相続財産である建物に被相続人の配偶者が現に居住しており、配偶者が居住の継続を希望している場合、当該建物の承継にあたってどのような点に注意すればよいのでしょうか。また、居住していたのが内縁の妻や後順位相続人の場合はどうなるのでしょうか。
配偶者居住権の成立要件
相続財産である建物の配偶者が居住していて、配偶者が今後も居住を続けたい場合、配偶者には、①当該建物の所有権を承継する、②当該建物の承継者から賃貸借や使用貸借当の使用権原を得る、③配偶者居住権を取得するという方法が考えられます。
①の場合、配偶者は建物の承継手続をとることとなります。
②の場合、配偶者は建物承継者と使用に関する契約を締結することとなります。
③の場合、配偶者居住権の成立要件が整っているか否かを検討することとなります。
配偶者居住権は、相続開始時に相続財産に居住していた配偶者に、その居住建物の全部について無償で使用・収益する権限を認めることにより、遺産分割の際に、居住建物の所有権を取得する場合よりも低廉な価額で配偶者が居住権を長期に確保できるようにする権利です。
配偶者居住権の成立要件は、㋐配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと、㋑当該建物が被相続人の単独所有あるいは配偶者と2人の共有であること、㋒当該建物について、配偶者に配偶者居住権を取得される旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたことです。
㋒の遺産分割の中には、協議や調停だけでなく審判によるものも含まれますが、審判によって配偶者に配偶者居住権を取得することについて合意が成立していること、もしくは、配偶者が配偶者居住権を希望しており、かつ、居住建物の所有物が受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認められることという要件が必要となります。なお、居住者が配偶者でない相続人はもちろん、内縁の配偶者の場合は、配偶者居住権が成立せず、保護を受けることはできません。
①の場合、配偶者は建物の承継手続をとることとなります。
②の場合、配偶者は建物承継者と使用に関する契約を締結することとなります。
③の場合、配偶者居住権の成立要件が整っているか否かを検討することとなります。
配偶者居住権は、相続開始時に相続財産に居住していた配偶者に、その居住建物の全部について無償で使用・収益する権限を認めることにより、遺産分割の際に、居住建物の所有権を取得する場合よりも低廉な価額で配偶者が居住権を長期に確保できるようにする権利です。
配偶者居住権の成立要件は、㋐配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと、㋑当該建物が被相続人の単独所有あるいは配偶者と2人の共有であること、㋒当該建物について、配偶者に配偶者居住権を取得される旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたことです。
㋒の遺産分割の中には、協議や調停だけでなく審判によるものも含まれますが、審判によって配偶者に配偶者居住権を取得することについて合意が成立していること、もしくは、配偶者が配偶者居住権を希望しており、かつ、居住建物の所有物が受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認められることという要件が必要となります。なお、居住者が配偶者でない相続人はもちろん、内縁の配偶者の場合は、配偶者居住権が成立せず、保護を受けることはできません。
遺言がある場合
配偶者に配偶者居住者を遺贈し、配偶者以外に建物の所有物を相続させる、または遺贈する旨の遺言がある場合、配偶者は、遺言に基づいて当該建物について配偶者居住権を取得します。
遺贈により取得することとなった配偶者居住権は、配偶者の特別受益となります。
ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、配偶者に対してした配偶者居住権の遺贈については、持戻し免除の意思をしたものと推定されるため、特段の事情のない場合には持戻しが免除されることとなります。なお、遺言によって配偶者に配偶者居住権を取得させるためには、遺贈によることが必要とされています。これは、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しない場合に、相続放棄することなく遺贈の放棄によって配偶者居住権の取得のみを拒絶できるようにしたものであり、遺産分割方法の指定を意識的に除外したものです。この点、遺贈ではなく特定財産承継遺言(相続させる遺言)による場合、配偶者居住権に関する部分が無効と解される可能性もありますが、遺言者の合理的意思を探求して、遺言全体の内容等から配偶者居住権の遺贈があったと解釈するのが相当な場合には、配偶者居住権の取得を認められると考えられます。また、配偶者に配偶者居住権を遺贈する旨の遺言のみがあり、居住建物の所有権に関する遺言がない場合には、当該建物については遺産分割の対象となります。
その場合、当該建物の評価は配偶者居住権付所有権の評価となることに注意が必要です。
遺贈により取得することとなった配偶者居住権は、配偶者の特別受益となります。
ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、配偶者に対してした配偶者居住権の遺贈については、持戻し免除の意思をしたものと推定されるため、特段の事情のない場合には持戻しが免除されることとなります。なお、遺言によって配偶者に配偶者居住権を取得させるためには、遺贈によることが必要とされています。これは、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しない場合に、相続放棄することなく遺贈の放棄によって配偶者居住権の取得のみを拒絶できるようにしたものであり、遺産分割方法の指定を意識的に除外したものです。この点、遺贈ではなく特定財産承継遺言(相続させる遺言)による場合、配偶者居住権に関する部分が無効と解される可能性もありますが、遺言者の合理的意思を探求して、遺言全体の内容等から配偶者居住権の遺贈があったと解釈するのが相当な場合には、配偶者居住権の取得を認められると考えられます。また、配偶者に配偶者居住権を遺贈する旨の遺言のみがあり、居住建物の所有権に関する遺言がない場合には、当該建物については遺産分割の対象となります。
その場合、当該建物の評価は配偶者居住権付所有権の評価となることに注意が必要です。
遺産分割を行う場合
居住建物が遺産分割の対象となる遺産である場合、要件を満たせば、配偶者は遺産分割により配偶者居住権を取得することができます。
ただし、居住建物が他の相続人に生前贈与ないし遺贈されている場合、当該相続人を含めた当事者全員が、当該建物を遺産とすることを合意したうえで、配偶者が配偶者居住権を取得することは可能です。
ただし、居住建物が他の相続人に生前贈与ないし遺贈されている場合、当該相続人を含めた当事者全員が、当該建物を遺産とすることを合意したうえで、配偶者が配偶者居住権を取得することは可能です。
配偶者居住権の登記・内容等
配偶者居住権の登記
配偶者居住権は、登記したときは、居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができ、また、居住建物の占有を妨害している第三者に対する妨害停止請求や居住建物を占有している第三者に対する返還請求をすることができます。なお、配偶者居住権は建物についての無償の使用収益検眼を認めるもので、第三者に権利内容を公示する必要性が高いため、第三者対抗要件は登記に限られており、建物賃貸借における居住建物の引渡しは対抗要件とならないことに注意が必要です。
配偶者居住権の設定登記は、配偶者と居住建物所有者との共同申請ですが、配偶者が調停や審判によって配偶者居住権を取得したときは、その調停調書や審判書に設定登記手続をするための条項を記載することにより、配偶者の単独登記申請をすることができます。
配偶者居住権の設定登記は、配偶者と居住建物所有者との共同申請ですが、配偶者が調停や審判によって配偶者居住権を取得したときは、その調停調書や審判書に設定登記手続をするための条項を記載することにより、配偶者の単独登記申請をすることができます。
配偶者居住権の内容
配偶者居住権は法定の債権で、配偶者居住権を有する配偶者は、その存続期間中、無償で居住建物の全部を使用・収益をすることができます。
なお、第三者に使用収益させる場合には、居住建物の所有者の承諾を得ることが必要です。配偶者は、居住の目的または従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用・収益をしなければなりません。配偶者は居住建物の使用・収益に必要な修繕をすることができますが、居住建物が修繕を要する場合にいて、配偶者が相当の期間内にその修繕をしないときは、居住建物の所有者はその修繕をすることができます。配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築・増築をすることができません。
配偶者は、居住建物やその敷地に課される公租公課や通常の修繕費等の居住建物にかかる通常の必要費を負担しますが、配偶者が居住建物について特別の必要費や有益費を支出したときは、居住建物取得者は、民法196条の規定に従い償還をしなければなりません。配偶者居住権は、他の相続人の承諾があったとしても、譲渡することはできません。
なお、第三者に使用収益させる場合には、居住建物の所有者の承諾を得ることが必要です。配偶者は、居住の目的または従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用・収益をしなければなりません。配偶者は居住建物の使用・収益に必要な修繕をすることができますが、居住建物が修繕を要する場合にいて、配偶者が相当の期間内にその修繕をしないときは、居住建物の所有者はその修繕をすることができます。配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築・増築をすることができません。
配偶者は、居住建物やその敷地に課される公租公課や通常の修繕費等の居住建物にかかる通常の必要費を負担しますが、配偶者が居住建物について特別の必要費や有益費を支出したときは、居住建物取得者は、民法196条の規定に従い償還をしなければなりません。配偶者居住権は、他の相続人の承諾があったとしても、譲渡することはできません。
配偶者居住権の存続期間・消滅要件
配偶者居住権の存続期間は、遺産分割の協議・調停・審判や遺言において自由に定めることができます。
配偶者居住権の存続期間の定めがないときは、その存続期間は、配偶者の終身の間とされています。
配偶者居住権の消滅事由は、①存続期間の満了、②配偶者の死亡、③居住建物の全部滅失、④居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合、⑤配偶者が配偶者居住権を放棄した場合、⑥配偶者の善管注意義務違反等により居住建物の所有権による消滅請求がなされた場合があります。
配偶者居住権が消滅したときは、配偶者は、居住建物の所有者に対して居住建物を返還しなければならず、その際には現状回復義務や附属物の収去義務を負います。
また、配偶者居住権の設定登記の抹消手続をすることなります。なお、配偶者居住権が消滅した場合には、居住建物の所有者は配偶者居住権の負担のない所有権を回復することになるが、その場合に経済的利益が生じたとして課税されるのかどうかという税務上の問題が生じることに留意が必要です。
配偶者居住権の存続期間の定めがないときは、その存続期間は、配偶者の終身の間とされています。
配偶者居住権の消滅事由は、①存続期間の満了、②配偶者の死亡、③居住建物の全部滅失、④居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合、⑤配偶者が配偶者居住権を放棄した場合、⑥配偶者の善管注意義務違反等により居住建物の所有権による消滅請求がなされた場合があります。
配偶者居住権が消滅したときは、配偶者は、居住建物の所有者に対して居住建物を返還しなければならず、その際には現状回復義務や附属物の収去義務を負います。
また、配偶者居住権の設定登記の抹消手続をすることなります。なお、配偶者居住権が消滅した場合には、居住建物の所有者は配偶者居住権の負担のない所有権を回復することになるが、その場合に経済的利益が生じたとして課税されるのかどうかという税務上の問題が生じることに留意が必要です。
まとめ
配偶者居住権成立要件は、①配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していたこと、②当該建物が被相続人所有あるいは配偶者と2人の共有であること、③配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割・遺贈・死因贈与がされたことである。
配偶者に配偶者居住権を遺贈する旨の遺言がある場合、配偶者は、遺言に基づいて配偶者居住権を取得する。配偶者居住権は、配偶者の特別受益となるが、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、持戻免除の意思をしたものと推定される。
居住建物が遺産分割の対象となる遺産である場合、要件を満たせば、配偶者は遺産分割により配偶者居住権を取得できる、
配偶者居住権は、登記したときは、居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができ、また、居住建物について第三者に対する妨害排除請求や返還請求ができる。当事務所では、相続や遺言など多数の実績がありますのでお気軽にご相談ください。
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配偶者に配偶者居住権を遺贈する旨の遺言がある場合、配偶者は、遺言に基づいて配偶者居住権を取得する。配偶者居住権は、配偶者の特別受益となるが、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、持戻免除の意思をしたものと推定される。
居住建物が遺産分割の対象となる遺産である場合、要件を満たせば、配偶者は遺産分割により配偶者居住権を取得できる、
配偶者居住権は、登記したときは、居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができ、また、居住建物について第三者に対する妨害排除請求や返還請求ができる。当事務所では、相続や遺言など多数の実績がありますのでお気軽にご相談ください。
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