遺産の一部分割が明文化されたことにより、全ての遺産を対象にすることなく、遺産の一部のみの遺産分割ができることが明らかになりました。 遺産の範囲については争いがあり遺産分割が長期化するような場合においては、遺産の範囲について争いのない遺産のみを先に分割することが可能となりました。
遺産の一部分割
遺産の分割は、遺産に属する物や権利の種類、各相続人の年齢・職業や生活状況など一切に事情を考慮するとされていますから、本来は全ての遺産を一括して分割することが望ましいといえます。全ての遺産の一括で分割することにより、特別受益や寄与分など具体的相続分にも配慮した分割が可能となるからです。しかしながら、遺産分割を長期化させないために、争いのない遺産を他の遺産に先行して分割することが必要な場合もあり、実務上も一定の要件の下で行われていました。
たとえば、相続税を納付するために一部の不動産を先に分割し売却するような場合や、被相続人の生前に多額の預金が引き出されており、その使途についての争いが長期化しているので、他の遺産を先に分割するというような場合です。また、最高裁大法廷平成28年12月19日決定は、預貯金債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となると判断しましたので、遺産分割協議が早期に成立しないと預貯金が解約できず、残された相続人の生活に支障が出てくることも考えられます。このような場合には、一部の遺産を先行して分割することは有益であるといえるでしょう。
たとえば、相続税を納付するために一部の不動産を先に分割し売却するような場合や、被相続人の生前に多額の預金が引き出されており、その使途についての争いが長期化しているので、他の遺産を先に分割するというような場合です。また、最高裁大法廷平成28年12月19日決定は、預貯金債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となると判断しましたので、遺産分割協議が早期に成立しないと預貯金が解約できず、残された相続人の生活に支障が出てくることも考えられます。このような場合には、一部の遺産を先行して分割することは有益であるといえるでしょう。
調停・審判による一部分割
遺産分割は、共同相続人の全員の協議で行うこととされていますが、相続人間で協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産の全部または一部の分割を請求することができます。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがあるときは、遺産の一部請求は認められます。
遺産の一部分割をすることができない場合とはどんな場合か
遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、遺産の一部分割は認められません。
相続人に対する特別受益や寄与分の額が大きい場合や、代償金の支払可能性やその資力の有無などの事情を総合的に考慮し、遺産の一部分割をすることによって、最終的に適正な分割が達成できないと考えらえる場合には、一部分割の申立てが却下されます。
また、家庭裁判所は、特別な事情があれば遺産の一部について分割を一定期間禁止することもできます。
相続人に対する特別受益や寄与分の額が大きい場合や、代償金の支払可能性やその資力の有無などの事情を総合的に考慮し、遺産の一部分割をすることによって、最終的に適正な分割が達成できないと考えらえる場合には、一部分割の申立てが却下されます。
また、家庭裁判所は、特別な事情があれば遺産の一部について分割を一定期間禁止することもできます。
遺産の一部分割の必要性
共同相続人は、いつでも協議により遺産の分割ができるとされています。被相続人の遺産は被相続人の死亡とともに相続人間の共有財産となりますが、その遺産の分割の時期や方法については相続人に委ねられています。
遺産の一部分割も相続人の処分権限の一つと考えられることから、民法906条の分割基準による適正な分割の実現が妨げられない限り遺産の一部分割は可能であると考えられます。
民法第906条
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」
遺産の一部分割も相続人の処分権限の一つと考えられることから、民法906条の分割基準による適正な分割の実現が妨げられない限り遺産の一部分割は可能であると考えられます。
民法第906条
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」
遺産の一部分割ができない場合
遺産の一部分割は、特に、遺産の一部について、その帰属や評価に争いがあり、遺産分割の審理に長期間を要する場合や、全部分割として遺産分割がされた後に、他の遺産の存在が判明した場合などを想定して設けられた規定です。
遺産分割協議は、あくまで遺産の全部を相続人間で公平に分割することが最終目的であるわけですから、一部分割を行うことによって、一部の相続人が遺産分割を有利に進めたり、他の共同相続人が不利益を受けるようなことがあってはなりません。
そこで、遺産の一部分割をすることにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、一部分割をすることができないとされています。
遺産分割協議は、あくまで遺産の全部を相続人間で公平に分割することが最終目的であるわけですから、一部分割を行うことによって、一部の相続人が遺産分割を有利に進めたり、他の共同相続人が不利益を受けるようなことがあってはなりません。
そこで、遺産の一部分割をすることにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、一部分割をすることができないとされています。
遺産の一部分割と遺産分割前の預貯金の払戻し制度の関係について
遺産分割前の預貯金の払戻し制度は、本来であれば預貯金債権は遺産分割の対象となる財産であり共同相続人全員での権利行使が必要になるところ、一部の相続人の緊急の資金需要に対応することができるよう法改正がなされたものです。したがって、払い戻された預貯金債権が遺産の一部分割として当該相続人に帰属するとしても、預貯金の払戻しによって他の相続人の利益を害することは許されません。
たとえば、多額の特別受益を有する相続人が預貯金債権を払い戻したことによって、当該相続人の相続分を上回るような場合には、その相続人は当然に超過部分の清算をする義務を負うことになります。
たとえば、多額の特別受益を有する相続人が預貯金債権を払い戻したことによって、当該相続人の相続分を上回るような場合には、その相続人は当然に超過部分の清算をする義務を負うことになります。
まとめ
今回は、遺産の一部分割について解説しましたが、注意する点として遺産の一部分割をする際には、分割した財産と残余の財産の関係が問題になります。特に、相続人に特別受益や寄与分がある場合には、全体の遺産を把握しないまま一部分割を行ってしまうと共同相続人間で不公平が生じるおそれがあるといえます。遺産の一部分割を行う場合には、遺残全体の範囲や価格を確定し、遺産分割協議書や調停調書に遺産の一部分割であることを明示したうえで、一部分割が他の残余財産に影響を及ぼすか否かを明らかにしておくことが大切です。
また、遺産の一部分割ができない場合としては、一部の相続人が遺産分割を有利に進めるために、一部の遺産を明示しないまま遺産分割協議を進めようとする場合、代償財産を確保できる見込みがないのに一部の相続人が不動産を全部所得しようとしている場合、多額の特別受益があるにもかかわらず一部の遺産のみ先に法定相続分で分割しようとする相続人がいる場合など、共同相続人間で不公平が生じる可能性がある場合や一部の相続人の利益が害されるおそれがある場合には、一部分割が認められません。そのような一部分割の申立てがあったとしても、家庭裁判所は不適法な申立てとして、その申立てを却下することになります。当事務所は、相続や遺言に多くの実績がありますので、お気軽にご相談ください。
また、遺産の一部分割ができない場合としては、一部の相続人が遺産分割を有利に進めるために、一部の遺産を明示しないまま遺産分割協議を進めようとする場合、代償財産を確保できる見込みがないのに一部の相続人が不動産を全部所得しようとしている場合、多額の特別受益があるにもかかわらず一部の遺産のみ先に法定相続分で分割しようとする相続人がいる場合など、共同相続人間で不公平が生じる可能性がある場合や一部の相続人の利益が害されるおそれがある場合には、一部分割が認められません。そのような一部分割の申立てがあったとしても、家庭裁判所は不適法な申立てとして、その申立てを却下することになります。当事務所は、相続や遺言に多くの実績がありますので、お気軽にご相談ください。