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相続人がいない場合、被相続人の内縁の妻が相続財産を承継することはできるの?

相続人が不存在である場合で、一定の場合には相続財産管理人が選任されます。相続人の内縁の妻が特別縁故者に該当する場合には、財産分与が行われることがあります。今回は、相続人の不存在、特別縁故者について解説します。

相続人が不存在である場合の手続

 民法は、相続編において、相続人の有無が不明である場合の相続財産の取扱いについて規定しています。
 まず、民法951条は、「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。」と規定しています。
 そして、「相続人であることが明らかでないとき」とは、相続開始時に相続人の存否が不明であることをいいます。
 その場合としては、戸籍簿には相続人となる最終順位に至るまでの者の記載がない場合、戸籍簿には最終順位で相続人として記載されているが、その者が相続欠格者か廃除の処分を受けているか、相続放棄をしたか、または被相続人と同時死亡の推定を受けている場合があります。
 民法951条は、相続財産を法人と擬制しているところ、家庭裁判所が、特別縁故者を含む利害関係人または検察官の請求により、相続財産法人の機関として相続財産管理人が置かれ、当該管理人が、相続財産の管理業務や、相続債権者への弁済及び受遺者への承継を含む清算業務を行うことになります。
 同時に、相続人の捜索の手続が行われ、手続中に相続人が現れれば、その者が相続することになります。この場合、相続財産法人は成立しなかったものとみなされますが、相続財産管理人が権限内でした行為の効力は妨げられません。
 他方で、相続人が現れないまま財産の清算が終わり、残余がある場合には、家庭裁判所の審判により特別縁故者に対し財産の分与が行われ、最終的な残余財産は国庫に帰属します。

特別縁故者の範囲

 民法は、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」を特別縁故者としています。
「被相続人と生計を同じくしていた者」とは、被相続人と家計を同一にして密接な共同生活を送っていた者をいいます。審判で認められた事例としては、内縁の妻、内縁の夫、事実上の養女等があります。
「被相続人の療養看護に努めた者」とは、被相続人を献身的に世話し、療養看護に尽くした者をいいます。審判で認められた事例としては、長期間にわたって自分の子供同様に養育し、病気になった後も療養看護に努めた叔母等があります。また、看護師や家政婦のように対価を得ている者は、原則的にあたらないとされていますが、対価以上に看護に尽力したような事情が認められる場合には、特別縁故者にあたると判断される場合があります。
「その他被相続人と特別の縁故があった者」とは、民法958条の3が例示する生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者に該当する者に準じる程度に、被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが、被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に、特別の関係にあった者をいうとされています。審判で認められた事例としては、被相続人の父親代わりの役目を果たした従兄等があります。
 なお、法人や地方公共団体、権利能力なき社団などは、自然人と同様に特別縁故者になり得るとするのが通説判例です。審判でみとられた事例としては、地方公共団体、法人格を有しない老人ホーム等があります。

特別縁故者に対する財産分与の手続

 相続財産管理人が、被相続人の債務を支払う等して清算を行った後、家庭裁判所による相続人捜索の公告が定められた6か月以上の期間内において、相続人としての権利を主張する者がなかった場合、家庭裁判所は、相当と認めるときは、特別縁故者の請求によって、その者に、清算後残った相続財産の全部または一部をあたえることができます。
 なお、この手続は、家事事件手続法の審判事件であり、調停を申し立てることはできません。
 この申立てがあった場合、家庭裁判所は、遅滞なくその旨を相続財産管理人に通知しなければなりません。
 申立書等の書面審査で足りない場合、裁判官による審問や家庭裁判所調査官による調査が行われることもあります。また、家庭裁判所は、審判に先立ち、相続財産管理人の意見を聞かなければなりません。
 家庭裁判所は、以上の調査を踏まえて、申立人の特別縁故者該当性や分与の相当性、一部分与か全部分与か、分与の内容・金額を決定することになります。
 なお、以上の手続により財産を与えられた特別縁故者には、その与えられた財産を遺贈により取得したものとみなして、相続税の申告が必要となります。

まとめ

 被相続人の相続人を調査したところ相続人が不存在である場合、一定の場合には相続財産管理人が選任されます。なお、被相続人の内縁の妻が特別縁故者に該当する場合には、財産分与が行われることがあります。被相続人の内縁の妻が承継するためには、特別縁故者に対する財産分与の申立てを行います。
 遺言書がなく相続人が不存在の場合、特別縁故者としての財産分与を申立てたものの、裁判所から特別縁故者として財産分与が認められなかったら、財産分与が受けられないばかりか、最終的には、当該財産は国のものになってしまいます。
 そのためにも遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。きちんとした遺言書を作成しておけば、相続人がいない場合に必要となるこれら面倒な手続きを省略することができ、あなたの大切な方に安心して財産を引き継がせることができるのです。
 特別縁故者として遺産を受け取る手続きや遺言書作成など、ご自分だけで対応するのではなく専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。当事務所は、相続や遺言に多数の実績がありますので、お気軽にご相談ください。

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