司法書士が行う裁判手続きなどについて解説します。
司法書士が行う裁判手続き
司法書士は、家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所などに提出する訴状や申立書、準備書面といったあらゆる書類を作成することができます。 また、簡易裁判所においては請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続の代理人となることができます。
司法書士は、平成10年の「民事訴訟法」と平成14年の「司法書士法」の改正により、弁護士と同じように、裁判所に提出する書類作成や、簡易裁判所において取り扱う「民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)」で、弁護士のように当事者の代理人となって裁判に関する業務を遂行できるようになりました(簡裁訴訟代理等関係業務)。
司法書士は、平成10年の「民事訴訟法」と平成14年の「司法書士法」の改正により、弁護士と同じように、裁判所に提出する書類作成や、簡易裁判所において取り扱う「民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)」で、弁護士のように当事者の代理人となって裁判に関する業務を遂行できるようになりました(簡裁訴訟代理等関係業務)。
簡易裁判所について
簡易裁判所は、日常生活で起きる被害や損害がわずかな場合の、民事事件や刑事事件を時間をかけずに処理するための裁判所です。簡易裁判所の民事手続には、民事訴訟、民事調停、支配督促といったものがあり、利用者の方が紛争の内容等に応じた便宜な手続を選択することができます。
また、簡易裁判所では、日常生活における紛争を取り扱う身近な裁判所として、利用しやすく分かりやすい手続を実践するために様々な工夫を行っています。例えば,裁判所の利用経験がなく、また、法律に詳しくなくても気軽に裁判所を利用できるように、窓口では、手続を分かりやすく説明したリーフレットや定型訴状や定型調停申立書を備え付け、手続に関する相談や説明も行っています。
提出する書類の作成は、ご自分でできますが、自分で手続きをする自信がない人は、司法書士に依頼されることをお勧めします。ただし、140万円を超える案件は、司法書士では扱えませんし、簡易裁判所ではなく、地方裁判所になります。
簡易裁判所の民事手続には,民事訴訟、民事調停、支配督促といったものがあり,利用者の方が紛争の内容等に応じた便宜な手続を選択することができます。
また、簡易裁判所では、日常生活における紛争を取り扱う身近な裁判所として、利用しやすく分かりやすい手続を実践するために様々な工夫を行っています。例えば,裁判所の利用経験がなく、また、法律に詳しくなくても気軽に裁判所を利用できるように、窓口では、手続を分かりやすく説明したリーフレットや定型訴状や定型調停申立書を備え付け、手続に関する相談や説明も行っています。
提出する書類の作成は、ご自分でできますが、自分で手続きをする自信がない人は、司法書士に依頼されることをお勧めします。ただし、140万円を超える案件は、司法書士では扱えませんし、簡易裁判所ではなく、地方裁判所になります。
簡易裁判所の民事手続には,民事訴訟、民事調停、支配督促といったものがあり,利用者の方が紛争の内容等に応じた便宜な手続を選択することができます。
支払督促
書類審査のみで行う迅速な手続です。申立てに基づき裁判所の書記官が金銭の支払いを求める制度で、相手方からの異議の申立てがなければ判決と同様の法的効力が生じます。ただし一定の期間内に相手方の異議の申し立てがあった場合には、通常の裁判手続きになります。
少額訴訟
原則1回の審理で行う迅速な手続です。60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる訴訟で、1回の審理で判決が言い渡されます。
民事訴訟
個人の間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。 例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、人身損害に対する損害賠償を求める訴えなどがこの民事訴訟です。裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図ります。
司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。
裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所における民事訴訟手続、訴え提起前の和解(即決和解)手続、支払督促手続、証拠保全手続、民事保全手続、民事調停手続、少額訴訟債権執行手続及び裁判外の和解の各手続について代理する業務、仲裁手続及び筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。
簡裁訴訟代理等関係業務は,業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができるとされています。
裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所における民事訴訟手続、訴え提起前の和解(即決和解)手続、支払督促手続、証拠保全手続、民事保全手続、民事調停手続、少額訴訟債権執行手続及び裁判外の和解の各手続について代理する業務、仲裁手続及び筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。
簡裁訴訟代理等関係業務は,業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができるとされています。
司法書士が関わる裁判所に提出する書類
司法書士が関わる裁判所に提出する書類とは、民事訴訟をするために必要な訴状や準備書面、民事調停を利用するための申立書などのほか、相続放棄や成年後見に関する申立書、支払督促、強制執行などにかかわる書類のことです。
また、司法書士は簡易裁判所における民事訴訟手続や、訴訟の前の和解(即決和解)手続、支払督促手続、民事調停手続、少額訴訟債権執行手続、裁判外の和解交渉手続などを行うことができます。
簡易裁判所は、簡易な手続きで迅速に処理するために設けられ、請求金額が140万円以下の事件を審議します。法務大臣から認定された司法書士は、この簡易裁判所でなら訴訟や申し立てを弁護士と同じように行えるのです。
また、司法書士は簡易裁判所における民事訴訟手続や、訴訟の前の和解(即決和解)手続、支払督促手続、民事調停手続、少額訴訟債権執行手続、裁判外の和解交渉手続などを行うことができます。
簡易裁判所は、簡易な手続きで迅速に処理するために設けられ、請求金額が140万円以下の事件を審議します。法務大臣から認定された司法書士は、この簡易裁判所でなら訴訟や申し立てを弁護士と同じように行えるのです。
司法書士と弁護士との違いについて
弁護士は法律業務をすべて取り扱うことができますが、司法書士は、法律で定められた分野のみを扱うことができます。
司法書士が原則として、供託や登記を扱う資格です。ただし、法務省の認定を受けると、認定司法書士として、一定の範囲で紛争解決業務を扱うことができます。
弁護士は法律全般に対して対応し、全ての訴訟業務に関わることができ、依頼人の代理人としての立場に立てます。一方で、司法書士は、認定司法書士に限って、少額・簡易・定型的な事件の代理人となることができます。
また、活動できる範囲も弁護士はすべての裁判所で活動できますが、認定司法書士は簡易裁判所に活動の場が限定されます。
司法書士が原則として、供託や登記を扱う資格です。ただし、法務省の認定を受けると、認定司法書士として、一定の範囲で紛争解決業務を扱うことができます。
弁護士は法律全般に対して対応し、全ての訴訟業務に関わることができ、依頼人の代理人としての立場に立てます。一方で、司法書士は、認定司法書士に限って、少額・簡易・定型的な事件の代理人となることができます。
また、活動できる範囲も弁護士はすべての裁判所で活動できますが、認定司法書士は簡易裁判所に活動の場が限定されます。
裁判手続きについてアドバイスします。
司法書士が簡易裁判所において、関わる業務として、民事訴訟手続があります。
民事訴訟手続は,個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争を,裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり,証拠を調べたりした後に,判決をすることによって紛争の解決を図る手続です。ここでは、裁判手続きに関するアドバイスをします。
民事訴訟手続は,個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争を,裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり,証拠を調べたりした後に,判決をすることによって紛争の解決を図る手続です。ここでは、裁判手続きに関するアドバイスをします。
裁判をしたいけれど、弁護士や司法書士に支払うお金がないときはどうしたらよいか
資力などに関する一定の条件はありますが、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助の制度が利用できます。民事法律扶助とは、法テラスが法律専門家に対して報酬を立替払いし、依頼者はその2ヶ月後から月3000円~10000円の範囲で、法テラスに分割返却するという仕組みです。立替払いなので、もちろん返却せねばなりませんが、収入が少ない方に配慮した報酬基準が決められています。お金がないからと、あきらめず、ぜひご利用ください。
裁判に訴える内容は、給料の未払い、養育費の未払いといったお金に関する問題や、突然の住居退去や離婚、子どもの親権、成年後見などに関することも利用できます。
裁判に訴える内容は、給料の未払い、養育費の未払いといったお金に関する問題や、突然の住居退去や離婚、子どもの親権、成年後見などに関することも利用できます。
知人にお金を貸したが、未だに返金がない場合、裁判をした方がよいか
話し合いが一番いい解決方法ですが、債務者の協力を得られるなら、残債務がいくらあるのかを認めてもらい、その債務を一括または分割で支払う約束をとって公正証書を作成する方法があります。公正証書で定めた弁済契約は、支払いを守らなければ直ちに強制執行ができますので、債務者からの弁済を受けやすくなると思います。
相手が応じてくれなければ裁判で解決するしかありません。お金を貸した経緯や借用書を準備しましょう。ただ、借金には消滅時効がありますので、お金を取り戻すことができなくなることもあります。それを防ぐために、内容証明郵便などを利用しましょう。また、債務者が無資産者の場合には勝訴判決を得ても回収することは難しくなります。回収しないまま10年経ってしまうと消滅時効にかかってしまいますので、時効を中断させるためにも裁判上の請求をすることには意義があります。
相手が応じてくれなければ裁判で解決するしかありません。お金を貸した経緯や借用書を準備しましょう。ただ、借金には消滅時効がありますので、お金を取り戻すことができなくなることもあります。それを防ぐために、内容証明郵便などを利用しましょう。また、債務者が無資産者の場合には勝訴判決を得ても回収することは難しくなります。回収しないまま10年経ってしまうと消滅時効にかかってしまいますので、時効を中断させるためにも裁判上の請求をすることには意義があります。
取引先に売掛金がありますが、何か月経っても支払ってもらえません
取引先の協力を得られるなら、まずは残債務がいくらあるのかを認めてもらい、その債務を一括または分割で支払う約束をとり、公正証書をつくりましょう。公正証書で定めた弁済契約は、支払いを守らなければ直ちに強制執行ができますので、債務者からの弁済を受けやすくなると思います。
債務者が非協力であれば、裁判をすることになりますが、債務者が無資産者の場合、勝訴判決を得ても回収することは難しいと思われます。しかし、回収しないまま5年経てば消滅時効にかかってしまいますので、時効を止めるためにも裁判上の請求は意味があります。
債務者が非協力であれば、裁判をすることになりますが、債務者が無資産者の場合、勝訴判決を得ても回収することは難しいと思われます。しかし、回収しないまま5年経てば消滅時効にかかってしまいますので、時効を止めるためにも裁判上の請求は意味があります。
離婚後、相手から養育費の約束をしましたが、支払ってもらえません
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、その子どもの親権・監護権をどちらにするかを決める必要があります。子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。この費用が「養育費」です。子どもが社会人として独立の生計を営むことができるまでの生活費、教育費、医療費などを支払わなければなりません。あなたが慰謝料や財産分与として財産を受け取っていたとしても、請求することができます。
離婚の際、「養育費」について取り決めをしていなかった場合でも、相手方に対して「養育費」の支払請求をすることができます。まずは父母二人で協議をし、協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停・審判を申立てて額を定めます。もし支払わない場合には、相手方の不動産や預金・給料などの財産を差押えて、その財産の中から強制的に支払を受けることもできます。
離婚の際、「養育費」について取り決めをしていなかった場合でも、相手方に対して「養育費」の支払請求をすることができます。まずは父母二人で協議をし、協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停・審判を申立てて額を定めます。もし支払わない場合には、相手方の不動産や預金・給料などの財産を差押えて、その財産の中から強制的に支払を受けることもできます。
貸している部屋の賃料がきちんと払われません
正当な理由がないのに家賃を滞納している場合、まず配達証明付き内容証明郵便で期限を決めて支払うように催告をします。それでも支払いに応じてくれないときは、民事調停や民事裁判の手続きを利用し、支払いを約束させます。裁判で勝訴すれば、賃借人の預貯金や給料の差押などの強制執行を求めることもできます。
また、何度も催告しているのにもかかわらず、3ヶ月以上家賃を滞納しているときは、賃貸借契約を解除して明け渡しを求めることも可能です。
また、何度も催告しているのにもかかわらず、3ヶ月以上家賃を滞納しているときは、賃貸借契約を解除して明け渡しを求めることも可能です。
まとめ
司法書士は、全国遍く存在し、従前より裁判書類作成を通じて法的なアドバイス・支援を行ってきた実績が認められ、法律改正により司法書士にさまざまな権限が付与されました。
国民にとって身近な法律専門職である司法書士が訴訟代理権を持つことにより、国民が紛争解決手段として訴訟を利用しやすくなり、弁護士が不足しているような地域においても、法律サービスを受けやすくなりました。
今回は、司法書士が行う裁判手続きについて説明しましたが、心配事がありましたら専門家である司法書士にご相談されることをお勧めします。当事務所は、法務大臣が認定した司法書士として裁判所に提出する書類作成や支払督促手続など行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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国民にとって身近な法律専門職である司法書士が訴訟代理権を持つことにより、国民が紛争解決手段として訴訟を利用しやすくなり、弁護士が不足しているような地域においても、法律サービスを受けやすくなりました。
今回は、司法書士が行う裁判手続きについて説明しましたが、心配事がありましたら専門家である司法書士にご相談されることをお勧めします。当事務所は、法務大臣が認定した司法書士として裁判所に提出する書類作成や支払督促手続など行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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