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相続財産のペットの管理や承継はどのような点に注意すべきでしょうか?

相続財産にペットがいた場合、管理・承継に当たってどのような点に注意すべきでしょうか?また、遺産分割の対象となるのでしょうか?今回はこのことについて解説します。

ペットの調査及び管理

ペットは法律上、物に当たりますので、相続財産となります。
被相続人の相続財産の中にペットが含まれているか、そのペットの種類・数量を確認するには、被相続人の居宅内に実在する動物がいるか否かを確認するほか、遺言書、血統書、購入時の契約書等の書類を確認する必要があります。居宅内に実在する動物全てが被相続人の所有物とは限らず、また、被相続人が生前にペットをベットホテルや飼育業者、親族、知人又は友人等に預けている可能性もあります。ペットホテルや飼育業者への預託は、寄託契約書等の書類で確認することができますし、親族等に預けていることは、親族等への聴き取りによって確認することができます。

ペットの管理上の留意点

ペットは、その性質上、飼育環境を変えると、生命、健康等の維持管理が直ちにできなくなるおそれがあります。また、動物の種類に応じて適切な飼育方法は様々であり、飼育上の注意点も多岐にわたり、経験と知識が必要と考えられます。そのため、ペットを承継するまでの間の飼育管理は、従前世話をしていた者に管理を委託するなどしてできるだけ従前の環境下で飼育し、それが難しい場合は専門業者に委託して飼育すべきと考えられます。相続財産管理人、遣言執行者、共同相続人自身が引き取って自宅等で飼育して管理することは極力避けるべきでしょう。
ペットの飼育環境を維持する費用や、専門業者や知人等に飼育を委託するために必要となる費用等は相続財産の負担となる可能性があります。管理期間が長期化すれば相続財産の負担が大きくなり、また、ペットを良好な状態で生体維持できなくなるリスクもあります。そのため、遺言、遺贈、死因贈与契約等により、ペットを承継する者があらかじめ決まっている場合は、遺言執行者又は共同相続人は、できるだけ速やかに承継者に引き渡すようにしましよう。また、遺産分割協議の対象となる場合も、ペットについては優先的に合意を成立させて、速やかに引取り手又は売却方針を決定すべきと考えられます。
また、動物の占有者は動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をした場合を除いて、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負い、占有者に代わって動物を管理する者も同様の責任を負います。ペットを管理する相続人、遺言執行者等は、動物の占有者に該当し得ることから、ペットが管理下を離れて第三者に危害を与えることや、第三者がペットに触れて怪我をすること、ペットの鳴き声や臭い等の近隣への被害等が生じないように、管理場所や管理方法について十分に注意する必要があります。

動物愛護管理法・動物愛護管理条例

ペットの飼養・管理に関しては、所有者又は占有者に対して、法律及び条例で様々な内容の義務が定められています。動物の愛護及び管理に関する法律では、動物の所有者又は占有者の義務として、①動物をその種類・習性等に応じて適正に飼養し、保管することにより動物の健康及び安全を保持すること、②動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ばさないようにすること、③感染症の予防のために必要な注意を払うこと、④動物の逸走の防止のための措置をとること、⑤できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること、⑥みだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう適切な措置を講ずること、⑦所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにする措置をとること等の義務が定められています。これらの義務の多くは努力義務ですが、一定の行為に対しては罰則が定められています。
例えば、愛護動物の殺傷、虐待、遺棄を行った者には、罰則が適用されます。また、特定動物を飼養するためには、都道府県知事の許可を受け、さらに「おり型施設」などで飼養保管すること、マイクロチップ等による個体識別措置をとること等が必要とされています。また、特定動物に関しては、同法が令和元年に改正され、その飼養・保管は原則禁止と規定され、令和2年6月1日以降は愛玩目的で特定動物を飼養・保管することはできなくなりました。無許可で特定動物を飼養したり飼養保管方法を変更したりした場合、罰則が適用されます。相続財産に特定動物がいた場合には、許可があるのか否かを確認し、速やかに都道府県に手続等を確認します。動物の種類によっては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、文化財保護法、絶減のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律などによる許可が必要な場合かありますので、注意か必要です。

ペットの感染症に関する法規制

ペットの感染症に関して、例えば狂大病予防法上、大の所有者は大を取得した日、登録に基づき交付される鑑札を大に着けておかなければなりません。また、狂大病の予防注射を毎年1回接種させ、かっ予防注射時に交付される注射済票を大に着ける義務を負います。なお、狂大病を発症した大に関しては、所有者は直ちに当該大を隔離等すべき義務を負います。家畜伝染病予防法では、牛、羊、豚、馬、鶏、あひる、うずら等を飼育している場合には、愛玩用のペットとして自宅室内での飼育を行う場合であっても、毎年2月1日現在の飼育状況を都道府県知事に報告することが義務付けられています。飼育に際しては、使用施設の衛生状態を維持するための管理基準である飼養衛生管理基準を守り、かっ定期的に清掃、消毒等を実施しなければならないとされています。

法律上飼育が禁止されている生物の場合

ペットの管理に当たっては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、及び種の保存法によって保護対象とされていないかを、事前に確認する必要があります。もし保護対象とされている動物を捕獲し飼養していたことが判明した場合は、環境大臣又はその指定した者に譲り渡すよう命じられることになります。
また、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律で「特定外来生物」として指定されている生物については、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護を目的として、原則として飼養が禁止されています。ペットが「特定外来生物」に指定されていないかを確認の上、もし飼養が禁止されている「特定外来生物」であることが判明した場合、飼養の中止等の措置を命じられます。その場合、当該「特定外来生物」は防除の対象となり、捕獲、処分の対象となると考えられます。防除は国又は地方公共団体が行うほか、私人も行うことが可能とされますが、動物愛護管理法盟条、動物の殺処分方法に関する指針等に留意しながら処分を行うべきものとされます。また、被相続人が飼養等の許可を得ている場合でも、被相続人の死亡により許可は失効し、相続人は死亡の事実を知った日から30日以内に届出義務を負います。

ペットの財産的価値の評価

ペットは、被相続人の心情的には家族同然の大切な存在であり、重要な価値があると思われますが、管理・承継をする者にとっては飼育の負担の方が大きく、遺産としての財産的価値がない場合も多いと思われます。他方で、血統書付きの大・猫等、希少品種の錦鯉等の魚類、希少品種の家禽等で、市場性のあるものについては、財産的価値ある遺産として、遺産分割協議の対象とされる場合もあります。
ペットを遺産分割協議の対象とする場合は、ペットの財産的価値を評価する必要か あります。評価に際しては、血統書、購入時の契約書等があれば参考になります。必要に応じてペットショップ、プリーダー、飼育業者等の専門業者に評価額の査定を依頼します。ペットの評価額の査定においては、市場性、希少性、血統書の有無、月齢、体格的特徴、病歴等の情報が重要な意義を有すると考えられます。査定依頼の際は、血統書の有無、購入時の契約書等の書類を確認し、適切な情報提供を行うことが重要です。
遺言又は遺贈の対象となっておらず、また査定の結果、財産的価値がないことが判明したペットについては、形見分けと同様に、遺産分割の対象とせず、関係者による引取り等を検討することになります。

ペットの承継

ペットは、動産であり相続財産となりますので、遺産分割や遺言執行の対象となります。ペットの承継の対抗要件は、一般的な動産と同様に引渡しであり、引渡しには、動産の当時の状況に応じて、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転があります。
なお、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律における特定外来生物については、被相続人が飼養等の許可を得ている場合でも、被相続人の死亡により許可は失効するため、相続人は新たに許可を得るか、又は、譲渡を検討しますが、譲渡する場合は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律8条により、承継者が同法4条1号及び2号、同規則11条の要件を満たすことが必要となりますので、注意が必要です。

ペットが特定財産承継遺言又は遺贈の対象となる場合

ペットにつき特定財産承継遺言又は遺贈がなされた場合は、共同相続人又は遺言執行者は、受益相続人又は受遺者にペットを引き渡すべきこととなります。また、ペットが特定財産承継遺言、遺贈の対象とされる場合、ペットの世話を託す相続人又は受遺者に対して、遺贈された財産の範囲内でペットの世話を行うことを負担として、ペットの世話に要する費用相当額を含む遺産を遺贈する負担付遺贈としている場合が多いとみられます。
上記の負担付遺贈を実現するために、遺言執行者は受遺者に対して、遺贈された財産の範囲内でペットの世話という負担を履行する意思があるかを確認した上で、ペット及び遺産の移転を行います。なお、受遺者等がペット及びその他の遺産の遺贈を受けたにもかかわらす、ペットの世話をしない場合、遺言執行者は、相当の期間を定めて負担する義務の履行の催告を行い、履行がない場合は負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することを検討します。
遺言者が生前に受遺者の了解を得ていなかった場合等には、受遺者は、ペットを飼育できないこと、取得する遺産額がペットの世話と見合わないこと等を理由に、負担付遺贈の放棄を選択する可能性があります。この場合、受遺者にペットの引取りを求めることはできないため、他の相続財産と同様に、遺産分割、形見分け等による分与、第三者への売却、贈与等による処分の対象とすることを検討します。

ペットが死因贈与契約の対象となる場合

ペットについて、被相続人とペットを譲り受ける者との間で死因贈与契約が締結されていた場合は、共同相続人又は指定された死因贈与執行者は、受贈者にペットの引渡し、又は死因贈与契約上の引取り義務の履行を求めることになります。
ペットを引き取る受贈者が、死因贈与する金銭の範囲でペットの世話を行うことを負担として、被相続人はペットの世話に要する費用相当額を含む遺産についても死因贈与するという負担付死因贈与契約が締結されていることも多くあります。負担付死因贈与契約が書面で行われていた場合、受贈者は、契約を任意に撤回することはできないため、負担付遺贈の場合と比べて、ペットの飼育を託すという被相続人の遺志を実現しやすくなります。
ただし、共同相続人又は死因贈与執行者は、被相続人からペットの飼育を託された受贈者にペットを承継する場合であっても、これらの者が以下で述べるような諸法令上の義務を遵守して実際にペットを飼育できるのかを、十分に確認すべきでしょう。死因贈与契約が書面によらないものであり、かっ、履行完了前であれば、相続人が死因贈与契約を解約することは可能と解されます。

ペットの承継における留意点

愛護動物に関しては、動物愛護管理法により、給餌や給水などの必要な世話をしないで死亡させた場合は罰則が適用されます。また、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養することという終生飼養義務の趣旨から、受遺者、受贈者が動物に必要な世話をしないことは違法となり得ます。また、承継先は、狂大病予防法4条、家畜伝染病予防法4 条等の感染症予防の義務を負います。
共同相続人、遺言執行者、相続財産管理人等が、承継者が動物の必要な世話をしないと知りながら、動物を承継してしまうことは、善管注意義務に反する可能性もあります。よって、ペットを承継する際、承継者がこれらの法令上の義務を遵守するかどうか、十分、留意することが必要です。

承継者のいないペットについての対応

ペットについて、受遺者、受贈者、相続人等の中で承継者が決まらなかった場合、共同相続人、遺言執行者としてはいかなる対応をすべきでしょうか。まず、第三者を対象としてペットの承継先を探して、引き取ってもらう方法を検討します。財産的価値の高い動物の場合、買い取ってもらう余地もあります。引取り手を探すには、地域コミュニティーにおける募集や、愛護団体、NPO団体、動物病院、ペット里親紹介団体等への打診も検討します。都道府県に設けられている相談窓口でもペットの譲渡に関する相談ができる可能性があります。なお、承継先を探す場合、で述べたように、承継先が法令を遵守した適切な管理を行うことができるかについても留意します。
次に、一定の期間をかけて承継先を探したが引き取ってもらえなかった場合、ペットは生命を有する存在であることから、みだりに遺棄や殺処分を行うべきでありません。自ら殺処分する行為は、動物愛護管理法44条1項、刑法261条により、 罰則が適用されます。また、ペットを置き去りにしたり、又は「拾ってください」と書いた紙を貼って人目に付きやすい路上に放置したりすることも、動物愛護管理法44条3項で禁止されている「遺棄」に当たり、罰則が適用されます。
どうしても承継先を見つけられなかった場合、やむなく取るべき手段としては、都道府県等の自治体に引取りを求めることでしよう。動物愛護管理法35条1項に基づき、一定の条件を満たせば、自治体に動物を引き取ってもらえる可能性があります。自治体が当該動物を引き取った後は、自治体が公示して当該動物の譲渡申請を募集し、一定期間経過しても譲渡希望がない場合には自治体が殺処分を行います。特定動物については、所有者は、当該特定動物を飼えなくなった場合は、その責任において適正にこれを処理しなければならないとされていますが、一定の場合には都道府県に引取りの申請をすることができます。
くれぐれも共同相続人、遺言執行者、相続財産管理人等が自らペットの殺処分や遺 棄を行わないよう注意が必要です。

まとめ

相続財産にペットがいた場合の管理や承継について注意すべき点は次のとおりです。
(1)ペットの有無、種類、数、財産的価値、適正な飼育の方法等を調査するため、被相続人の居宅、遺言書、血統書、購入時の契約書等の書類、従前世話をしていた者、及び専門業者等に確認する。
(2)遺言、遺贈、死因贈与契約等によりペットの承継者が決まっている場合は、速やかに引き渡すが、承継までの間は、可能な限り従前の環境下で飼育し、又は専門業者に飼育を委託して管理する。
(3)動物愛護管理法等で、終生飼養義務、愛護動物の殺傷・虐待・遺棄の禁止及び罰則等が定められており、条例で法律よりも厳しい義務・制限を定めている例があることにも留意する。
(4)ペットの感染症に関して、狂犬病予防法、家畜伝染病予防法で登録や予防注射、定期報告等を義務付ける規定が定められている。
(5)種の保存法や外来生物法によって、一部の動物の飼育が禁止されていることに留意する。
(6)ペットの財産的価値については、市場性、希少性、血統書の有無、購入時の契約書等の書類を確認した上で判断する。
(7)ペットは、民法上は「物」であり、対抗要件は「引渡し」である。
(8)2ペットにつき特定財産承継遺言又は遺贈がなされた場合は、共同相続人又は遺言執行者は、受益相続人又は受遺者にペットを引き渡す。ペットの世話をすることを負担条件とする負担付遺贈の場合は、受遺者に負担の履行意思を確認した上で、ペット及び遺産の移転を行う。
(9)ペットにつき死因贈与契約がなされた場合は、共同相続人又は遺言執行者は、受贈者にペットの引渡し又は引取り義務の履行を求め、負担付死因贈与契約の場合は、負担を履行するための遺産の移転を行う。
(10)共同相続人、遺言執行者が、共同相続人、受遺者、受贈者等にペットを承継する際には、実際に諸法令に則って管理可能かどうか、確認する。
(11)ペットの承継先が見つからない場合は、共同相続人又は遺言執行者が自分で処分せす、自治体に引取りを求める。
今回は、相続財産にペットがいた場合の管理や承継について解説しました。わからない点がありましたら専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。当事務所は、事業承継に関する相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

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