家族信託について
「家族信託」は、平成19年に施行された「改正信託法」を利用して行う、家族への「財産管理」や「承継」のことをいいます。高齢者の財産管理や遺産の承継の際に「信託」を利用することで生前時から財産をお持ちの方のご希望に添った管理や承継が可能になりました。
「信託」とは「自分の財産を家族のような信頼できる人に預けて、管理してもらう制度」のことです。信託銀行や証券会社の投資信託とは異なります。ここでいう「信託」とは、遺産を持つ方が自分の老後や介護などに必要な資金の管理や給付を行うために、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託する財産管理のことです。
家族信託は、次のようなご希望に応えることができます。
□自分が高齢になって認知症になった後でも、財産を活用できるようにしてほしい。
□自分が死んだ後、妻が認知症になっても、財産をきちんと管理できるようにしたい。
□自分と後妻が死んだ後に、前妻との子にも財産を残したい。(再婚されている場合)
□自分が死んだ後、障害のある子の生活を守るために財産を管理してやりたい。
□孫ができない子供に遺した財産を、自分の血の繋がっている親族にも残したい。
「信託」とは「自分の財産を家族のような信頼できる人に預けて、管理してもらう制度」のことです。信託銀行や証券会社の投資信託とは異なります。ここでいう「信託」とは、遺産を持つ方が自分の老後や介護などに必要な資金の管理や給付を行うために、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託する財産管理のことです。
家族信託は、次のようなご希望に応えることができます。
□自分が高齢になって認知症になった後でも、財産を活用できるようにしてほしい。
□自分が死んだ後、妻が認知症になっても、財産をきちんと管理できるようにしたい。
□自分と後妻が死んだ後に、前妻との子にも財産を残したい。(再婚されている場合)
□自分が死んだ後、障害のある子の生活を守るために財産を管理してやりたい。
□孫ができない子供に遺した財産を、自分の血の繋がっている親族にも残したい。
家族信託の基本的な仕組み
家族信託では委託者、受託者、受益者の3者が当事者となり、財産の所有者である委託者が遺言や信託契約によって受益者に財産の管理処分の権限を与え、受益者が財産からの収益を受け取ります。
また、委託者自身が受益者となることも問題ありません(実際にはこの形が多いです)
委託者・・・財産を受託者に引き渡し信託を設定する。
受託者・・・委託者から財産を引き受け、信託の目的に従って信託財産を管理する。信託登記で財産の名義は受託者に移転します。
受益者・・・信託財産を管理したことで得られる利益を受け取る。利益を得るのみで処分する権限はなりません。
また、委託者自身が受益者となることも問題ありません(実際にはこの形が多いです)
委託者・・・財産を受託者に引き渡し信託を設定する。
受託者・・・委託者から財産を引き受け、信託の目的に従って信託財産を管理する。信託登記で財産の名義は受託者に移転します。
受益者・・・信託財産を管理したことで得られる利益を受け取る。利益を得るのみで処分する権限はなりません。
家族信託のメリット
家族信託のメリットについては、次のような点があります。
柔軟な財産管理が可能
家族信託を使えば、委託者の体調や判断能力に影響されることなく財産の管理ができます。そのため、成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能です。成年後見では、被後見人が判断して資産を処分することは原則として不可能ですが、家族信託では、委託者の意向にで柔軟な財産管理が可能です。
残された家族のための信託も可能
信託契約書で財産を継承する人を指定することができます。また、委託者が死亡後も残された家族のために継続して財産管理をするということも可能です。
資産承継の順位を決めることができる
信託契約書で委託者が資産承継の順位は、決めることができます。
信託財産を承継する人の順番をあらかじめ決めておくことができるので、遺産分割協議で相続人が争うことを未然に防げます。
信託財産を承継する人の順番をあらかじめ決めておくことができるので、遺産分割協議で相続人が争うことを未然に防げます。
家族信託のデメリット
家族信託のデメリットは、次のようなことが考えられます。
受託者の選定でもめる可能性がある
誰が受託者として選ばれるかという場面で親族の仲が悪くなってしまう可能性があります。
そのため受託者として選ばれない人が納得できるよう十分話し合うことが必要です。
そのため受託者として選ばれない人が納得できるよう十分話し合うことが必要です。
信託財産の名義が受託者になることへの抵抗感
家族信託では、委託者の財産管理のとして受託者名義で信託財産を管理します。
しかしながら生前に受託者に名義が変わることから受託者固有の財産になるのでは懸念されるなど抵抗感があります。
しかしながら生前に受託者に名義が変わることから受託者固有の財産になるのでは懸念されるなど抵抗感があります。
受託者に課税されることがある。
家族信託では、委託者には税金がかからないが受益者には税金がかかることがあります。
委託者が受益者として設定されていれば特に相続税以外の税金はかかりませんが、委託者が受益者ではない場合は税金がかかることがあります。
委託者が受益者として設定されていれば特に相続税以外の税金はかかりませんが、委託者が受益者ではない場合は税金がかかることがあります。
家族信託の手続き
家族信託の手続きは次のとおりです。
信託の目的と内容を決める
家族への財産管理や継承を図るため信託の目的や内容について関係者が話し合って決定します。協議が不十分だと家族信託の目的が果たせなくなるため、家族が話し合いに参加し納得するものになるよう努めてください。
信託契約書を作成する
話し合って決定した信託の目的や内容について、信託契約書を作成します。契約書の必要事項が書かれていないと家族信託の目的が果たせませんので注意してください。
不安な方は、専門家である司法書士などに依頼させことをお勧めします。
なお、信託契約書に必ず記載しなければならない内容は、①契約の趣旨、②信託の目的、③委託者・受託者・受益者、④信託財産があります。
ほかに信託期間を任意で決めることができますが信託法により期間の上限が30年と決まっています。家族信託が発効してから30年後以降に受益者となっている人が亡くなると、その時点で家族信託の効力がなくなります。
不安な方は、専門家である司法書士などに依頼させことをお勧めします。
なお、信託契約書に必ず記載しなければならない内容は、①契約の趣旨、②信託の目的、③委託者・受託者・受益者、④信託財産があります。
ほかに信託期間を任意で決めることができますが信託法により期間の上限が30年と決まっています。家族信託が発効してから30年後以降に受益者となっている人が亡くなると、その時点で家族信託の効力がなくなります。
信託契約書を公正証書にする
公正証書にすることが必須ではありませんが、信託契約の効力を確実なものにするために公正証書にすることをお勧めします。信託契約書を公正証書にすると確定判決と同様の効力を持つためトラブル防止につながります。
また、公正証書の作成に公証人が関わることで法令上、不備のない内容になります。
また、公正証書の作成に公証人が関わることで法令上、不備のない内容になります。
信託財産の名義を受託者に変更する
不動産の名義を委託者から受託者へ名義変更をします。この名義変更は信託登記として名義変更するため、その不動産が委託者の信託財産である旨が登記されます。
信託専用口座を新設し、委託者の金銭を信託する
受託者自身の資産とは別に信託財産を管理する必要があるため、金融機関に専用の信託専用口座を新設します。専用口座で管理することで管理状況が明確になり税務申告などに活用できます。
以上で家族信託の手続は完了ですので、受託者が委託者の意向に沿って信託財産を管理・運用を始めます。
以上で家族信託の手続は完了ですので、受託者が委託者の意向に沿って信託財産を管理・運用を始めます。
家族信託の費用
家族信託の費用としては、公正証書の作成や信託登記の登録免許税、公証人・司法書士報酬などの費用がかかります。なお、財産の価額により金額が変わりますので、費用を含めて専門家である司法書士ご相談ください。
まとめ
今回は、家族信託制度について、内容や手続きについて解説しました。
家族信託制度は、新しい財産管理のスタイルとして注目されていますが、メリットやデメリットがあります。それだけに家族信託を利用したい方にとっては少々わかりにくい面があります。当事者で家族信託契約の内容を考えるよりも、専門家の支援を受けたほうが、費用がかかりますが安心して取り組めます。
当事務所では、依頼人の状況により遺言とあわせて、家族信託についても提案しておりますので、関心のある方は、お気軽のご相談ください。
具体的に相談をご検討の方はこちらをご覧ください
家族信託制度は、新しい財産管理のスタイルとして注目されていますが、メリットやデメリットがあります。それだけに家族信託を利用したい方にとっては少々わかりにくい面があります。当事者で家族信託契約の内容を考えるよりも、専門家の支援を受けたほうが、費用がかかりますが安心して取り組めます。
当事務所では、依頼人の状況により遺言とあわせて、家族信託についても提案しておりますので、関心のある方は、お気軽のご相談ください。
具体的に相談をご検討の方はこちらをご覧ください