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法改正で遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合はどうなるの?

民法改正により、共同相続人の一部が、遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合に、処分した相続人以外の共同相続人全員が同意しているときは、処分された財産が遺産分割時にも存在するものとみなして、遺産分割をすることができるという規定が設けられました。つまり、相続開始後、遺産分割協議の時点ですでに遺産の一部が処分され存在しなくなっていたとしても、相続人全員の合意があれば、遺産のなかに存在するものとして遺産分割をしてもかまわないことになりました。

遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合に生じる不都合

 旧法では、遺産に属する預貯金を一部の共同相続人が勝手に引き出して費消するなど処分してしまった場合に関して、明文の規定がありませんでした。
 家庭裁判所の遺産分割調停においては、相続人の全員が合意すれば処分された財産が現存するものとして、遺産分割を進めることが可能でしたが、引き出し行為自体が争点となるなど、全員の合意が得られない場合には、遺産は相続開始時に存在し、かつ、遺産分割時にも現存する被相続人の財産が対象となるため、処分された財産は遺産の範囲から除外されてきました。
 そうすると、遺産分割手続きにのいては引き出された預貯金は考慮されず、現存する遺産のみを対象に分割することになるため、処分を行った相続人の取得額が、処分を行わなかった他の相続人の取得額に比べて大きくなるという不都合が生じるとの指摘がなされていたのです。

今回の法改正の概要

 民法906条の2第1項では、「遺産の分割前に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる」とされ、共同相続人全員の同意により処分された財産を遺産とみなすことを認めました。
 第2項では、「前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。」とされました。これにより、処分された財産を遺産とみなし、処分した相続人がこれをすでに取得したものとして、各相続人の相続額を計算することにより、公平な遺産分割を実現しようとしたものです。

改正された相続法のポイント

不動産が処分された場合

 民法906条の2の処分には、預貯金を勝手に引き出す行為のほか、共同相続人が法定相続分による相続登記を経たうえで、共有持分を第三者に譲渡した場合等も含まれます。
 旧法においては、第三者に譲渡された持分については、遺産に含めることはできませんでしたが、この条文が創設されたことにより、このような場合にも遺産分割の対象としたうえで、遺産分割手続きを行うことが可能となりました。
 なお、民法906条の2の規定により遺産分割の対象となるのは、当該処分された持分自体であり、処分者が得た売却代金等の代償財産ではありません。代償財産でも構わないとすると、共有持分が廉価で売却された場合などの損失を他の相続人が負担することになるため、相当ではないとされたものです。

第三者による処分

 遺産に属する建物を第三者が滅失させたなど、処分行為を行ったのが共同相続人以外の第三者である場合も、民法906条の2を適用して、共同相続人全員の同意により、処分された財産が存在するものとみなして遺産分割を行うことが可能です。これは民法906条の2第1項は、処分者を限定していないからです。
 この場合、共同相続人全員が同意していることが前提となりますので、第三者による処分が不法行為と評価される場合には、当該第三者に対する侵害賠償債権や、処分された財産に関する保険金が支払われる場合には、保険金請求権等の代償財産を、処分された財産の代わりに遺産分割の対象とすることも可能です。

同意の撤回

 民法906条の2第1項の同意は、共同相続人全員が同意することにより、処分された財産を遺産とみなすという効果を生じさせるものです。そのため、原則として同意の撤回はすることができないと考えられています。よって同意するかどうかの判断は、慎重に検討する必要があります。もちろん他の意思表示と同様に、錯誤や詐欺、強迫など意思表示に瑕疵がある場合については、同意を取り消すことが可能です。

まとめ

 今回の改正により、相続開始後、遺産分割協議の時点ですでに遺産の一部が、処分され存在しなくなっていたとしても、相続人全員の合意があれば、遺産のなかに存在するものとして遺産分割することもかまわないことになりました。
 実務においても家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判では、遺産分割の対象となる財産は、相続開始時に存在し、かつ、遺産分割時に存在する財産とされており、すでに処分された財産は、相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象からは除外して考えられていました。
 そのため、従来から指摘されていた遺産分割上の不公平を是正するために「民法906条2」の規定が設けられました。
 なお、この規定は、令和元年7月1日以後に開始した相続に適用されますが、実務においては、令和元年7月1日前に開始した相続についても、従前から、相続人全員の同意があれば、既処分財産を遺産に加算して遺産分割協議をすることは可能と解されています。
 いずれにしても、遺産分割前の遺産処分が発見された場合は、司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。当事務所は、相続や遺言に多くの実績がありますので、お気軽にご相談ください。

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