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遺留分ってご存知ですか?遺留分について、法改正を含めて解説します。




相続対策に遺言書を作成することは有効ですが、作成した遺言書の内容が他の相続人の遺留分を侵害していると相続発生後に思わぬ争いが発生する可能性があります。今回はこの遺留分について、内容や請求方法、法改正の内容などについて解説します。

遺留分の意義について

遺留分制度は、相続人の生活保障の要請から被相続人の財産処分の自由を一定限度で制約する制度です。
民法では、「遺留分に関する規定に違反することができない」とか「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する」という表現を用いた条文がありますが、遺留分を侵害する行為は当然に無効にはならず、減殺請求ができるだけであるとされています。そのため、遺留分を侵害する遺贈や贈与も一応効果は生じ、減殺請求がされたときは遺留分を害する範囲でその効果が失われることになります。

遺留分権利者とは?

遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の相続人です。すなわち配偶者、子(代襲相続人を含む)、父母等の直系尊属です。
相続欠格者、廃除された者、相続放棄者は相続権を失うので、遺留分権利者ではありません。また、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する者ですが、遺留分制度は、被相続人の一定範囲の近親者に最低限度の財産を遺しておこうとする制度ですので、相続人ではない包括受遺者には遺留分はありません。
(包括受遺者とは、遺言により財産のすべてまたはその割合的な一部を譲り受けた者のこと)

総体的遺留分と個別的遺留分

総体的遺留分

総体的遺留分とは、遺留分権利者全員が遺産に対して有する遺留分の割合のことです。
具体的には次のとおりとなっています。
① 直系尊属のみが相続人である場合・・・・遺産の3分の1
② 1以外の場合(相続人が、配偶者のみの場合、配偶者と直系卑属の場合、配偶者と直系尊属の場合、直系卑属のみの場合)・・・・遺産の2分の1

個別的遺留分

図1に具体例を示しています。なお、被相続人を甲、遺留分算定の基礎となる財産を1,200万円として計算します。
個別的遺留分とは、個々の遺留分権利者が遺産に対して有する遺留分の割合のことです。
遺留分権利者が複数のときは、相続分の原則に従って、各遺留分権利者に総体的遺留分が配分されます。図1に具体例を示しています。なお、被相続人を甲、遺留分算定の基礎となる財産を1,200万円として計算します。

遺留分の算定の基礎となる財産

① 遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時において有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除したものになります。
② なお、民法改正により被相続人に対する贈与は「相続発生前10年以内」に行われたものに限定されることになりました。
③ 相続人に対して特別受益として与えられた贈与は、相続分の前渡し的性質を有するもので、その贈与がいつされたか、また加害の認識があったかを問わず、無限定に算入されます。
④ 負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除して算入します。
⑤ 不相当な対価をもってされた有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限って、贈与とみなし算入します。

遺留分を請求する方法

2019年(令和元年)7月1日に施行された民法改正により遺留分侵害額請求権が創設されました。そのため相続の開始日によって遺留分を請求する方法が異なります。
つまり2019年7月1日より前に開始した相続については、改正前の民法に基づく「遺留分減殺請求」が、7月1日以降に開始した相続については,この「遺留分侵害額請求」によることになります。

遺留分減殺請求権

2019年7月1日より前に開始した相続については、改正前の民法に基づく遺留分減殺請求によって,遺留分を請求します。この遺留分減殺請求権は、現実に受けた相続財産が遺留分に不足しているときにはじめて成立します。これは、遺留分の権利は、相続が開始し遺留分算定の基礎となる財産が確定した後に具体的に発生する権利であって、相続開始前にあらかじめ遺留分減殺請求権を行使することはできません。

減殺の当事者及び順序

遺留分減殺請求権を行使するには、遺留分権利者及びその承継人であり、その相手方は、受贈者や受遺者、その包括承継人または悪意の特定承継人です。なお、包括受贈に対する遺留分減殺請求は、遺言執行者を相手にすることができます。
 遺贈・贈与が複数あるときは、次の順序に従って減殺しなければなりません。
① 遺贈と贈与があるときは、遺贈を先に減殺する。
② 複数の遺贈があるときは、その遺贈の目的価額の割合に応じて減殺しなければなりません。ただし、遺言者が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従います。
③ 複数の贈与があるときは、後の贈与から順次前の贈与に対してします。

請求の効果

① 遺留分減殺請求権は、減殺の意思表示によって、当然に効果が生じます。
② 受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求のあった日以後の家賃や利子などの果実も返還しなければなりません。
③ 遺贈・贈与の目的物が特定されているときは、原則として現物を返還します。ただし、受贈者・受遺者は減殺を受ける限度において、贈与や遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができます。
④ 減殺請求を受けた者が、第三者に目的物を譲渡していたときは、単に受贈者に価額の弁償を請求しうるにとどまります。つまり、現物返還はできません。ただし、第三者が譲受けの時において悪意のときは、その者に対して減殺請求ができます。

短期消滅時効

減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、消滅します。また、相続開始の時から10年経過したときも遺留分減殺請求権は行使できません。

遺留分の放棄

相続放棄は、相続開始後でなければ認められませんが、遺留分の放棄は、相続開始前であっても認められます。この遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。
また、共同相続人の1人がした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません。つまり放棄した個別的遺留分が他の相続人の個別的遺留分に加算されません。
なお、遺留分を放棄していても、遺留分を主張しないというだけであり、遺留分を侵害するような遺贈や贈与がなければ、法定相続分どおりの相続分を取得することになります。

遺留分侵害額請求権

2019年の民法改正によって、遺留分権利者は、「遺留分減殺請求権」ではなく、「遺留分侵害額請求権」を有することになりました。
改正前の民法では、遺留分の性質は「物権的権利」と理解されており、「侵害された遺産そのものを取り戻す権利」でした。
たとえば、Aが亡くなり,法定相続人として子BCがいたとします。Aが遺言で不動産を全部Bに相続された場合、CがBに対して遺留分減殺請求権を行使すると、その不動産はBとCの共有となります。共有者が自分の持分だけを売却することも可能ですが、実際には売却することは難しいといえます。そこで法改正によりとなり、遺留分はお金で返してもらう債権的権利である「遺留分侵害額請求権」に改正されました。
2019年7月1日以降に開始した相続については,この遺留分侵害額請求によることになります。
遺留分減殺請求では、例外的に受贈者・受遺者は減殺を受ける限度において、贈与や遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができましたが、改正により遺留分を侵害された部分に対し、その価値に相当する金額を支払うことで清算することが原則とされました。
これにより自社の不動産や株式などで当然に共有によることが回避され、事業承継するにあたりメリットがあります。
また、今回の改正により遺留侵害額を金銭で支払うことが原則となりましたが、支払う原資がない場合は、裁判所に支払期間の猶予を求めることができるようになりました。
なお、減殺の当事者及び順序や短期消滅時効、遺留分の放棄などは遺留分減殺請求権と同じです。

まとめ

今回は、遺留分制度について、法改正の内容を含めて解説しました。
相続対策に遺言書を作成することは有効ですが、作成した遺言書の内容が他の相続人の権利(遺留分)を侵害していると相続発生後に思わぬ争いが発生する可能性があります。
また、遺留分侵害額請求に対し代物弁済すると譲渡所得税が課税される場合があります。
ご自分の資産や親族の状況に応じてどのような遺言書を作成したらよいか、専門家である司法書士に相談して作成すると安心です。
信頼できる司法書士ですと単に相続手続き代行するだけでなく、相続に関係する情報をお伝えし的確な助言を行いますので、お気軽にご相談ください。
当事務所は、松山市や大洲市などにお住まいの方から幅広くご相談をいただいています。
遺された家族の負担を軽減するためにも、早めに相続対策を始めることをお勧めします。

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