自筆証書遺言に一体のものとして添付する相続財産の目録については、平成31年1月13日より遺言者の自筆によらない方法で作成することも可能となっています。今回は、この方法や加除、変更について解説します。
自筆証書遺言の成立要件
改正前の民法においては、自筆証書によって遺言するには、遺言者が①全文を自書すること、②日付を自書すること、③氏名を自書すること、④押印することが必要であるとされていました。このように自書が要件とされていることのは、筆跡によって本人が書いたものであることを判定することができ、それ自体で遺言が遺言者の意思に基づいて作成されたものであることを担保するためです。
しかし、高齢者等にとって遺言書の全文を自書することは、かなりの労力を伴うものであり、この点が自筆証書遺言の利用を妨げる要因となっているとの指摘がありました。
そこで、自筆証書遺言の利用促進の観点から、①の要件を一部緩和して、自筆証書に一体のものとして添付する相続財産の目録については、自書することを要しないものとされました。
しかし、高齢者等にとって遺言書の全文を自書することは、かなりの労力を伴うものであり、この点が自筆証書遺言の利用を妨げる要因となっているとの指摘がありました。
そこで、自筆証書遺言の利用促進の観点から、①の要件を一部緩和して、自筆証書に一体のものとして添付する相続財産の目録については、自書することを要しないものとされました。
自書によらない財産目録の添付
改正により、遺言書に別紙として添付する相続財産の目録については、遺言者が自書することを要しないものとされました。
具体的には、パソコン等の機器を利用して作成した書面や、遺言者以外の者が作成した書面、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しなどを財産目録として、自筆証書に添付することが可能です。
具体的には、パソコン等の機器を利用して作成した書面や、遺言者以外の者が作成した書面、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しなどを財産目録として、自筆証書に添付することが可能です。
署名押印
自書を要しないこととすると、目録が遺言者の意思に基づいて作成されたものであることの担保がなくなり、他人による偽造や変造のリスクが高まることになります。
そこで、遺言書の偽造や変造を防止する観点から、自書によらない相続財産の目録を添付する場合には、遺言者は、その目録のページごとに署名し、印を押さなければならないものとされています。
そこで、遺言書の偽造や変造を防止する観点から、自書によらない相続財産の目録を添付する場合には、遺言者は、その目録のページごとに署名し、印を押さなければならないものとされています。
加除その他の変更
自書によらない財産目録についても、自筆証書の変更と同様の方法におり、加除その他の変更をすることができます。
すなわち、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、その変更の場所に押印しなければなりません。
具体的には、次の方法によることが考えられます。
すなわち、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、その変更の場所に押印しなければなりません。
具体的には、次の方法によることが考えられます。
財産目録中の記載の一部を訂正する場合
財産目録中の記載の一部を訂正するには、適宜の方法で訂正をしたうえで、同目録の余白部分に、たとえば「本目録中〇行目、〇字削除、〇字追加」などと、訂正場所を指示してその訂正する旨を付記し、訂正箇所に押印し、署名します。
財産目録を差し替える場合
財産目録を差し替える方法で訂正する場合は、変更する財産目録の用紙に斜線を引くなどして全体を抹消し、これに押印をします。
新しい財産目録は、その毎葉に遺言者が著名押印をし、これを遺言書本文に添付したうえで、訂正を示すために押印します。
そのうえで、遺言書本文の用紙の余白に、たとえば「上記本文中の別紙記載の土地を別紙二記載の建物に改める。」などと訂正文言を付記し、遺言者自らが著名するという方法によります。 こうした方式を遵守せず加除その他の変更がなされた場合には、方式違反により変更の効力が否定されるおそれがあるので、注意する必要があります。
新しい財産目録は、その毎葉に遺言者が著名押印をし、これを遺言書本文に添付したうえで、訂正を示すために押印します。
そのうえで、遺言書本文の用紙の余白に、たとえば「上記本文中の別紙記載の土地を別紙二記載の建物に改める。」などと訂正文言を付記し、遺言者自らが著名するという方法によります。 こうした方式を遵守せず加除その他の変更がなされた場合には、方式違反により変更の効力が否定されるおそれがあるので、注意する必要があります。
施行日・経過処置
自筆証書遺言の方式緩和に関する規定の施行日は、平成31年1月13日です。
施行日前にされた自筆証書遺言については、改正法の運用はなく、なお従前の例によるものとされています。
したがって、平成31年1月13日より前に作成された自筆証書遺言については、たとえ相続の開始が同日以降であっても、相続財産の目録を含めた全文、日付及び氏名が自書されていなければ、無効なものとして取り扱われることになります。
施行日前にされた自筆証書遺言については、改正法の運用はなく、なお従前の例によるものとされています。
したがって、平成31年1月13日より前に作成された自筆証書遺言については、たとえ相続の開始が同日以降であっても、相続財産の目録を含めた全文、日付及び氏名が自書されていなければ、無効なものとして取り扱われることになります。
まとめ
自筆証書遺言に添付する財産目録について自書の要件が緩和されたことで、これまで全文を自書することが難しく、作成をためらわれた高齢者等にも、自筆証書遺言が利用しやすくなりました。
これにより、自筆証書遺言の作成を希望する遺言者は、今後増加することが予想されます。このような状況のなかで、遺言者が自らの置かれている状況に応じて方式を選択し、形式、内容ともに不備がなく、その意思が正確に反映された遺言書が作成されるよう、司法書士などの専門家が相談し、助言や支援を受けることが大切です。
また、自筆証書遺言の作成と同様に自筆証書遺言の加除や変更にも厳格な方式が定められています。この法令の認識を欠いたまま、適宜の方法で加除修正がなされてしまうと、形式不備により、遺言者の最終意思が遺言者に反映されないということにもつながりかねません。そのためにも司法書士などの専門家の支援を受けられることをお勧めします。
あわせて、自筆証書遺言の作成を希望する遺言者は、本方式を踏まえて作成されるほか、法務局での遺言書保管制度の利用も検討してください。
当事務所は、当事務所は、相続や遺言に多くの実績がありますので、お気軽にご相談ください。
具体的なご相談をご検討の方はこちらをご覧ください
これにより、自筆証書遺言の作成を希望する遺言者は、今後増加することが予想されます。このような状況のなかで、遺言者が自らの置かれている状況に応じて方式を選択し、形式、内容ともに不備がなく、その意思が正確に反映された遺言書が作成されるよう、司法書士などの専門家が相談し、助言や支援を受けることが大切です。
また、自筆証書遺言の作成と同様に自筆証書遺言の加除や変更にも厳格な方式が定められています。この法令の認識を欠いたまま、適宜の方法で加除修正がなされてしまうと、形式不備により、遺言者の最終意思が遺言者に反映されないということにもつながりかねません。そのためにも司法書士などの専門家の支援を受けられることをお勧めします。
あわせて、自筆証書遺言の作成を希望する遺言者は、本方式を踏まえて作成されるほか、法務局での遺言書保管制度の利用も検討してください。
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