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預貯金債権などの金融商品について、特定財産承継遺言がされた場合、遺言執行者にはどんな権限が付与されるのでしょうか?

預貯金債権について、特定財産承継遺言がなされた場合には、原則として、遺言執行者は預貯金の払戻しや預貯金契約の解約の申入れをする権限を有することが明確にされました。これに対して、預貯金以外の金融商品について特定財産承継遺言がなされた場合には、遺言執行者の権限は、遺言の解釈に委ねられることになります。

改正前民法における解釈

 改正前の民法には、遺言に遺言執行者の権限として預貯金の払戻しや預貯金契約の解約の請求期限が明記されていない場合に、遺言執行者が預貯金の払戻しの請求等をすることができるか否かについては明文の規定がなく、遺言の解釈により定まるものと解されていました。
 国債や投資信託受益権、その他の金融商品についても同様でした。

預貯金債権について

 改正後の民法1014条3項により、特定財産承継遺言の対象となる遺産が預貯金債権である場合、遺言執行者は、対抗要件具備行為のほか、預貯金の払戻しを請求でき、また預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合には、当該預貯金契約の解約の申入れを行うことができることが明確にされました。
 ただし、遺言執行者は、払戻しの請求解約の申入れをする権限を有するにとどまり、強制的な解約権限を有するものとされていません。
 したがって、たとえば定期預貯金であって履行期が到来していないときには、金融機関は、当該請求または申入れに応じるかについて、なお裁量を有しているものと考えられます。

民法1014条3項
前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金または貯金の払戻しの請求及びその預金または貯金にかかる契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。

預貯金以外の金融商品について

 これに対して、特定財産承継遺言の対象となる遺産が預貯金以外の金融商品である場合の遺言執行者の権限については、様々な性質の金融商品があり、一律に規定を設けることが相当でないことから、改正法に規定は設けられませんでした。
 このことは、反対解釈として預貯金以外の金融商品について、遺言執行者の解約払戻し等の権限を否定するものでなく、遺言執行者の権限の有無は、なお遺言の解釈に委ねられることになります。

経過処置

 本規定は、改正法の施行日(令和元年7月1日)前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用されません。
 施行日前にされた遺言は、通常、旧法の規定を前提として作成されたものと考えられるため、仮に遺言の効力が発生する相続の開始時に新法が施行されていたとしても、これに新法の規定を適用するのは相当でないと考えられるからです。

まとめ

 今回の相続法改正で、特定財産に関する遺言の執行について、1014条3項が新設されました。改正前でも銀行実務では、遺言執行者による預貯金の払戻しは基本的に可能でしたが、改正により民法上、明確に規定されました。
 民法1014条3項の規定は、預貯金債権を目的とする特定財産承継遺言がされた場合における、遺言執行者の権限を定めた規定であり、預貯金債権の遺贈がされた場合については、適用がありません。
 また、預貯金以外の金融商品について、遺言執行者の解約払戻し等の権限の有無については、なお遺言の解釈によることになります。したがって、これらの場合には、遺言者がその遺言について、遺言執行者に預貯金等の払戻し権限等を付与する旨を明記しておくことが望ましいものと考えられますので、遺言書を作成する際には留意する必要があるでしょう。
 そのためにも、遺言の作成には、専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。当事務所は、相続や遺言に多くの実績がありますので、お気軽にご相談ください。

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