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香典や弔慰金の管理承継についてどのような点に注意すべきでしょうか?

香典、弔慰金の管理や承継についてどのような点に注意すべきでしょうか。今回はこのことについて解説します。

香典の法的性質

香典とは、葬式の際に、被相続人とゆかりのあった者などが、被相続人の霊前等に供える金銭のことをいいます。香典は、喪主の葬式費用という不時の金銭的負担を軽減するという相互扶助的意味合いがあるといわれています。香典の法的性質については、「被相続人の葬儀に関連する出費に充当することを主たる目的として葬儀主宰者や遺族に対してなされた贈与とみるべきであって、遺産には属しない。」と解されています。
判例によれば、香典は、相続財産には含まれず、葬式主宰者(喪主)への贈与と解することになり、葬式主宰者 の固有の財産となります。
他方、葬式費用は自己の責任と計算において葬式を準備し手配等をした実質的な葬式主宰者が負担するものと考えられています。したがって、香典は葬式主宰者に所有権が帰属すると解するので、香典から葬式費用を差し引いて残金がある場合には、その残金についても実質的な葬式主宰者の財産となります。もっとも、受領した香典は、お布施、香典返し、四十九日法要、会食費等に費消されて残らない場合もあり得ます。したがって、相続人の1名が形式的に香典を受領したとしても、当然に葬儀の主宰者であり葬儀費用の負担者であると判断されるのではなく、葬儀費用の負担割合は「相続財産を取得する割合に応じて、その葬儀費用も負担するのが・・・家族における慣習を考慮して条理に照らし相当である」と解されています。
また、香典が社会通念上相当と認められる範囲内であれば、贈与税は課されませんが、かかる範囲を超えて高額にわたるような場合には、贈与税が課される場合があります。

弔慰金の法的性質

弔慰金とは、被相続人を弔い遺族を慰める趣旨で支給される比較的多額の金銭のことをいいます。弔慰金は個人のみならず企業や国・公共団体等が支給する場合があります。弔慰金の法的性質は、受領者である遺族に対する贈与と解されており、相続財産には含まれません。相続税も原則として課されないことになります。ただし、みなし相続財産とされ、相続税が課される場合があるので、注意が必要です。

香典と弔慰金の管理方法

香典と弔慰金は、法律的には葬式主宰者(喪主)又は遺族に対する贈与と解され、原則として相続財産には含まれない点では共通します。よっていずれも相続財産とは厳密に区別して管理すべきです。具体的には、相続発生後に受領した香典又は弔慰金を被相続人名義の預貯金口座に混入させずに、葬式主宰者(喪主)名義又は遺族名義の別口座で管理すべきでしょう。
また香典と弔慰金は、それぞれ混同せずに区別して管理すべきです。なお香典については香典返し等の処理をするため、交付者と金額について記録を残しておくことが一般的です。

香典の承継

香典は、相続財産には含まれず、葬式主宰者への贈与と解することになります。したがって、香典は、葬式主宰者の財産となります。
なお、葬式主宰者と喪主は、通常は一致しますが、形式的な喪主の名義と、実質的に葬式を準備し手配した葬式主宰者が異なる場合は、実質的な葬式主宰者が香典を取得することになります。

弔慰金の承継

弔慰金の法的性質は、遺族に対する贈与と解されており、弔慰金の支出者の意思、弔慰金支給の根拠法令に基づき、弔慰金の受取人となる遺族に帰属します。

まとめ

香典、弔慰金の管理や承継は、次の点に注意しましょう。
(1)香典の法的性質は、葬儀に関連する出費に充てることを目的としてなされた葬儀主宰者や遺族に対する贈与であり、相続財産ではなく、原則として相続税は課されない。
(2)弔慰金の法的性質は被相続人を弔い遺族を慰める趣旨でなされる贈与であり、相続財産ではなく、原則として相続税は課されない。
(3)相続財産、香典又は弔慰金の性質の違いに留意して、それそれ区別して管理する。
(4)香典は、葬儀主宰者(喪主)に帰属する。
(5)弔慰金は、支給対象となる遺族に帰属する。
今回は、香典、弔慰金の管理や承継について解説しました。わからない点がありましたら専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。当事務所は、相続に関する相談や手続について多数の実績がありますので、お気軽にご相談ください。

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