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遺留分義務者が金銭を準備できない場合はどうするの?

受遺者または受贈者等の遺留分義務者が、遺留分侵害額請求に対して、支払うべき金銭をすぐに準備できない場合、裁判所に相当の期限の許与を求めることができる制度が設けられています。また、遺留分管理者と遺留分義務者の合意により、金銭以外の財産等を交付することも許容されます。

期限の許与の制度

 遺留分侵害額請求権の行使により、受遺者または受贈者等の遺留分義務者が、金銭債務の履行を直ちにできない場合が想定されます。
 特に、遺贈や贈与の目的となった財産が、不動産のような高額の非金銭財産であった場合には、請求される金銭の価額も高額となり、遺留分義務者としても金銭を用意することが、難しい場合があります。
 そのような場合に対応するために、裁判所は、受遺者または受贈者の請求により、金銭債務の全部または一部の支払について、相当の期限を付与する制度を設けました。
 この制度は、遺留分権利者が金銭請求訴訟を提起し、訴訟が係属している場合のほか、遺留分権利者が、具体的に金銭請求訴訟を提起していない場合でも、遺留分義務者の側から遺留分権利者を被告として訴えを提起して、期限許与を求めることができます。

金銭債務の支払に代わる現物の給付

 金銭債務の支払について、直ちには金銭を用意できないものの、金融機関等の借入れで用意できる余地がある場合には、期限の許与の制度が利用できますが、まったく目途が立たないほど高額である場合などには、金銭債務の支払に代えて、遺贈や贈与の目的物を給付(現物給付)することを検討しなければなりません。
 もっとも、遺留分義務者の一方的な判断で、現物給付を決定することはできず、あくまでも遺留分権利者との合意が必要になります。
 遺留分を侵害する遺贈等の目的物が不動産であって、遺留分義務者が登記名義を取得している場合には、当該不動産の名義を遺留分権利者に移転させる際の登記原因は「遺留分減殺」とするとされていましたが、法改正下においては「代物弁済」を原因とし所有権一部移転登記を行うことが考えられます。
遺留分減殺」を原因とする所有権移転登記の登録免許税の税率が、不動産の固定資産税評価額の1000分の4とされているのに対して、「代物弁済」を原因とする場合には、税率が1000分の20とされています。
 なお、その場合、現物給付を行った遺留分義務者には、消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したものとされ、譲渡所得税が課税されます。

まとめ

 民法の改正により、2019年7月1日以降に開始した相続については、遺留分制度が変わり、遺留分侵害額請求という権利になりました。
 遺留分侵害額請求により、贈与・遺贈を受けた者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払義務を負うこととなります。
 遺留分侵害額請求をされた場合は、相手方に金銭での支払いを行うことになります。なお、金銭請求を受けた者がただちには金銭を準備できない場合に、履行遅滞に陥って不利益を被らないよう、請求により、裁判所が全部または一部の支払いについて期限を許与することができるようになりました。
 このように遺留分義務者が、金銭債務の履行を行うことが直ちには困難であるという事例は、多いのではないかと思います。
 また、一見すると多額の資産があるように見える方でも、資産は、ほとんどが株や不動産という例は、珍しくありません。
 そのためにも生前の段階で、遺留分侵害額請求がなされた場合のシミュレーションをしておき、金融機関等とも連携しながら、対策を立てていくことが求められています。
 当事務所では、相続や遺言などの多数の実績がありますので、お気軽にご相談ください。

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