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祭祀財産の管理や承継に当たってどのような点に注意すべきでしょうか?

祭祀財産の管理や承継に当たってどのような点に注意すべきでしょうか。今回はこのことについて解説します。

祭祀財産の管理

祭祀財産とは、祖先を祀るために必要な財産のことで、民法897条1項には系譜、祭具、墳墓が挙げられています。「系譜」とは、先祖代々の系統を表すものであり、家系図などのことです。
「祭具」とは、十字架、位牌、仏像、仏壇、神棚などの礼拝や祭祀に使用されるものをいいます。ただし、被相続人の死亡後に、被相続人以外の主体が製作して相続人らによって取得されたリン、リン棒、リン布団、被相続人の位牌等は、祭祀財産に準じたものと扱うことは困難であると解されています。
「墳墓」とは、墓石や墓碑、土葬の場合の棺桶など、遺体や遺骨を葬っている設備のことをいいます。また、社会通念上一体の物と捉えてよい程度に密接不可分の関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地については「墳墓」に含まれると解されています。
これらの祭祀財産は、相続財産には含まれず、祭祀を主宰すべき者が承継します。したがって、遺産分割の対象とはならないことを前提として、遺産分割の対象とすべき動産類とは区別して管理を行います。

祭祀財産の内容の調査

祭祀財産としてどのような内容のものがあるかを調査するに際しては、自宅内の仏壇、仏具、位牌、神棚等の有無を調査し、遺言書やエンディングノートの内容の確認を行い、親族等の関係者からの聞き取りを行います。また、先祖代々の菩提寺、墓地や霊園に直接問合せを行い、当該墓地・霊園、納骨堂の使用規則、台帳等を確認することも重要です。使用規則等には、使用対象となる区画、使用期間、使用料、使用要件、承継要件等が定められている場合があります。また台帳等には使用料の支払状況や納骨されている者の氏名、生年月日等が記録されていることがあります。

相続開始前の祭祀財産の管理の経緯に関する事情の保存

家庭裁判所の審判において祭祀承継者を定める場合、祭具等の事実上の管理者、祭具等の管理費の支出者等、相続開始前の祭具等の管理の経緯に関する事情が判断基準として考慮される場合があります。したがって、保管者や関係者は、親族等により祭具等の持ち去りがなされないように管理
を継続し、相続開始前の管理の経緯を示す客観的証拠として、保管や管理状況を写真に残し、使用権に関する書類や墓地使用料納付関係の資料を保管することが必要です。

祭祀財産の管理費

祭祀財産は、相続財産には含まれないため、相続財産の費用負担に関する民法885条は適用されず、管理費を相続財産から当然に支出することはできません。
したがって、祭祀財産の管理者が、相続人や関係者に対して費用負担の請求をする法律上の根拠規定がないことから、原則として、祭祀財産を承継する者が管理費を負担することになると考えられます。裁判例においても、共同相続人中の祭祀主催者は、祭祀料として当然に他の相続人よりも多くの遺産を受ける権利を有するものではないとされます。ただし、遺産分割協議において相続人間で合意するならば、相続発生後の管理費を相続財産から支出し、又は、将来の管理費について相続財産から祭祀承継者に対して一定の財産を分与することも可能であると解されます。

祭祀財産の評価

祭祀財産は遺産分割の対象ではないため、評価の必要はありません。 したがって相続税もかかりません。

祭祀財産の承継

祭祀財産は、相続財産に含まれず、祭祀を主催すべき者が承継するものとされます。なお、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるものには相続税は課税されず、墓地については固定資産税も課されません。
したがって、祭祀主宰者は、法律上当然に被相続人の死亡時に遡って、祭祀財産を承継し、権利を放棄したり、辞退したりすることはできません。もっとも、祭祀承継者は、祭祀を行うことを当然に義務付けられるわけではなく、祭祀を行うか否かについて自由に決定することが可能です。また、祭祀承継者は、祭祀財産の保管方法について自由に決定でき、さらには、処分についても自由に行うことができます。
墓地や霊園では墓地や納骨堂等の使用規則を定めており、使用名義人に相続が発生した場合の使用権の承継の要件や、承継者についての住所要件や居住期間要件、さらには親族であること等の要件が定められている場合があります。したがって、指定された承継者の承継の可否を確認するに当たって、直接、墓地や霊園に問い合わせ、使用規則等を確認することが必要となります。もっとも、死後事務受任者や相続財産管理人が、一定期間分の墓地や納骨堂等の管理料を支払いつつ祭祀財産の管理を継続することが認められているケースもあることから、仮に親族であること等の規則等の要件を満たさない場合であっても、墓地や納骨堂の管理者に対して、自身が祭祀承継者であることの根拠及び管理費を支払う意向があることを示して交渉をすることにより、事実上、祭祀財産の管理継続が認められる可能性もあります。

祭祀承継者に争いがある場合

被相続人によって祭祀主宰者として指定された者がいないときは、慣習に従って祭祀承継者が決定され、慣習が明らかではないときは家庭裁判所が祭祀承継者を定めるものとされます。
すなわち、祭祀主宰者は、次の①から③までの順序で定めることになります。
①被相続人の指定
②指定された者がいない場合には、慣習
③慣習が明らかでない場合には、家庭裁判所が定める
被相続人が遺言により祭祀主宰者の指定を行った場合には、遺言の効力は、被相続人の死亡により生じます。
次に、被相続人の指定がない場合、祭祀主宰者は、慣習によって決定されますが、 審判において明確な慣習が認定された例は少なく、例えば東京都内において「兄弟間では最年長者が祭祀を承継するとの慣習」、「個人事業や同族企業などの個人的色彩の強い事業の事業者が亡くなった場合には、亡くなった者の事業を継承する者があれば、その者が祭祀承継者となる」という慣習はいずれも否定されています。
慣習が明らかではない場合には、③家庭裁判所の審判によって決定されることになります。審判において、家庭裁判所は、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができます。
また、家庭裁判所に祭祀承継者を定める調停の申立てをすることも可能です。なお、この場合の当事者は「各共同相続人及び当該祭祀財産の権利承継につき、法律上の利害関係を持つ親族又はこれに準ずる者」と解されています。
なお、祭祀承継に関する問題について、遺産分割調停において事実上協議の対象とすることがあり得ます。しかし、祭祀財産は遺産そのものではないため、祭祀承継者の指定は遺産分割審判の対象とはなり得ず、あくまで審判を申し立てるべきことになりますので、注意が必要です。
また、明文の規定はありませんが、①指定、②慣習ともに明らかでない場合には、関係当事者の協議で決定することも可能と解されています。
家庭裁判所が祭祀承継者を定める場合の基準については、「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等との間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情を総合して判断すべきであるが、祖先の祭祀はもはや義務ではなく、死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちといった心情により行われるものであるから、被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち、他方、被相続人からみれば、同人が生存していたのであれば、おそらく指定したであろう者をその承継者と定めるのが相当である。」と判示しています。
なお、祭祀主催者は、原則として1人であると解されますが、特段の事情がある場合には、2人以上であってもよいと解されます。

まとめ

祭祀財産の管理や承継にあたっては、次の点に注意しましょう。
(1)祭祀財産は相続財産に含まれず、祭祀を主宰すべき者が承継することを前提に、遺産分割の対象とは区別して管理する。
(2)祭祀財産の内容の調査をする際には、遺言書の確認、関係者からの聞き取り、墓地や霊園への問合せ等を行う。
(3)相続開始前の管理の経緯が、祭祀財産の承継者を決める際の事情となる場合がある。
(4)祭祀財産の管理費は、原則として祭祀承継者が負担するが、遺産分割協議において別の定めをすることも可能である。
(5)祭祀財産は遺産分割の対象にならないため、評価の必要はなく、相続税はかからない。
(6)祭祀財産は、遺産分割の対象とはならす、祭祀を主宰すべき者が承継する。
(7)祭祀承継者に争いがある場合、①被相続人による指定、②慣習、③家庭識判所の審判に従って承継者を決定する。
今回は、持分会社退社に基づく持分払戻請求権等の管理や承継について解説しました。わからない点がありましたら専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。当事務所は、相続に関する相談や手続について多数の実績がありますので、お気軽にご相談ください。

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