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拒否権付株式(黄金株)の活用について

種類株式には、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)で決議を要する事項のうち定款記載の一定の事項の決定に対して、その種類株主総会の決議があることを要する株式、「拒否権付株式」があります。この拒否権付株式は、黄金株とも呼ばれ、株主総会又は取締役会でどれほど多数の賛成を得ていても、この拒否権付株式の種類株主総会で否決されれば当該決議事項は効力を生じないことから、会社の防衛などに利用されています。拒否権付株式は、誰に拒否権付株式を保有させるか、また、どのような事項について拒否権を付すかなど、その活用の仕方次第で相続による事業承継に役立たせることができます。今回は拒否権付株式(黄金株)の活用について解説します。

今回の事例

代表取締役甲は創業した株式会社●●●の株式100 %を保有しています。甲には、同社の取締役の長男乙と長女丙がいます。甲は、そろそろ乙に会社の経営を引き継がせたいと考えていますが、乙に会社経営の経験が不足しており全てを任せるのに不安を感じています。また、甲には長女丙がおりますが、自分亡き後は、同社の経営権を集中させたいと考えています。その対策として拒否権付株式(黄金株)を活用した場合の効果とリスク及び注意点について解説します。

効果とリスク及び注意点

効果

(1)経営者が拒否権付株式を保持しながら後継者に経営権を生前贈与することによって、経営を監視できる。
(2)後継者が自社株式の過半数を有しない場合、後継者に拒否権付株式を取得させることで経営権を安定させることができる。
(3)後継者以外の相続人に議決権制限株式を取得させる際、一定の重要事項に拒否権を持たせるようにすれば、相続人を納得させやすくなる。

リスク

(1)拒否権が経営の足かせとなるおそれがある。
(2)黄金株が反対株主の手に渡ると経営が混乱してしまう。
(3)登記簿から黄金株の存在が判明すると、取引先が不安感を抱くおそれがある。
(4)黄金株を後継者以外の者が保有している場合、後継者は自社株式の納税猶予の適用を受けられなくなる。

注意点

(1)拒否権を持たせる事項について、あらかじめ検討しておかなければならない。

拒否権付株式

内容

拒否権付株式とは、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とするものをいいます。拒否権付株式を持っている株主がその決議に賛成しない限り、株主総会や取締役会で決議してもくつがえってしまうということになることから、会社の経営に極めて大きな影響を持つ株式といえます。

拒否権付株式の種類株主総会

拒否権付株式を有する株主は、株主総会等で決定した事項で、あらかじめ定款において種類株主総会の決議を要する事項である場合、種類株主総会において、その決議事項を承認するか否か決めることができます。この決議は、普通決議となります。株主総会等で承認された事項であっても、拒否権付株式の種類株主総会で否決されると、その事項は効力を生じません。

拒否権付株式の効果

拒否権付株式は1株でも会社の経営に極めて大きな影響を与えることができることから、拒否権付株式を現在の経営者が保有し、後継者にその他の株式を移すことで、会社経営の重要な事項については現在の経営者の意向を反映させることができ、後継者の経営を監視することができます。また、後継者が自社株式の過半数を有しないため、その後の経営の安定を保つことが困難となることが予想される場合、後継者に拒否権付株式を保有させることにより最終的な決断を後継者がすることができ、経営権を安定させることも可能となります。
なお、後継者以外の株主に議決権制限株式を、後継者に普通株式をそれぞれ分けて相続させ、後継者に経営権を集中させようとする場合、後継者以外の株主がそのような経営権の剥奪に対して反発の感情を起こす可能性があります。そこで、後継者以外の株主に対して拒否権付株式を保有させ、会社経営の根幹に関わる重大事項については意向を反映させることができるようにしておけば、株主らの納得を得てスムーズな事業承継を行うこともできます。

拒否権付株式び注意点

事業承継を効果的に行い後継者に経営権を集中させていくためには、拒否権付株式の発行・行使は、その効果が強力であることから慎重に行う必要があります。発行に当たっては、拒否権付株式の種類株主総会での決議を要する事項をあらかじめ定款により定めておかなければなりませんが、その内容を、会社経営に関する全ての事項とするなど広範囲に及ばせてしまうと、それら全ての事項について後継者は元経営者の意向を確認しなければならず、かえって経営の足かせとなってしまうおそれがありますし、また、拒否権付株式は登記事項であることから、拒否権付株式が発行されていることを取引先等が知ることができるため、後継者の経営者としての資質に不安を感じさせるおそれもあります。そこで、決議を要する事項を合併や組織再編などの会社の存続に関わるような重要なものに限定するなどの工夫が必要です。また、拒否権付株式が後継者以外の者に渡ってしまうと、会社経営が混乱するおそれがあることから、拒否権付株式に譲渡制限を付けておく必要があります。譲渡制限があっても相続で第三者に移転してしまうこともありますから、拒否権付株式を保有する株主に相続が開始した場合、相続開始を条件に会社がその株式を取得できるとする取得条項を付したり、定款で相続があった場合に会社が相続人に対して売渡請求をすることができる旨を定めておいたりしておくなどの対策も必要です。

拒否権付株式の発行手続

拒否権付株式を発行するためには、株式の内容を変更しますので、まずは拒否権付株式を発行することにつき定款の変更が必要となります。定款変更の手続には、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得る必要があります。この株主総会の特別決議により、定款の発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容を変更します。これは、発行済の株式を拒否権付株式にする場合と新規に拒否権付株式を発行する場合のどちらにも必要です。拒否権付株式の発行は、会社法上は定款の変更で足りることを前提としており、特に規定を設けていませんが、経営者など一部の株主の保有する株式の一部を有利な株式に変更する場合、他の株主にとって不利な変更であることから、株主平等の原則により、拒否権付株式への変更を希望する株主と会社との間で合意を取り付けたうえ、他の株主全員の同意を得ておく必要があるといえるでしょう。

まとめ

今回の事例の解決策としては、拒否権付株式の活用が考えられます。事例では、経営権を乙に譲るために、乙に自己の保有する株式を生前贈与することが考えられます。しかし、乙が経験不足からライバル会社に株式会社●●●を吸収合併させるなどの判断をした場合、甲としては会社を守るために乙の判断に待ったをかけなければならないことがあるかもしれません。そこで、甲は、あらかじめ定款を変更して保有する株式の一部を、合併等の決議には種類株主総会の承認を要するとする拒否権付株式に変更してその株式を維持し、残りの普通株式を乙に譲渡して経営を任せれば、乙の独断で会社の存在が危うくなるということを防ぐことができます。
しかし、将来甲が死亡すれば、乙以外に丙という相続人がおりますので、ある程度、丙にも財産を相続させる必要が生じます。そこで、あらかじめ甲の保有する株式の丙の遺留分に相当する程度を議決権制限株式に変更しておき、丙には議決権制限株式を相続させるように遺言書に記載しておきます。なお、丙にとって会社の存続が甲亡き後乙の一存で決まってしまうことに不公平感を持っているのであれば、甲は、丙に対して甲の保有していた拒否権付株式も併せて相続させることもできます。もっとも、他の親族にこの拒否権付株式が移ってしまうと、会社経営が混乱してしまうおそれがありますので、拒否権付株式には譲渡制限を定款で付しておき、会社の売渡請求権を定めておくとよいでしょう。
今回は、相続発生前の対策として拒否権付株式の活用について解説しました。当事務所は、相続や遺言、会社手続きについて、多数の実績がありますのでお気軽にご相談ください。

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