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遺言信託(遺言による信託)はどのように行うでしょうか?

遺言信託(遺言による信託)とはどのような承継方法でしょうか。遺言により信託を設定したい場合には、どのような遺言書を作成すればよいのでしょうか。また、遺言の中に信託の記載があった場合、誰がどのような手続をすればよいか解説します。

遺言信託(遺言による信託)の意義

遺言信託(遺言による信託)とは、遺言者が遺言によって信託(委託者が受託者に対して財産権の移転、担保権の設定その他の処分をし、受託者に一定の目的に従い財産の管理又は処分をさせること)を設定することをいいます。
なお、 銀行が、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき、遺言者の 依頼を受けて、遺言書の作成・保管、遺言執行など相続に伴う事務を代行することがあり、このような一連の遺言関連のサービスのことを「遺言信託」ということがありますが、これは信託法上の「遺言信託」とは全く別のものですので、注意が必要です。

遺言信託の目的・利用例

遺言信託の目的

遺言信託は、他の相続財産の承継方法(贈や相続による遺言等)と比べて、①財産の管理能力の乏しい相続人等がいる場合に、当該相続人等に代わって信頼できる第三者による財産の管理・承継が可能であること、及び②「受益者連続型信託」など、長期かっ柔軟な財産等の承継が可能という点に特徴があります。例えば、被相続人が、特定の相続人の生活安定等のために財産を継続的に承継させたいと希望していたとしても、当該相続人が知的障がいを抱えているなど財産の管理能力に乏しいような場合には、遺贈等により、相続財産を一度に直接承継させる方法では、浪費したり、悪質商法の被害にあったりする可能性もあり、被相続人の希望を実現することは困難ですが、遺言信託を利用することで一定金額を長期にわたり交付するなど、遺言者の希望に沿った財産の承継を実現することが可能となります。
他方で、遺言信託は、受益者に対して相続財産を直接承継させるものではなく、また、受託者に対して一定の信託報酬が必要となる場合があるなど、一定の留意事項があります。

遺言信託の利用例

遺言信託は、例えば、以下のような目的で利用されます。
生活資金給付信託:高齢の妻や障がいを抱えている子の生活資金に充てるために、遺産の一部を信託財産とし、妻や子を受益者とする信託を設定して、毎月一定額を給付するという目的
永代供養信託:永代供養のため、遺産の一部を信託財産として、菩提寺等を受益者とする信託を設定し、法要料・墓地管理料の支払を行うという目的
公益信託:学術振興のために、預貯金を信託銀行等に委託し、例えば、先端的な研究を行っている学生らを対象に一定の助成金や奨学金を給付するという目的

遺言の方法(遺言書の記載方法)

遺言信託は、特定の者(受託者)に対し、財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者(受託者)が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的を達成するために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法によって設定されます。
信託の目的や内容は、遺言において特定されていることが必要です。また、遺言者は、遺言信託に当たり、受託者に属するものとする信託財産を選択し、これを遺言において明確に特定する必要がありますが、信託財産を選択する際には、当該信託の目的との関係で、どの財産を信託財産とするのが適切かを十分に検討する必要があります。
なお、信託法上は、遺言の形式・方式は定められておりませんので、民法が定める方式によることになります。したがって、公正証書遺言のみならす、自筆証書遺言でも遺言信託をすることが可能です。

受託者の確定と受託者による承継手続

受託者の確定・選任

遺言に信託の記載があり、遺言信託がなされた場合に、当該遺言に受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、その指定された者に対して、相当の期間を定めて、信託を引き受けるかどうかを確答すべき旨を催告することができます。そのため、遺言執行者としては、受託者となるべき者として指定された者に対して、この催告を行うことになります。そして、催告を受けた者は、相当の期間内に、委託者の相続人に対し確答をしないときは、信託の引受けをしなかったものとみなされます。
他方、当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき、又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、受託者を選任することができます。なお、業として受託者の業務を行う場合には、内閣総理大臣の免許又は登録が必要とされています。

受託者の権利義務

受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有します。受託者の権限については、信託行為により制限を加えることができます。例えば、受託者が一定の財産処分を行う場合には、受益者の承諾を必要とするといった制限が加えられていることがあります。
また、信託法において、受託者の義務が規定されており、受託者は、信託事務を処理するに当たり、①善管注意義務、②受益者に対する忠実義務、③受益者が複数いる場合の公平義務や④帳簿等の作成、報告、保存義務などを負うものとされています。なお、受託者を監督する受託者監督人が選任されている場合もあります。

信託財産の承継手続

信託財産は、受託者がその名義人となり、その管理処分権限は受託者に帰属します。
信託法上、登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができません。そのため、遺言執行者としては、このような信託財産の承継手続に当たっては、当該信託財産の財産権が受託者に移転等したことに関する対抗要件に加え、信託財産に属することの第三者対抗要件を備える必要があるという点に留意が必要です。他方、現金・動産や、一般の金銭債権等はこれに該当せず、信託の公示なしに、信託財産であることを善意の第三者にも対抗することができるものと解されています。

受益者連続型信託(後継ぎ遺贈型信託)

受益者連続型信託の意義・利用例

受益者連続型信託(後継ぎ遺贈型信託)とは、受益者となるべき者に順位をつけ、受益者が死亡すると、他の者(次順位の受益者)が新たに受益権を取得するという形態の信託をいいます。この方法を活用することにより、実質的に、いわゆる「後継ぎ遺贈」を実現することが可能となります。
受益者連続型信託による場合、次順位の受益者は、新たに受益権を取得するのであって、先順位の受益者の受益権を承継するものではありません。
受益者連続型信託は、例えば、遺言者の親族の生活安定のために、高齢の妻を受益者として指定し、妻の死亡後は長男を受益者と指定する場合や、個人経営企業の後継者を予め確保しておく必要があるような場合に利用されます。
受益者連続型信託は、遺言によってされた場合には、遣言者の死亡により効力が生じます。

効力期問

受益者連続型信託の効力期間は、当該信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間と定められています。
これは、例えば、「第1受益者・甲、第2受益者:乙、第3受益者:丙」としたケースを前提とすると、当該信託設定の日から30年を経過した時点で、甲が死亡し、受益者乙及び丙が現存していると、まず乙が受益権を取得することになります。そして、次に乙が死亡した時点で丙が現存していると、丙が受益権を取得することになり、さらに、その後に丙が死亡し、又はその受益権が消滅した時点で当該信託は効力を失うことになる、ということを意味します。

実務上の留意点

受益者連続型信託が設定された場合であっても、他の相続人の遺留分を侵害すれば、遺留分侵害額請求権の対象となります。
②相続税について
受益者連続型信託を設定する場合には、相続税の課税についても、留意が必要です。
受益者連続型信託の受益者は、当該受益権を適正な対価を負担せずに取得した場合において、当該信託の「利益を受ける期間の制限その他の当該受益者連続型信託に関する権利の価値に作用する要因としての制約」が付されていないものとみなされて課税されます。これは、すなわち、受益者が信託財産の全部を取得したものとみなされて課税されることを意味します。
例えば、遺言者甲が、賃貸用不動産を信託財産とし、第1受益者を妻(乙)、第2受益者を長男(丙)として、当該不動産から生じる賃料その他の収益から公租公課等の費用を控除した残部を受益する権利を有するという内容の遺言信託を設定した場合に は、相続税法上、乙及び丙は、それぞれが受益者となった時点で、信託財産である賃貸用不動産のその時点の評価額を対象に相続税が課されることになります。
受益者連続型信託を設定するに当たっては、受益者が想定外の相続税を負担するといったことにならないよう、受益者に対する課税関係にも留意し、あらかじめ税理士等の専門家と相談しながら進めるのがよいでしょう。

まとめ

遺言信託(遺言による信託) による承継手続は、次の点に注意しましょう。
(1)信託法上の遺言信託とは、遺言者が遺言によって信託を設定して、受託者に対して相続財産を移転し、受益者のために管理・処分させる承継方法をいい、信託銀行による「遺言信託」サービスとは異なる。
(2)遺言信託は、財産管理能力の乏しい相続人等に対して、受託者を通して、継続して、一定の金銭を交付させることを希望するような場合に利用される。
(3)遺言信託は、民法に定める遺言の方式により設定する。
(4)信託財産の承継手続に当たっては、当該信託財産の財産権が受託者に移転したことに関する対抗要件に加え、信託財産に属することの対抗要件についても備える必要がある。
(5)受益者連続型信託を利用することにより、後継ぎ遺贈型(相続人らに順次承継させる方法)の相続財産承継を実現することができる。
今回は、遺言信託(遺言による信託) による承継について解説しました。わからない点がありましたら専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。当事務所は、相続に関する相談や手続について多数の実績がありますので、お気軽にご相談ください。

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