
小規模宅地等の特例を利用するための事前対策について解説します。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人等の事業用・居住用宅地等を相続や遺贈で取得した場合、その宅地等が一定の条件を満たしているものについて、相続税の課税価格から減額することができる特例です。個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(小規模宅地等といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、上記の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合が減額されます。
効果とリスク及び注意点
効果
(1)将来、自宅を相続する者が被相続人となる者と同居しておくと、自宅の敷地が特定居住用宅地等に該当し、敷地の相続税評価額を80 %減額することができる。
(2)被相続人となる者(または被相続人となる者と生計を一にする親族)の事業に使用されている敷地で、相続人となる者が事業を継続すると、その敷地が特定事業用宅地等に該当し、敷地の相続税評価額を80 %減額することができる。
(3)アパ-ト・マンション等の家を建てると、その敷地が貸付事業用宅地等に該当し、敷地の相続税評価額を50 %減額することができる。
(2)被相続人となる者(または被相続人となる者と生計を一にする親族)の事業に使用されている敷地で、相続人となる者が事業を継続すると、その敷地が特定事業用宅地等に該当し、敷地の相続税評価額を80 %減額することができる。
(3)アパ-ト・マンション等の家を建てると、その敷地が貸付事業用宅地等に該当し、敷地の相続税評価額を50 %減額することができる。
リスク
1)小規模宅地等の特例の適用が受けられる宅地等について生前贈与を行ってしまうと、生前贈与による相続税の節税効果よりも小規模宅地等の特例の適用を受けられないマイナスの方が大きい場合がある。小規模宅地等の特例が適用される財産は、個人が相続又は遺贈により取得した財産に限られています。したがって、贈与を受けた宅地は相続又は遺贈により取得したものではありませんから、その贈与を受けた財産の価額が相続税法19条の規定により相続税の課税価格に加算されたとしても、その贈与を受けた財産については小規模宅地等の特例の適用はありません。また、贈与を受けた宅地について相続時精算課税を適用する場合も、その宅地は相続又は遺贈により取得したものではありませんから、その贈与を受けた宅地については小規模宅地等の特例の適用はありません。
小規模宅地等の特例が適用できる宅地について生前贈与を行うとその贈与を受けた部分について小規模宅地等の特例が適用できなくなるため、生前贈与を行う場合と相続又は遺贈により取得する場合ではどちらが有利か検討する必要があります。
(2)特定居住用宅地等について配偶者が取得する見込みの場合には、事前に贈与税の配偶者控除の適用を検討しておかなければ納税者に不利になる場合がある。特定居住用宅地等については、配偶者は取得要件のみのため取得さえすれば無条件に特例か適用できます。そのため、事前対策において配偶者が取得する見込みである場合は、贈与税の配偶者控除との比較が必要となります。比較の際には、贈与税の配偶者控除を適用する際の不動産取得税(相続では免税)や登録免許税(相続では1000分の4へ軽減)も考慮して計算します。
また、特定居住用宅地等以外の特例対象宅地等がある場合や、特定居住用宅地等が限度面積(330㎡)を超える場合などには小規模宅地等の特例と贈与税の配偶者控除の両方を用いた対策を想定することにも留意してください。
小規模宅地等の特例が適用できる宅地について生前贈与を行うとその贈与を受けた部分について小規模宅地等の特例が適用できなくなるため、生前贈与を行う場合と相続又は遺贈により取得する場合ではどちらが有利か検討する必要があります。
(2)特定居住用宅地等について配偶者が取得する見込みの場合には、事前に贈与税の配偶者控除の適用を検討しておかなければ納税者に不利になる場合がある。特定居住用宅地等については、配偶者は取得要件のみのため取得さえすれば無条件に特例か適用できます。そのため、事前対策において配偶者が取得する見込みである場合は、贈与税の配偶者控除との比較が必要となります。比較の際には、贈与税の配偶者控除を適用する際の不動産取得税(相続では免税)や登録免許税(相続では1000分の4へ軽減)も考慮して計算します。
また、特定居住用宅地等以外の特例対象宅地等がある場合や、特定居住用宅地等が限度面積(330㎡)を超える場合などには小規模宅地等の特例と贈与税の配偶者控除の両方を用いた対策を想定することにも留意してください。
注意点
(1)被相続人となる者の配偶者以外の親族が自宅を相続する場合には、相続税の申告期限まで自宅を所有等していなければならない。
(2)特定事業用宅地等に該当するためには、相続税の申告期限まで承継した事業を継続しなければならない(職業を兼業することは可能)。
(3)被相続人となる者が経営している同族会社の敷地を特定同族会社事業用宅地等とするためには、被相続人となる者等が同族会社の株式等の50 % 超を保有し、相続人となる者が役員になり、その敷地等を申告期限まで所有していなければならない。
(4)駐車場の敷地を貸付事業用宅地等とするためには、アスファルト舗装やフェンスの設置をしなければならない。
(5)特例の適用を受けるためには相続税の申告期限までに分割されていなければならない。
小規模宅地等の特例は、分割の行われていない宅地についてその適用を受けることはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、特例の適用を受けることができます。 この適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行ってください。
(6)相続開始前3年以内の対策では、特例が使えない場合がある。
(7)個人版事業承継税制との選択適用となり、併用できない。
(2)特定事業用宅地等に該当するためには、相続税の申告期限まで承継した事業を継続しなければならない(職業を兼業することは可能)。
(3)被相続人となる者が経営している同族会社の敷地を特定同族会社事業用宅地等とするためには、被相続人となる者等が同族会社の株式等の50 % 超を保有し、相続人となる者が役員になり、その敷地等を申告期限まで所有していなければならない。
(4)駐車場の敷地を貸付事業用宅地等とするためには、アスファルト舗装やフェンスの設置をしなければならない。
(5)特例の適用を受けるためには相続税の申告期限までに分割されていなければならない。
小規模宅地等の特例は、分割の行われていない宅地についてその適用を受けることはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、特例の適用を受けることができます。 この適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行ってください。
(6)相続開始前3年以内の対策では、特例が使えない場合がある。
(7)個人版事業承継税制との選択適用となり、併用できない。
小規模宅地等の特例

小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額されます。 (表は国税庁ホームページより)
内容
小規模宅地等の特例は、相続が発生した際に被相続人等の自宅や、事業の用に供していた宅地について相続人へスムーズに承継を図れるよう税金の負担を軽減し相続人等の生活基盤を維持するために設けられた特例であり、相続税の課税価格の計算上、課税価格に算入すべき金額に小規模宅地等の区分に応じた一定の割合を乗じた金額を減額します。
効果
小規模宅地等の減額割合は、特定事業用等宅地等・特定居住用宅地等は80 %、貸付事業用宅地等は50 %と非常に大きいため、この特例を適用すると相続税の金額を大幅に減らす効果があります。
選択
小規模宅地等については区分ごとに限度面積が設けられており、各区分の限度面積に対応する部分のみについてしか適用できません。また、全体を通しての制限もあるため、特例対象宅地等の組合せは複雑なものとなり、納税者の要望も踏まえ最適な組合せとなるよう慎重な判断が求められます。
特例対象宅地等が複数の区分にまたがる場合の限度面積の調整計算

いずれか一の区分のみの場合
特例対象宅地等がいずれか1つの区分のみしかない場合は、特例対象宅地等ごとに限度面積に達するまでの面積に応じた減額金額を算出し、その減額金額の大きい宅地から優先的に適用できます。また、減額金額の大きい宅地に適用してもなお限度面積に達しない場合には、次に減額金額の大きい宅地について残りの限度面積を適用することが可能です。
「特定事業用等宅地等」と「特定居住用宅地等」の2区分のみである場合
次の算式により最大で合計730㎡まで併用での適用が可能となります。
①特定事業用等宅地等の面積400㎡を限度
②特定居住用宅地等の面積330㎡を限度
③ ① + ② = 730㎡を限度
①特定事業用等宅地等の面積400㎡を限度
②特定居住用宅地等の面積330㎡を限度
③ ① + ② = 730㎡を限度
区分の中に「貸付事業用宅地等」がある場合
次の算式により計算した面積の合計が200㎡以下となるように適用します。
①特定事業用等宅地等の面積 × 200㎡/400㎡
②特定居住用宅地等の面積 × 200㎡/330㎡
③貸付事業用宅地等の面積
④ ① + ② + ③ ≦ 200㎡
①特定事業用等宅地等の面積 × 200㎡/400㎡
②特定居住用宅地等の面積 × 200㎡/330㎡
③貸付事業用宅地等の面積
④ ① + ② + ③ ≦ 200㎡
まとめ

小規模宅地等の特例は、宅地の相続税評価に大きな減額効果があるため、その適用要件は厳格に定められています。また、どの宅地について適用を受けるかを納税者が自由に選択することができるため、特例を適用する宅地の選択や組み合わせにより相続税額が大きく変わってきます。
相続発生時に一番有利な選択ができるよう、要件の整備を進め、また二次相続の際の小規模宅地等の特例の利用についても想定が必要です。なお、相続税の申告期限までに分割されていない宅地等については特例が適用できないため財産の分け方をめぐって揉めないようにしておくことも重要です。当事務所は、相続や遺言について、多数の実績がありますのでお気軽にご相談ください。
相続発生時に一番有利な選択ができるよう、要件の整備を進め、また二次相続の際の小規模宅地等の特例の利用についても想定が必要です。なお、相続税の申告期限までに分割されていない宅地等については特例が適用できないため財産の分け方をめぐって揉めないようにしておくことも重要です。当事務所は、相続や遺言について、多数の実績がありますのでお気軽にご相談ください。