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相続を放棄するのはどうしたらよいでしょう?今回は相続放棄について徹底解説します。

「相続放棄」とは、被相続人の相続財産を相続する権利のすべてを放棄することです。それだけに相続放棄する否かは、遺産財産の内容や他の相続人との状況等を勘案して検討することが大切です。今回は、相続放棄の内容と手続きについて解説します。

相続を放棄するのはどうしたらよいか?

借金を残して亡くなった場合、相続人は債権者に支払わなくてはいけないでしょうか?
民法896条には、相続人は「財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定されています。
これは、預金や土地などの財産のみならず、借金も相続することを意味します。
したがって、相続した場合は、相続人が借金の支払いをしなければいけません。

 ただし、相続人には自らの意思で相続をしないことを選択できます。これを「相続放棄」といい、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。
相続放棄することで、相続開始当初から法定相続人でなかったことになるため土地や預金を相続できないが、借金の支払いも免れることができます。
あきらかに相続財産に負債が多い場合に相続放棄をするケースが多いのですが、負債がなくても相続人間の仲が良くなく親族間の相続争いに巻き込まれたくないとして相続放棄され方もおられます。

「相続放棄」は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続をします。また、相続放棄には期限があり相続の開始があったことを知った日から、3か月以内に申請しなければなりません。なお、この期間制限についても家庭裁判所は柔軟に対応しており3か月を過ぎて家庭裁判所に申立ても相当の理由があれば家庭裁判所が期間延長を認めることがあります。

相続人全員で行う限定承認と異なり相続放棄は、相続人が単独で行うことができますが、相続が開始する前に相続放棄することはできません。
相続開始後に財産調査をおこない、プラスの遺産よりマイナスの遺産が大きいことが確実で、明らかに負債を相続することになる場合は、相続放棄を検討してください。

相続放棄が認められると・・・

相続放棄することで、相続開始当初から法定相続人でなかったことになるため相続権は次の順位の相続人に移動します。当然、借金などの負債があれば他の相続人に移動することになります。
そしてその相続人も相続するか放棄するかを決めなければなりません。
相続人全員が相続放棄して相続人がいなくなった場合は、利害関係者の請求によって家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、遺産整理をすることになります。

また、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続放棄は認められません。ただ、必要最小限の葬儀費用を相続財産から支払った場合は、この限りではありません。

相続放棄が認められると、相続放棄そのものを撤回することはできません。そのため相続をするか放棄するかは、遺産財産を十分に調査してから決めましょう。

相続放棄手続き

相続放棄をするには、相続人は自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければいけません。
相続放棄が認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
それでは、相続放棄手続きの流れを説明します。

相続放棄申述に必要な戸籍謄本等を取得

最初に、相続放棄申述に必要な次の戸籍謄本等を取得します。

・被相続人(亡くなった人)の死亡の記載のある戸籍謄本
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本

なお、被相続人の親や兄弟姉妹が相続放棄する場合は、追加の書類を求められることがあります。必要書類は、裁判所によって変わる可能性もあるので、事前に裁判所に相続放棄に関する必要書類を確認されたほうがよいでしょう。
戸籍謄本等は、被相続人が住んでいた最後の本籍地の市区町村役場で取得しますが、出生から死亡するまでのものが必要になるため、その間に転籍されていれば転籍先の役所に戸籍等を請求します。戸籍等は郵送でも請求できますが収集に時間がかかることもあります。

相続放棄申述書を作成

必要書類が整ったら、相続放棄申述書を作成します。
相続放棄申述書の用紙は家庭裁判所で取得できますし、裁判所のホームページからでも入手できます。

裁判所のホームページ

家庭裁判所へ相続放棄の申立

相続放棄申述書に必要書類を添付して、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申し立てを行います。
あわせて、収入印紙(800円)と郵便切手(申述人1人につき470円(内訳:84円5枚,10円5枚)も添付します。

相続放棄照会書の受領及び回答

相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出してから、約1週間から10日程度で、家庭裁判所から相続放棄照会書が送られてきます。
この相続放棄照会書や回答書は、家庭裁判所が相続放棄の申述を相続人が自分の意思で行ったかを確認するためですので、慎重に回答してください。どのように回答すればよいかわからない方は専門家である司法書士等にご相談ください。
家庭裁判所は、相続放棄の申述が第三者によって仕組まれたものではないことや、相続放棄を希望する理由が正当かどうか、期限を過ぎた申立ての場合は遅れた理由などを審査します。
必要事項を記入したら、家庭裁判所へ返送します。

相続放棄申述受理通知書の受領

相続放棄照会書の回答書を家庭裁判所へ返送してから、約1週間から10日程度で、審理が行われ認められれば、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄をしたことや、被相続人の相続人でないことを証明する書類で相続登記手続きなどに必要ですので大切に保管してください。
なお、相続放棄申述受理通知書は再発行できませんのでご注意ください。

まとめ

今回は、相続放棄の内容や手続きについて解説しました。
相続放棄とは、被相続人の相続財産を相続する権利のすべてを放棄することです。
相続放棄をすると相続財産を一切相続できなくなるため、一部の財産だけを限定して相続することは、にできません。それだけに相続放棄する否かは、遺産財産の内容や他の相続人との状況等を勘案して検討することが大切です。
また、ご自分で財産調査や戸籍収集などは思わぬ時間がかかることがあります。
不備のない財産放棄の手続をするためにも、専門家である司法書士に依頼されることをご検討ください。
当事務所は、松山市や大洲市、近隣市町にお住まいの方からさまざまなお問い合わせをいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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