
農地を遺産分割するときに農地法の許可は必要でしょうか。今回は、農地の相続について解説します。
農地の相続
農地の所有権の移転については、農地法によって、原則として農業委員会の許可が必要とされています。しかし、農地を単独で相続する場合、農業委員会の許可は不要
とされています。相続人が1人しかいない場合は、被相続人の死亡と同時に、相続人が被相続人の地位を包括的に承継することになります。この場合には、当事者の意思による農地の所有権移転行為は存在しないからです。
とされています。相続人が1人しかいない場合は、被相続人の死亡と同時に、相続人が被相続人の地位を包括的に承継することになります。この場合には、当事者の意思による農地の所有権移転行為は存在しないからです。
遺産分割と農地法の許可

被相続人が所有していた農地について、複数の相続人が遺産分割によって所有権を取得する場合であれば、農業委員会の許可が必要ではない
とされています。
相続人が複数いる共同相続の場合、各共同相続人は、いったん相続財産の全部について各共同相続人の相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。そして、遺産分割の手続を経て各相続人の具体的な相続財産を相続の開始時にさかのほって取得することになります。遺産分割による農地の取得についても、各共同相続人が相続開始時にさかのぼって被相続人から直接具体的相続分を取得することになります。このように、遺産分割による農地の取得は、具体的相続財産を承継するまでの過程にすぎないと評価することができるからです。したがって、相続人の協議によって被相続人の所有していた農地を分割協議によって取得するというのであれば農業委員会の許可は必要ではありません。ただし、農地法3条の3により農業委員会へ農地を取得した旨の届出が必要です。
とされています。
相続人が複数いる共同相続の場合、各共同相続人は、いったん相続財産の全部について各共同相続人の相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。そして、遺産分割の手続を経て各相続人の具体的な相続財産を相続の開始時にさかのほって取得することになります。遺産分割による農地の取得についても、各共同相続人が相続開始時にさかのぼって被相続人から直接具体的相続分を取得することになります。このように、遺産分割による農地の取得は、具体的相続財産を承継するまでの過程にすぎないと評価することができるからです。したがって、相続人の協議によって被相続人の所有していた農地を分割協議によって取得するというのであれば農業委員会の許可は必要ではありません。ただし、農地法3条の3により農業委員会へ農地を取得した旨の届出が必要です。
相続分の指定
被相続人の遺言によって農地を分割する場合、相続分の指定がなされているものであると考えられ、その相続分の指定に従って農地を遺産分割しているわけですから農地法の許可は不要となります。同様に相続人に対する特定遺贈による農地の権利移転については、農業委員会の許可は不要です。ただし、農業委員会に対する届出が必要です。
まとめ

(1)農地を単独で相続する場合、農業委員会の許可は不要です。
(2)農地を遺産分割して取得する場合、農業委員会の許可は不要です。
(3)特定遺贈による農地の権利移転は、農業委員会の許可は不要です。
(4)農業委員会に対する届出が必要です。
今回は、農地の相続について解説しました。当事務所は農地の相続や遺言について、多数の実績があります。
また、相続に関連して農地法や森林法の手続きも行っておりますのでお気軽にご相談ください。
具体的なご相談をご検討の方はこちらをご覧ください
(2)農地を遺産分割して取得する場合、農業委員会の許可は不要です。
(3)特定遺贈による農地の権利移転は、農業委員会の許可は不要です。
(4)農業委員会に対する届出が必要です。
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また、相続に関連して農地法や森林法の手続きも行っておりますのでお気軽にご相談ください。
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