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配偶者居住権・配偶者短期居住権付き建物の管理

相続財産である建物に被相続人の配偶者が現に居住しており、配偶者が居住の継続を希望している場合、当該建物の管理にあたってどのような点に注意すればよいのでしょうか。また、居住していたのが内縁の妻や後順位相続人の場合はどうなるのでしょうか。

配偶者短期居住権・配偶者居住権

配偶者が相続財産である建物に居住している場合、配偶者は、当該不動産での居住の継続を希望することが一般的です。
特に配偶者が高齢である場合、住み慣れた居住環境での生活を継続するために居住権を保護する必要があります。また、その居住権を確保しつつ、その後の生活資金として、居住権以外の財産についても一定程度確保したいという希望を有する場合も多いため、その点についても相続財産の承継の際には配慮されるべきと考えられます。
そこで、相続法改正により、配偶者短期居住権及び配偶者居住権が新設されました。配偶者短期居住権及び配偶者居住権の規定は、いずれも令和2年4月1日以降に開始した相続について適用されます。
配偶者短期居住権は、被相続人の意思に左右されることなく、配偶者が相続開始後、最低6か月間は無償で居住建物を使用することができる権利であり、主に居住不動産の承継者が決まるまでの間の管理の場面で問題となります。
他方、配偶者居住権は、遺産分割・遺言・審判等により、配偶者が居住建物の全部について無償で使用・収益できる権利であり、相続財産の承継の場面で問題となります。

配偶者短期居住権の要件・権利の内容等

成立要件

配偶者短期居住権の成立要件は、当該居住権が被相続人の配偶者であること及び相続開始時に当該建物に無償で居住していたことです。ただし、この要件を満たす場合であっても、当該配偶者が、居住建物について配偶者居住権を取得した場合、相続欠陥事由に該当する場合、廃除されたことにより相続人でなくなった場合には、配偶者短期居住権は認められません。
なお、配偶者が無償で居住していたのが、建物の一部のみであって場合んいは、配偶者短期居住権は当該部分にのみ成立します。

存続期間

配偶者短期居住権には、①居住建物について配偶者を含めて共同相続人間で遺産分割をすべき場合と②配偶者が居住建物について遺産分割の当事者とならい場合とがあります。
②には、例えば、居住建物が配偶者以外の者に遺贈された場合や、特定財産承継遺言がなされ、居住建物が遺産分割の対象とならない場合等があります。
①の場合、配偶者は、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6か月間を経過する日のいずれか遅い日までの間、配偶者短期居住権を有します。
②の場合、配偶者は、相続または遺贈等により居住建物の所有権を取得した者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6か月を経過する日までの間、配偶者短期居住権を有します。

権利の内容

配偶者短期居住権は使用貸借権に類似する法定の権利で、配偶者短期居住権を有する配偶者は、その存続期期間中、無償で居住建物の全部または一部を使用することができます。
他方、債務者である居住建物取得者は、配偶者の居住建物の使用を妨げることは禁止されています。
配偶者は、居住建物の使用はできますが、収益はできません。まや、配偶者短期居住権を第三者に譲渡することはできません。
また、配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならず、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることはできません。なお、配偶者の介護等のため、別の親族等が配偶者と同居を始めた場合は、同居者は配偶者の履行補助者であり、この禁止事項には該当しないと考えられます。
配偶者は、居住建物の使用に必要な修繕をすることができ、居住建物の修繕が必要な場合において、配偶者が相当の期間内にその修繕をしないときは、居住建物取得者は、その修繕をすることができます。
配偶者は、居住建物やその敷地に課される租税公課や通常の修繕費等の居住建物にかかる通常の必要費を負担しますが、配偶者が居住建物について特別の必要費や有益費を支出したときは、居住建物取得者は、民法196条の規定に従い償還をしなければなりません。

消滅事由・消滅後の権利義務

配偶者短期居住権は、存続期間の満了や配偶者が民法1038条1項、2項に違反した場合の居住建物取得者の意思表示により消滅します。
また、存続期間満了前に、配偶者が配偶者居住権を取得したことや配偶者が死亡したこと、居住建物が全部滅失した場合にも消滅します。
配偶者短期居住権が消滅した場合、配偶者は、自らが配偶者居住権を取得した場合を除き、以下の義務を負います。なお、配偶者短期居住権の消滅が配偶者の死亡によるものであったときは、配偶者短期居住権の消滅によって生じる権利義務は、配偶者の相続人が相続によってこれを承継することになります。
①居住建物の返還義務
 配偶者は、配偶者短期居住権が消滅したきは、居住建物の返還をしなければなりません。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、配偶者短期居住権が消滅しても、居住建物の返還義務を負いません。
②居住建物の原状回復義務
 配偶者は居住建物の返還をするときは、相続開始後に居住建物に生じた損傷を現状、すなわち、相続開始時の現状に復する義務を負います。ただし、その損傷が配偶者の責に帰することができない事由によるものであるときは、その限りではありません。
なお、配偶者短期居住権に引き続き配偶者居住権が成立する場合は、配偶者短期居住権の消滅時点での現状回復義務はありません。
③相続開始後に居住建物に附属させた者を収去する義務
 配偶者は、居住建物の返還をするときは、相続開始後に居住建物に附属させた物を収去する義務をおいます。ただし、居住建物から分離することができない物または分離するもに過分の費用を要するものについては、この限りではありません。また、配偶者は、居住建物の返還をするときは、相続開始の後から居住建物に附属させた物を収去することができます。

相続開始が令和2年4月1日より前である場合

相続開始が令和2年4月1日より前である場合には、配偶者短期居住権の規定は適用されません。
この点、最高裁判決は、共同相続人の1人が相続開始前から相続財産である不動産に被相続人と同居してきた事実において、「特段の事情がない限り、被相続人と同居の相続人との間において、被相続人が死亡した相続が開始した後も、遺産分割により建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくても遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、同居の相続人を借主とする建物の使用貸借契約関係が存続することにけだしなるものというべきである。けだし、建物が同居の相続人の居住の場であり、同人の居住が被相続人の許諾に基づくものであったことからすると、遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである」として、当事者間の合理的意思により、同居する相続人に対し、遺産分割終了までの間の使用借権を認めています。ただし、被相続人が同居相続人の居住する建物を遺言で第三者に遺贈した場合など、被相続人がこれと異なる意思を表明していたときには、使用貸借を推認することができないことに注意が必要です。

居住者が内縁の妻や後順位相続人の場合の配偶者短期居住権

居住者が配偶者でない場合、配偶者短期居住権は成立しません。
配偶者短期居住権を取得できる者は配偶者に限ったのは、高齢化社会の進展に伴い、配偶者の居住権保護の必要性が高まっていることに加え、夫婦は相互に同居・協力・扶助義務を負うなど、法律上最も緊密な関係にある親族であるとされていること等が理由です。したがって、配偶者でない相続人や内縁の妻は、配偶者短期居住権による保護を受けられません。もっとも、当事者間の合意的意思の解釈により、使用貸借契約の成立が推認される場合には居住利益が保護されることがあります。

まとめ

配偶者短期居住権は、被相続人の所有する建物に居住していた配偶者が、引き続き一定期間、無償で建物に住み続けることができる権利であり、配偶者居住権は、残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で、一定要件を満たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。
相続開始が、令和2年4月1日以降で、配偶者が相続財産に居住している場合には、管理の場面で「配偶者短期居住権」が問題となることがあります。なお、相続開始が、令和2年4月1日より前の場合、配偶者短期居住権の規定は適用されないが、判例法理に基づきて、当事者間の合理的意思解釈により、遺産分割時までは使用貸借契約により配偶者の居住が認められることがあります。
また、居住者が内縁の妻や後順位相続人の場合、配偶者短期居住権は成立しませんが、判例法理に基づいて、当事者間の合理的意思の解釈により、当該不動産につき使用貸借契約の成立が推認されることがあります。相続や遺産分割において、配偶者居住権について考慮することが必要になるため、司法書士等の専門家に相談されることをお勧めします。
当事務所は、相続・遺言等に多数の実績がありますのでお気軽にご相談ください。

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