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相続放棄や限定承認がされた場合に遺産管理はどうするの?

相続人が相続放棄や限定承認をしました場合、遺産分割の必要がある場合、誰が、どのように遺産を管理すればよいのでしょうか。今回は、相続放棄や限定承認の内容を含めて解説します。

相続放棄がされた場合

 被相続人の相続が開始すると、相続人は自らの意思に関係なく被相続人の財産を包括的に承継する地位に就くことになりますが、被相続人が多額の債務を抱えている場合等、相続人において相続財産の承継を望まない場合があります。相続の放棄とは、このような場合において、自己に対する関係で相続の効果を確定的に消滅させるための、相続人の意思表示のことをいいます。
 相続の放棄は、相手方のいない単独行為であり、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の放棄をする旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
 熟慮期間の起算点である相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己の相続人となったことを覚知したときをいいますが、相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信じたことについて相当な理由がある場合に、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識し得べかりし時を熟慮期間の起算点とした例もあります。なお、利害関係人または検察官は、家庭裁判所に対し、熟慮期間の伸長の申立てを行うことができます。
 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄の効力は絶対的であり、登記等の有無を問わず、何人に対しても、その効力を生じます。
 なお、相続の放棄は、家庭裁判所における受理審判がされた後は、撤回することができないとされています。相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされますので、遺産分割協議に参加する資格はありません。
 他方で、相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産と同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければなりません。
 また、相続放棄の結果、相続人による管理が困難であるか、または不適当となる場合には、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保全に必要な処分を命じることができ、その一環として相続財産管理人を選任することもできます。相続財産管理人が選任された場合、相続財産は相続財産管理人により管理されることとなり、放棄者による管理義務は終了します。

限定承認がされた場合

 限定承認とは、相続財産の限度でのみ被相続人の債務・遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認するという意思表示のことをいいます。
 すなわち、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続できるという制度であり、相続財産の評価が困難であり、清算をしてみなければ債務超過であるかが明らかでない場合や、清算後の残余があれば承継したいと考える相続人にメリットがあるといわれています。
 なお、限定承認を行う場合、いわゆるみなし譲渡所得が発生するなど、税務上の考慮を要することから、税理士と相談することが望ましいといえます。
 限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。
 また、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみ限定承認を行うことができます。ただし、一部の相続人において、相続放棄を行うことは可能であり、この場合、相続放棄をした相続人は、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、限定承認の申述は、それ以外の共同相続人全員で申述することになります。
 限定承認がされた場合であっても、限定承認者は、自己の固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければなりません。
 また、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保全に必要な処分を命じることができ、その一環として、相続財産管理人を選任することもできます。
 共同相続の場合には、家庭裁判所は、職権で相続人のなかから相続財産管理人を選任しなければならず、当該相続財産管理人は、相続人にために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をすることができます。この点に関して、実務では、限定承認の申述書において、特定の相続人を相続財産管理人に選任することを希望する旨記載することが多いと思われます。

相続放棄の後、残りの相続人全員が限定承認した場合

 相続人が3名(配偶者の甲、子の乙及び丙)おり、相続人の1人(甲)が相続放棄、残る2人(乙・丙)が共同で限定承認をしたという場合、放棄者である甲は、初めから相続人とならなかったものとみなされますが、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければなりません。
 他方で、乙及び丙による限定承認がされると、家庭裁判所は、職権で、乙または丙を相続財産管理人に選任することになりますので、同選任により、甲の管理義務は終了することになります。なお、相続財産管理人となった相続人は、相続債権者及び受遺者に対する関係のみならず、他の共同相続人との関係でも、財産管理人としての権限を有し、義務を負担することになりますが、自己の固有財産に対するのと同一の注意をもって行うことで足ります。
 限定承認者は、相続財産管理人の選任があった後10日以内に、全ての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません。そして、公告期間満了後は、相続財産から、公告期間内に同申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済しなければなりません。
 清算後に残余の相続財産があれば、改めて、乙及び丙による遺産分割を行う必要があります。この場合、遺産分割までの相続財産の管理は、共同相続人による管理の方法に従って行われることになります。

まとめ

 相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意をもって、相続財産の管理を継続する必要があります。
同様に、限定承認をした者も、自己の固有財産におけると同一の注意をもって、相続財産の管理を継続する必要があります。
 共同相続の場合に限定承認がされると、家庭裁判所の職権で、相続人の1人が相続財産管理人に選任されます。相続財産管理人となった相続人は、自己の固有財産に対するのと同一の注意をもって相続財産の管理を行います。相続放棄や限定承認の手続きは、複雑なだけでなく、思わぬところで単純承認が成立してしまうことがあります。
 問題が発生することを防止するためにも、はやめに専門家である司法書士などへ相談されることをお勧めします。当事務所は、相続放棄や限定承認を含む相続や遺言など多数の実績がありますので、お気軽にご相談ください。

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