定財産承継遺言の執行において、遺言執行者は、被相続人が遺言で別段の意思表示をしたときを除き、単独で、相続人の法定代理人として、相続による権利の移転の登記申請をすることができることとなりました。なお、遺言執行者がいるかどうかにかかわらず、受益相続人が単独で相続による権利移転の登記を申請することができることは従前と同様です。
まとめ
特定財産承継遺言(相続させる遺言)の承継手続は、次の点に注意しまいしょう。
(1)特定財産承継遺言(相続させる遺言)とは遺産分割方法の指定であり、特段の事情がない限り、被相続人の死亡時に直ちに当該遺産は相続により相続人に承継される承継方法である。
(2)特定財産承継遺言(相続させる遺言)により相続した場合、受益相続人は、法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
(3)受益相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、原則として代襲者には相続されず、特定財産承継遺言(相続させる遺言)は効力を生じない。
(4)特定財産承継遺言(相続させる遺言)があったときは、遺言執行者は、原則として当該相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
今回は、特定財産承継遺言(相続させる遺言)による承継について解説しました。わからない点がありましたら専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。当事務所は、相続に関する相談や手続について多数の実績がありますので、お気軽にご相談ください。
具体的なご相談をご検討の方はこちらをご覧ください
(1)特定財産承継遺言(相続させる遺言)とは遺産分割方法の指定であり、特段の事情がない限り、被相続人の死亡時に直ちに当該遺産は相続により相続人に承継される承継方法である。
(2)特定財産承継遺言(相続させる遺言)により相続した場合、受益相続人は、法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
(3)受益相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、原則として代襲者には相続されず、特定財産承継遺言(相続させる遺言)は効力を生じない。
(4)特定財産承継遺言(相続させる遺言)があったときは、遺言執行者は、原則として当該相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
今回は、特定財産承継遺言(相続させる遺言)による承継について解説しました。わからない点がありましたら専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。当事務所は、相続に関する相談や手続について多数の実績がありますので、お気軽にご相談ください。
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