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相続人が未成年や判断能力喪失、行方不明の場合の遺産分割協議はどうするの?

相続人が、未成年や判断能力喪失、行方不明の場合の遺産分割協議について、状況に応じて特別代理人や不在者財産管理人の選任、後見開始の審判申立てなどを行わなければなりません。今回は、相続人が未成年や判断能力喪失、行方不明の場合の遺産分割協議について解説します。

相続人が未成年者である場合の対応

 被相続人の遺言があれば、この遺言に従って遺産を分割することになりますが、遺言がない場合には、相続人の間で遺産分割の協議等をする必要があります。
 そして、遺産分割協議や調停・審判の手続を行うには、意思能力(自己の行為の結果を判断することができる能力)行為能力(私法上の法律行為をする能力)が必要です。
 意思無能力者の法律行為は無効となり、また、制限行為能力者が法定代理の同意を得ないでした法律行為は、原則として取消しの対象となるためです。
 未成年者は、制限行為能力者ですので、親権者等が法定代理人として、遺産分割協議や調停・審判の手続に参加する必要があります。
 親権者であることは、未成年者・親権者それぞれの戸籍謄本等で確認することになります。
 親権者がいない場合や、親権者がいても管理権を有していない場合、未成年後見人を選任できることになり、親権者が遺言により未成年後見人を指定していない場合、家庭裁判所は、当該未成年者やその親族その他の利害関係人の請求により、未成年後見人を選任します。
 なお、遺産分割の調停・審判に手続において、裁判長は、未成年者に法定代理人がいない場合または法定代理人が代理権を行うことができない場合で、手続が遅延することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てによりまたは職権で、特別代理人を選任することができます。
 親権者または未成年後見人が遺産分割協議等を行うことが、当該未成年者との利益相反行為にあたる場合には、家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を申立てる必要があります。
 遺産分割協議等において、利益相反行為に該当する場合としては、親権者と未成年者がともに共同相続人である場合で、親権者が未成年者の法定代理人として遺産分割協議等を行う場合や、相続権を有しない親権者が、共同相続人である数人の未成年の子を代理して遺産分割協議を行う場合が挙げられます。

相続人が判断能力を喪失している場合の対応

 相続人が判断能力を喪失しており、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」場合、制限行為能力者に該当します。
 遺言がなく、遺産分割の協議等をする必要がある場合で、成年後見人がまだ選任されていないときは、家庭裁判所に対し、後見開始の審判の申立てを行い、成年後見人の選任を受け、当該後見人が法定代理人として遺産分割協議や調停・審判に手続に参加します。
 成年被後見人本人、その配偶者、四親等内の親族等一定の者は、東京法務局の窓口または郵送で、成年後見登記に関する証明書(選任されている場合は登記事項証明書、選任されていない場合は登記されていないことの証明書)を申請し、これを取得することで確認できますので、成年後見人の有無が不明である場合は、これを取得して確認することが考えられます。
 また、遺産分割の調停・審判の手続において、裁判長は、成年後見人がいない場合等で、手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより、または職権で、特別代理人を選任することができます。
 なお、遺言があり、受遺者に判断能力がなく受託意思を確認できない場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、成年後見人に受託意思を確認します。

相続人が行方不明の場合の対応

 被相続人の遺言がない場合には、相続人にて遺産分割の協議等をする必要があるところ、遺産分割は、相続人全員が参加する必要があり、1人でも欠けた場合、遺産分割協議や調停・審判のいずれかにおいても効力が生じないことになります。
 そのため、相続人の中に行方不明者がいる場合でも、その相続人を無視して手続を進めることはできず、当該相続人について不在者財産管理人を選任したり、失踪宣告の制度を利用したりする必要があります。
 なお、遺言があり、受遺者が行方不明の場合については、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人に受諾意思を確認します。
 不在者、すなわち従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者が、その財産を管理する者を置かなかった場合、家庭裁判所は、相続人等の利害関係人または検察官の申立てにより、不在者財産管理人の選任等の処分を行うことができます。
 また、不在者について、その生死が7年間明らかでない場合(普通失踪)または戦地に臨み、船舶の沈没、震災等の死亡の原因となる危難に遭遇し、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、またはその危難が去った後その生死が1年間明らかでない場合(危難失踪)、家庭裁判所は、相続人等の利害関係人の申立てにより、失踪宣告をすることができます。
 この申立てが行われた場合、申立人や不在者の親族等に対し、家庭裁判所調査官による調査が行われ、その後、普通失踪の場合は3か月以上、危難失踪の場合は1か月以上の公示催告期間を経て、失踪宣告がされることになります。
 失踪宣告がされると、不在者は死亡したものとみなされ、不在者について相続が開始されます。不在者に相続人がいる場合には、当該相続人に遺産分割協議等に参加してもらうことになります。
 また、相続人であることが明らかでない場合には、家庭裁判所にて相続財産管理人の選任を受け、当該相続財産管理人が遺産分割協議等に参加します。
 普通失踪の場合、申立から失踪宣告までに相当の時間を要することから、まずは、不在者投票の選任の申立てを検討することになると思われます。

まとめ

 今回は、相続人が未成年や判断能力喪失、行方不明の場合の遺産分割協議について解説しました。
 相続人が未成年である場合、原則として、当該未成年者の法定相続人が代理人となって遺産分割協議や調停・審判の手続を行います。
 法定代理人である親権者も相続人である場合では、親権者と未成年者の利益が相反するので親権者が代理人となることはできません。
 このように親権者の参加が利益相反行為になる場合には、家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
 遺産分割協議などの法律行為を行うには、事理弁識能力が必要なため、判断能力が無いような状態では有効な協議をすることはできません。
 相続人が判断能力を喪失している場合は、後見開始の審判の申立てを行うことを検討します。
 相続人が行方不明の場合は、不在者財産管理人の選任の申立て、または失踪宣告の申立てをする必要があります。
 選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、行方不明者の代わりに遺産分割協議を行います。
 相続人を調査するなかで、相続人のなかに未成年や認知症、行方不明の相続人がいるケースもあると思いますが、遺産分割協議をスムーズに行うためにも専門家である司法書士に依頼されることをお勧めします。当事務所は、相続や遺言に多数の実績がありますので、お気軽にご相談ください。

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