
議決権制限のある株式は、その株式を有する株主の株主総会における議決権行使を制限しますので、後継者以外の株主の議決権行使を制限することにより、経営権を後継者に集中させたい場合に有効に活用することができます。また、議決権制限株式は、制限の範囲も株式の一部のみ制限を付したり、決議事項の一部の議決権に制限を課したりすることができるため、柔軟な対応が可能となりますので、議決権制限株式の活用は、相続による事業承継を行う上で後継者に経営権を集中させる有効な方法といえます。今回は譲渡制限株式の活用について解説します。
今回の事例

代表取締役甲は創業した株式会社●●●の株式100 %を保有しています。甲には、同社に入社している長男乙と長女丙がいます。甲は、数年後には乙に会社の経営を引き継がせたいと考えています。株式公開の予定はありません。遺言書には乙に会社の株式を相続させるとしていますが、甲にはこれといった財産が他にあるわけでもなく、丙にも遺留分がありますので、経営権を乙に集約させる方法を考えています。その対策として譲渡制限株式の活用した場合の効果とリスク及び注意点について解説します。
効果とリスク及び注意点
効果
(1)あらかじめ議決権制限株式を発行しておけば、相続開始後に後継者以外の相続人に議決権制限株式を取得させることにより、後継者に経営権を集中させることができる。
(2)経営者の保有する普通株式の一部を議決権制限株式に変更しておき、相続が発生した場合に、後継者には普通株式を、その他の相続人には議決権制限株式を相続させることにより、後継者に経営権を集中させることができる。
(2)経営者の保有する普通株式の一部を議決権制限株式に変更しておき、相続が発生した場合に、後継者には普通株式を、その他の相続人には議決権制限株式を相続させることにより、後継者に経営権を集中させることができる。
リスク
(1)経営者が保有している株式の一部を議決権制限株式に変更すると、他の株主の議決権比率が相対的に上昇するため、経営権が保持できなくなるおそれがある。
(2)議決権制限株式は納税猶予の適用が認められない。
(2)議決権制限株式は納税猶予の適用が認められない。
注意点
(1)所定の事項を定款で定めなければならない。
(2)公開会社においては、議決権制限株式は発行済株式の2分の1を超えて発行することができない。
(3)非後継者の理解が得られるよう、議決権を制限する代わりに優先的に配当を行うなどの手当てをしなければならない。
(2)公開会社においては、議決権制限株式は発行済株式の2分の1を超えて発行することができない。
(3)非後継者の理解が得られるよう、議決権を制限する代わりに優先的に配当を行うなどの手当てをしなければならない。
譲渡制限株式

内容
議決権制限株式とは、株主総会の決議において、議決権の一部又は全部の行使を制限された株式をいいます。議決権を制限できる事項や議決権の有無に関する条件には制限がないため、例えば剰余金の配当額の決議についてのみ制限するなど、株主総会の決議事項の一部についてのみ議決権を制限することもできます。また、株式の一部に制限をかけることもできますので、経営者の持つ株式のうちの一部を議決権制限株式に変更することもできます。議決権制限株式は、新たに発行することもできますし、既に発行された普通株式を議決権制限株式に変更することも可能です。株主の構成や株式数などを考慮しながら議決権制限株式を活用していくとよいでしょう。
効果
議決権制限株式を発行することにより、後継者でない株主から経営権を廃除することができ、その結果、後継者に経営権を集中させることが可能となります。具体的には、相続前に新たに議決権制限株式を発行し、あるいは既に経営者が保有している普通株式の一部を議決権制限株式に変更しておき、普通株式を後継者に、議決権制限株式をその他の相続人に分けて相続させたり、また、経営者一族に分散している既発行普通株式を議決権制限株式に変更しておき、経営者の保有する普通株式を後継者に相続させたりして、スムーズな事業承継を行うことができます。もっとも、議決権制限株式を相続した相続人への不公平感を排除するため、配当や残余財産分配について優先させるなどの工夫が必要となることもあります。
議決権制限株式の発行手続

定款の変更
議決権制限株式を発行・取得するためには、①議決権制限株式を新たに追加する場合、②既存株式の一部の内容を変更して議決権制限株式にする場合があります。いずれの場合であっても、株式の内容を変更しますので、まずは議決権制限株式を発行することについて定款の変更が必要となります。
議決権制限株式に変更する場合の手続としては、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得る必要があります。
議決権制限株式に変更する場合の手続としては、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得る必要があります。
議決権制限株式を新たに追加する場合
会社は、議決権制限株式を新たに発行し、全ての株主に持ち株比率に応じて平等に割り当てることができます。経営者が一人株主である場合は、そのまま経営者自身に割り当てることになります。この議決権制限株式の無償割当てには、株主に割り当てる株式の種類・数、効力発生日などを定めます。無償割当ての決議には、原則として株主総会決議が必要ですが、取締役会設置会社では取締役会の決議事項となります。
経営者が一人株主ではないときは、この方法では他の株主にも議決権制限株式が割り当てられることになりますが、議決権のない株式ですので経営権の継承に影響があるわけではありません。
経営者が一人株主ではないときは、この方法では他の株主にも議決権制限株式が割り当てられることになりますが、議決権のない株式ですので経営権の継承に影響があるわけではありません。
既発行普通株式の一部を議決権制限株式に変更する場合
経営者は、既に発行された株式の一部を議決権制限株式に転換することもできます。経営者一族に分散している普通株式を議決権制限株式に変更したり、経営者が一人株主である場合に自己所有株式の一部を議決権制限株式に変更したりすることが考えられます。
会社法は、普通株式を種類株式に転換する手続について、特に規定を設けていません。また、株式の内容を変更する手続について、原則として株主全員の同意を要することなく定款の変更で足りることを前提としていますので、特別決議を経て定款を変更すればそれで足りるとも思われます。しかし、例えば経営者が自己の普通株式の一部のみを有利な株式に変更することは、他の普通株式を有する株主にとって不利に働くことになり、株主平等の原則に反するおそれがあります。もっとも、株主平等の原則は少数株主の保護の観点から認められたものであることから、それら少数株主を含む株主全員の同意があれば、普通株式から種類株式に変更することができると解されています。
会社法は、普通株式を種類株式に転換する手続について、特に規定を設けていません。また、株式の内容を変更する手続について、原則として株主全員の同意を要することなく定款の変更で足りることを前提としていますので、特別決議を経て定款を変更すればそれで足りるとも思われます。しかし、例えば経営者が自己の普通株式の一部のみを有利な株式に変更することは、他の普通株式を有する株主にとって不利に働くことになり、株主平等の原則に反するおそれがあります。もっとも、株主平等の原則は少数株主の保護の観点から認められたものであることから、それら少数株主を含む株主全員の同意があれば、普通株式から種類株式に変更することができると解されています。
まとめ

今回の事例の解決策としては、譲渡制限株式の活用が考えられます。事例では、甲に相続が発生した場合、乙と丙はそれぞれ50 %ずつの普通株式を取得することになりますので、甲が乙に会社の株式を全て相続させたい場合は、まずは遺言書により乙に株式の100 %を相続させるという遺言書を作成する必要があります。
しかし、甲に会社の株式以外に財産がない場合には、乙は丙から遺留分を請求される可能性があります。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいい、丙が遺留分を請求すれば、株式の 25 %が丙のものとなり、乙への経営権の集約が困難となります。そこで、あらかじめ甲の保有する株式の遺留分に相当する程度を議決権制限株式に変更しておき、乙には普通株式を、丙には議決権制限株式を相続させるように遺言書に記載しておきます。もっとも、丙が不公平感を抱かないように、丙が取得することとなる議決権制限株式を、配当や残余財産分配を優先するものと定めておくとよいでしょう。
会社は、株主総会を開き、甲保有の株式の一部を議決権制限株式に変更するため、定款の発行可能種類株式総数及び発行する種類株式の内容の変更を決議する必要があります。定款の変更は、株主総会の特別決議が必要となりますが、甲が発行済株式の 100 %を保有しているので、問題は生じないと思われます。
今回は、相続発生前の対策として譲渡制限株式の活用について解説しました。当事務所は、相続や遺言、会社手続きについて、多数の実績がありますのでお気軽にご相談ください。
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しかし、甲に会社の株式以外に財産がない場合には、乙は丙から遺留分を請求される可能性があります。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいい、丙が遺留分を請求すれば、株式の 25 %が丙のものとなり、乙への経営権の集約が困難となります。そこで、あらかじめ甲の保有する株式の遺留分に相当する程度を議決権制限株式に変更しておき、乙には普通株式を、丙には議決権制限株式を相続させるように遺言書に記載しておきます。もっとも、丙が不公平感を抱かないように、丙が取得することとなる議決権制限株式を、配当や残余財産分配を優先するものと定めておくとよいでしょう。
会社は、株主総会を開き、甲保有の株式の一部を議決権制限株式に変更するため、定款の発行可能種類株式総数及び発行する種類株式の内容の変更を決議する必要があります。定款の変更は、株主総会の特別決議が必要となりますが、甲が発行済株式の 100 %を保有しているので、問題は生じないと思われます。
今回は、相続発生前の対策として譲渡制限株式の活用について解説しました。当事務所は、相続や遺言、会社手続きについて、多数の実績がありますのでお気軽にご相談ください。
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