BLOG ブログ

特別寄与料の制度をご存じですか?

民法改正により特別寄与料が創設され、令和元年7月1日以降に発生した相続に適用されています。今回は、特別寄与料について解説します。

なぜ特別寄与料の制度が創設されたのか

 相続人のうち、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした者があるときは、その者には寄与分が認められています。
 しかし、寄与分を取得することができるのは、あくまで相続人に限られていますので、被相続人に対し、療養看護などを行い被相続人の財産の維持または増加について、寄与した者であっても、相続人でなければ寄与分の対象とはならないことから、不公平な結果を招いているとの批判がありました。

従来の問題点

 寄与分の取得が相続人に限定されていることで起こる不公平を解消するため、これまでの遺産分割虚偽の中では下記のような取り扱いをする例が見られました。
 すなわち、例えば、被相続人Aと同居していた相続人Bの配偶者Cが被相続人Aの療養介護を行っていたようなケースで、配偶者Cが行った療養介護の程度が寄与分を取得するのに相当である場合であっても、相続人の配偶者という立場はあくまで相続人ではないことから寄与分の対象とはなりません。そこで、このようなケースにおいて、便宜的に相続人Bに対し寄与分を付与するという方法で不公平を解消する例がありました。
 しかし、このような方法では、実際に療養介護を行い被相続人Aの財産の維持または増加について、寄与した者であるCが直接の財産的給付を受け取れないといった批判がなされていました。

特別寄与料制度の創設

 このたびの改正では、このような批判を解消するため、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした相続人以外の親族から、相続の開始後、相続人に対し、寄与分に相当する額の金銭(特別寄与料といいます。)の請求を認める改正がなされました。

特別寄与料を請求するための要件は何か

特別寄与料を請求するための要件は次のとおりです。
①被相続人に対する無償の行為であること
②療養看護その他の労務の提供であること
③被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合であること
④以上の行為をした者が被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者または欠格事由に該当し、あるいは廃除によってその相続権を失った者を除きます。)であること
⑤改正法施行日(令和元年7月1日)以降に開始した相続に関するものであること

被相続人に対する無償の行為であること

 特別寄与料を請求するためには、被相続人に対する療養看護その他の労務の提供が無償で行われたことが必要となります。これらの行為が有償であった場合は、被相続人から何らかの対価が支払われていたということになりますから、特別寄与料として療養看護の行為をした者を別途報いる必要はなくなるからです。

療養看護その他の労務の提供であること

 対象となる行為としては、療養看護を行ったケースが想定されています。療養看護とは、例えば自宅で介護や看護を行っていたような場合です。
 その他の労務の提供に該当する行為といては、例えば家業の手伝いをしていたケースなどが想定されています。なお、寄与分の制度とは異なり、例えば事業資金を提供するといった金銭的な援助に対しては、本規定の適用はありません。金銭的な援助については、資金の提供する際の約定として、返還の合意をすることが容易な場合が多いことから、本規定によって保護する必要はないためです。

被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合であること

 被相続人の財産の維持または増加が要件となっていますが、これは特別寄与料を請求する者の行為によって、被相続人の財産の減少を防いだ場合、または被相続人の財産が増加した場合であることを指します。たとえば、本来ならば介護ヘルパーなどの利用すべきところ、特別寄与料を請求する者の介護により介護ヘルパーの利用をせずに済んだとなれば、被相続人の財産の減少を防いだといえるでしょう。また、家業である農業を長年手伝っていたようなケースでは、人件費等の支出の減少となり、被相続人の財産が増加したと評価できる場合もあるでしょう。

被相続人の親族であること

 特別寄与料を請求できる者は、被相続の親族(ただし、相続人、相続の放棄をした者または欠格事由に該当し、あるいは廃除によってその相続権を失った者を除きます。)に限定されています。つまり、特別寄与料を主張できるのは相続人以外の一定の親族で、6親等内の血族と、3親等内の姻族が対象です。
 そのため、無償で介護などを行った者が被相続人の親族ではなく内縁関係である者であった場合は、その者は特別寄与料を請求することができないことになります。
 なお、「被相続人の親族」とは、相続開始時点を基準として判断します。長年被相続人の療養看護を行っていたものの、相続開始時点では離婚などにより存続ではなくなってしまった場合は、特別寄与料の請求をすることはできません。相続開始時にすでに親族でなくなっている者に特別寄与料の請求を認めると、相続をめぐる紛争が複雑化、長期化するおそれがあることから特別寄与料の請求権者から除外されたものです。

経過措置

 特別寄与料の請求をすることができるのは、改正法施行日(令和元年7月1日)以降に開始した相続に関するものであることが必要です。なお、被相続人に対する療養看護その他の労務の提供が施行日前に行われたとしても、相続が施行日後に開始したものである場合には、本法の適用がありますので、注意が必要です。

特別寄与料の額は、具体的にどのように算定するか

 特別寄与料の額の算定にあたっては、特に計算方法が法定されているわけではなく、事案ごとに応じた算定をすることになります。

特別寄与料の額の算定

 特別寄与料の額の具体的な算定方法については、明文の定めがありませんが、おおむね、寄与分の制度において相続人が被相続人に対する療養看護等の労務の提供をした場合と同様の取扱いがされることが想定されています。

療養看護を行っていた場合

 例えば、本来であれば介護ヘルパーなどを利用すべきところ、特別寄与料を請求する者の介護により介護ヘルパーの利用をせずに済んだという場面を想定すると、本来であれば負担すべきであった介護報酬に相当する額を基に特別寄与料の額を算定することになります。
 ただ、自宅で被相続人の介護を行っていたとしても、専門の介護ヘルパーとして行っていたわけではありませんので、介護報酬に相当する額の全額が認められることではなく、寄与分の算定においてなされるように、一定の裁量割合を乗じて額を算定することになるものと考えられます。
 また、介護をしていた期間やその程度(被相続人の介護度)などによっても特別寄与料の額は左右されることになります。なお、相続人が被相続人の療養看護にあたっていたケースにおいて、寄与分の出張がなれた場合は、おおむね次のような計算を行うとされています。

 寄与分=報酬相当額(看護日当、介護保険における介護報酬基準)×裁量的割合

 認知症のために常に見守りが必要となった被相続人の身上監護を行っていたというケースについて、1日あたり8,000円の割合による寄与分を認めた事例もありますが、寄与分の算定にあたっては、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮」するとされていますので、算定額はこれまでの裁判例などをみても個別の事情によって大きく異なっているのが現状です。
 特別寄与料の算定をする際は、寄与分の算定方法を参考にしながら、個別の事情を慎重に検討していく必要があります。
 よって、療養看護を行っていたとして特別寄与料の請求をする際は、被相続人の病名や介護度などを明らかにして、療養の必要があった程度を具体的に主張するとともに、療養看護に携わった期間、実際に行った療養看護の内容等についても具体的に主張立証する必要があるでしょう。そのためにも介護記録や領収書などの証拠を収集しておいてください。

家事に従事していた場合

 家業に従事していたケースにおいては、経営の状況を踏まえ、他の給与者の給与の程度などを参考に算出されることになるものと考えられます。
 なお、相続人が、被相続人の営む事業に従事したケースにおいて、寄与分の主張がなされた場合は、おおむね次のような計算を行うものとされています。

 寄与相続人が通常受けるべき給与額×(1-生活費控除割合)×寄与期間

 審判例としては、被相続人の家業である農業に従事した長男の代襲相続人について、遺産総額の5割を寄与分として認めた事例もありますが、療養看護を行っていた場合と同様、算定額はこれまでの裁判例などをみても個別の事情によって大きく異なっていますので、特別寄与料の算定を行う際にも注意が必要です。家業に従事していたとして特別寄与料の請求する際は、被相続人の確定申告書の写しや給与台帳などを準備し、資料とするとよいでしょう。

特別寄与料の額について当事者間に争いがある場合には、どのような手続くがあるか。また、相続人が複数いる場合には、特別寄与料をどのように請求することができるか

 特別寄与料を請求しても相手方がそれを認めてくれない場合、あるいは協議自体を拒むような場合は、当事者同士での解決はできませんので、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。その場合、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定めます。相続人が複数いる場合は、特別寄与料を請求する者は、各相続人の相続分に応じて請求をすることになります。 
 裁判所が特別寄与料の請求の可否や金額について決定してくれますが、この請求には期限があるので注意が必要です。
 家庭裁判所に協議に代わる処分を求める際は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年内にする必要があり、期限が経過すると家庭裁判所に対する処分の請求はできなくなります。
相手が特別寄与料を認めなかった時に家庭裁判所に申し立てを行えるよう、上記期限内に余裕をもって相手方となる相続人に請求手続きを行う必要があります。

特別寄与料を取得した場合には、どのように課税されるか

 特別寄与料を取得した者は、被相続人から遺贈を受けたものとして課税の対象になります。特別寄与料を支払った相続人は、課税される価格から支払った額を控除することができます。

特別寄与者の取扱い

 相続税法上、特別寄与料を取得した者は、被相続人から遺贈を受けたものとみなされ、所得税や贈与税ではなく、相続税の課税の対象となります。なお、相続人以外の者が遺贈により財産を取得した場合と同様となりますので、原則として相続税額が2割加算されることになります。
 特別寄与料の申告は、特別寄与料の支払額が確定したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

相続人の取扱い

 相続人は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告をしなければなりません。もしこの間に特別寄与料の支払請求がなされたとしても、協議または審判が成立して具体的な額が明らかになるまでは、相続税上、特別寄与料を勘案する必要はありません。
 協議または審判により特別寄与料を支払うことになった相続人は、相続税の算定をする際、課税される価格から支払った額を控除することができます。既に相続税の申告を行っている場合には、特別寄与料の支払額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内に、更正の請求をすることができます。

まとめ

 今回は、民法の改正で創設された「特別寄与料」について解説しました。
従来の寄与分制度で救済されなかった対象者が、固有の権利として寄与分の請求が可能になります。
 特別寄与料は令和元年7月1日以降に発生した相続に適用され、相続人の配偶者などの相続人以外の親族が被相続人に貢献した際に請求できるものです。特別寄与料を請求するためには、無償で貢献していたことと、それによって財産が増加、もしくは維持された事実が必要となります。
 特別寄与料を請求しても相手方がそれを認めてくれない場合や協議自体を拒むような場合は、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。
家庭裁判所に協議に代わる処分を求めるには、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年内にする必要があり、期限が経過すると家庭裁判所に対する処分の請求はできなくなります。このように特別寄与料を請求するのは、いろいろと要件がありますので、不備がないように準備する必要があります。そのためにもトラブルにならないよう早めに専門家に相談ください。当事務所は、相続や遺言など多数の相談実績がありますので、お気軽にご相談ください。

具体的なご相談をご検討の方はこちらをご覧ください

CONTACT
お問い合わせ

ご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。