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相続発生前の対策として遺言書の作成(その2)

今回は、前回に続き遺言書の作成について事例をまじえて解説します。

〇遺言の活用例(妻と兄弟姉妹が法定相続人の場合)

Aには、妻Bがいますが、2人の間に子はいません。Aの財産は、3, 400万円の ABが住む自宅の不動産甲と現金が500万円あります。
Aの両親とも死亡していますが、Aには、兄Cと弟Dがいます。
この事例においてどのような対策をとっておくとよいでしょうか。

法定相続分での取得

本事例において、先にAが死亡した場合、法定相続人は、配偶者であるB、C、D となり、法定相続分は、Bが4分の3、Cが8分の1、Dが8分の1となります。
BがAの死亡後も自宅不動産甲に住み続けるため、甲不動産の取得を希望した場合、法定相続分を超える財産を取得することになり、C又はDから500万円の現金の取得だけでなく、代償金の支払を求められることも予想されます。
法定相続分での遺産分割協議において、Bは、代償金の支払のために不動産の売却果を迫られたり、家は残ったものの今後の生活費を捻出できないという事態が懸念されるところです。

本事例における対応

そこで、本事例において、妻Bの生活を安定させるために、Aが生前に「甲不動産を含む一切の財産をBに相続させる。」という遺言書を作成しておくことが必要であると考えます。兄弟姉妹には遺留分がないことから全部の財産を相続させることができるので、有効な対策となるでしょう。

〇遺言書の活用の失敗(紛争となった事例)

Aには、妻Bと長男C、長女Dがいます。
Aは、A及びBの体調が極めて悪く、夫婦二人で生活の維持が危うい状態になったことから、Dと協議し、A Bの負担の下で自宅をリフォームして、D及びD の長男が2階で、ABが1階で別の生活を行うこと、及びA及びBがCとの交流を控えることを条件に、DがA宅に転居し、AB夫婦の生活の援助をしてもらうことになりました。
Aは、自身の死後のBについて心配し、Dの支援によってBが平穏に生活できるようにと考えその旨を付言事項に記載し、Aの相続において、CD間の相続分に関しDか有利になるような次の内容を記載した自筆証書遺言を作成しました。
( 1 )土地建物に関する記載
自宅の土地建物をBに持分5分の3、Dに持分5分の2を相続させる。
( 2 )預貯金等に関する記載
① Bに甲銀行に有する普通預貯金を相続させる。
② Cには平成19年12月に相続時精算課税に係る財産として1 , 000万円を贈与済みである。
③ Dに乙銀行に有する普通預金を相続させる。
( 3 )その他
上記( 1 )及び( 2 )を除く被相続人の遣産は全部Bに相続させる。
上記の遺言書本文を封筒に入れ、表面に「遺言書」、裏面に「私がBより先に死亡した場合の遺言書」、郵便番号、住所、氏名を記載し、封をして、遺言書本文に用いたと同じ印章の押印によって裏面に封印しました。
Aより先にBが死亡し、その後Aが死亡しました。Dは、遺言書の( 2 )③記載を基に、乙銀行に対し、預金債権を相続したとして請求することができるでしょうか。

本事例の特徴

Aは、自身の死後もDの支援によってBが平穏に生活できるようにと考え、C・D 間の相続分に関しDが有利になるような遺言を作成しつつ、封筒にAがBより先に死亡した場合の遺言である旨を記載しおります。遺言書の記載を、一体とみれば、当該遺言は被相続人の死亡時に当該相続人が生存していることを停止条件としたものであり、同相続人が被相続人の生前に死亡したことにより条件が成就しないことが確定したところ、遺言書の効力が失ったと見ることができます。
本事例と同様の自筆証書遺言を残し、遺言者より妻が先に死亡していた場合に、本事例のDに当たる者が同遺言書の記載を基に、銀行に対する債権を相続したとして支払請求した事例において、銀行及び訴訟参加した本事例のCに当たる相続人が、上記のとおり遺言書の効力を失ったとして、これを争い、遺言の効力について争いが発生することになりました。

本事例における対応

本事例における遺言書も封をされた状態で検認がなされれば、遺言書として一体のものとして判断される可能性が高いです。
そこで、被相続人の死亡時に当該相続人が生存していることを停止条件としたなどの遺言書の解釈が問題となり、Bが先に死亡した場合に、Bの帰属部分だけが無効になるのか、遺言自体が無効となるのかの紛争となる可能性を残しています。
補充遺言を記載できない事情がなければ、解釈に争いがないようBが先に死亡した場合の補充遺言も併せて記載しておくのが得策でしょう。

まとめ

遺言書の作成について次の点に注意が必要です。
(1)配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合は、「不動産を含む一切の財産を配偶者に相続させる。」という遺言書を作成しておくことで、兄弟姉妹には遺留分がないことから全部の財産を相続させることができる。
(2)被相続人の死亡時に当該相続人が生存していることを停止条件とした遺言書では、相続人が先に死亡した場合に、この相続人の帰属部分だけが無効になるのか、遺言自体が無効となるのかの紛争となる可能性があるため相続人が死亡した場合の補充遺言も併せて記載しておく。
今回は、遺言書の作成について事例をまじえて解説しました。わからない点がありましたら専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。当事務所は、相続に関する相談や手続について多数の実績がありますので、お気軽にご相談ください。

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