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新たに創設された配偶者居住権とは? その内容や設定方法などについて解説します。



配偶者が住み慣れた居宅で生活を続けていくための居住権を確保するとともに、生活資金として預貯金などの財産についても一定程度確保することができるように、配偶者居住権制度が創設されました。今回は配偶者居住権の内容や設定などについて解説します。

なぜ配偶者居住権が創設されたのか

高齢化が進み平均寿命が延びたことから、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が長い期間にわたって生活を続けていくことになる状況が多くなりました。残された配偶者にとって、永年住み慣れた住環境で生活を続けたいと希望されることが通常だと思います。特に配偶者が高齢であれば環境の変化が心身に及ぼす影響は著しいものと思われます。
また、老後の生活資金として預貯金等の資産も確保したいと希望することも多いと考えられます。この点においても、配偶者が高齢であれば就労による収入が見込めないため、被相続人の資産を原資として生活資金を確保していく必要があります。
そこで、遺言や遺産分割の選択肢として、配偶者が無償で、住み慣れた住居に居住する権利しして配偶者居住権を取得することができるようになりました。
 なお、これらの法改正は令和2年4月1日に施行されています。

配偶者居住権はどのような場合に成立するのか(成立要件)

配偶者居住権は、①被相続人の配偶者が、②被相続人の財産に属した建物に、③相続開始時に居住していたことを前提として、④遺産分割、遺贈または死因贈与によって成立します。

被相続人の配偶者

 配偶者居住権を取得することができるのは、被相続人の配偶者です。ここでいう配偶者とは相続開始時に被相続人と法律上の婚姻関係にあった者であり、事実婚関係にあった者は含まれません。
 配偶者が、相続放棄の陳述をして受理された場合でも、遺贈や死因贈与によって配偶者居住権を取得することは制限されていません。ただし、相続財産が債務超過の状態にあり、債務を相続放棄によって免れながら、配偶者居住権を特定遺贈や死因贈与によって取得することは、詐害行為取消請求の対象になり得るので注意が必要です。
また、配偶者が相続人の欠格事由に該当した場合は、相続人ではなくなるうえに遺贈を受けることもできなるため、配偶者居住権の取得ができません。

被相続人の財産に属した建物

 被相続人の財産に属した建物とは、相続発生当時に被相続人が所有権を有していた建物のことをいいます。賃借権などの用益権は含まれません。
建物が共有名義であった場合に、被相続人が配偶者以外の者と共有していたときは、配偶者居住権は成立しません。たとえば、被相続人の長男と共有であった建物については、配偶者居住権は成立しません。他方で、被相続人が配偶者と共有していたときは、配偶者居住権を成立させることができます。
 なお、建物には、被相続人が居住していなくてもよく、たとえば別荘であっても構いません。また、建物に所有権の登記があることは求められておらず、登記上の建物の種類が「居宅」であることも必要とされていません。

相続開始時に居住 

 配偶者は、相続開始時に建物に居住していたことが必要です。ひとつの基準としては、建物を住所地として住所登録していたことが挙げられます。一時的に入院していたり、リハビリのため介護施設等に一時入所していたとしても、生活の本拠が建物にあれば、その建物に居住していると考えられます。なお、配偶者が被相続人と同居していたことまでは求められていません。

遺産分割、遺贈または死因贈与

 配偶者居住権を取得するためには、遺産分割(協議・調停・審判)、遺贈または死因贈与のいずれかによることが求められます。
遺言による場合は、配偶者居住権を配偶者に取得させる場合は、『相続させる』ではなく『遺贈する』という記載しないといけません。これは、遺贈すると記載されていれば、配偶者の意思で、遺贈の一部である配偶者居住権のみを放棄することができます。しかし、「相続させる」と書いてしまうと、一部放棄はできず、相続放棄するしかありません。

配偶者居住権が成立した場合には、どのような効力が生じるのか

配偶者居住権が成立すると、配偶者は建物の全部について無償で使用収益することができるようになります。配偶者が自ら居住したり、建物の一部で営んでいた小売店の営業を継続することや、建物所有者の承諾を得て第三者に賃貸するといったことが考えられます。
 使用収益ができる範囲は、建物の全部に及びます。また、建物の使用収益に必要な限り敷地の利用も当然にできます。同一建物の中で、居住用部分とともに店舗や事務所などの居住用以外の用に供されている部分にも、建物全部に効力が及びます。また、登記記録上、居住用建物と一体となっている別棟の附属建物についても、全体として配偶者居住権の設定登記をすることになるため、附属建物を含めた建物全部に配偶者居住権が成立すると考えられます。
 配偶者居住権の存続期間は、原則として相続発生時から配偶者の終身の間とされます。例外として、遺産分割や遺言、家庭裁判所の審判において別段の定めがなされた場合は、その定めによります。別段の定めの例として、20年間といった具体的な期間を定めることが考えられます。他方で、「当分の間」とか「別途改めて協議する」といった期間の定めは、登記することができないことから認められません。

配偶者居住権は、どのようにすれば第三者に対抗できるか

配偶者居住権は、登記することで第三者に対抗することができます。建物所有者には、配偶者に対し、配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務が課せられています。
第三者によって配偶者居住権の使用を妨げられているときには配偶者居住権の使用を妨げられているときは配偶者居住権に基づいて妨害排除請求権を行使することができるようになります。
建物が相続人名義になっている場合は、配偶者が登記権利者、建物所有者が登記義務者になって共同申請により配偶者居住権の設定登記の申請を行います。遺産分割の調停や審判によって配偶者居住権を取得した場合は、調停調書や審判書をもって、配偶者が単独で設定登記の申請をすることができます。また、建物所有者が登記手続に協力しない場合は、配偶者居住権の設定登記手続請求訴訟によって判決を得て、配偶者が単独で登記申請をすることになります。

配偶者居住権が設定されている建物を増改築は可能か

配偶者は、建物所有者の承諾を得なければ、建物の増改築をすることができません。配偶者が高齢により建物を車いす対応やバリアフリーなどのリフォーム工事が必要になる可能性が高くなります、配偶者居住権を取得させる遺産分割協議の時点でこれらの工事が見込まれるときは、増改築についても建物所有者との間で合意をしておくことが良いでしょう。
 配偶者が、建物所有者に無断で、建物を第三者に賃貸などの使用収益をさせたり、増改築した場合には、建物所有者が相当の期間を定めて是正催告をしても期間内に是正されないときは、建物所有者から配偶者に対して、配偶者居住権を消滅させる意思表示ができます。

配偶者居住権はどのような場合に消滅するのか

 配偶者居住権は、「配偶者の死亡」や「存続期間の満了」のほか、「合意による消滅や放棄といった意思表示」、建物所有権を取得したことによる「混同」や「建物滅失」といった事実の発生、善管注意義務違反等による「消滅請求」によって消滅します。
なお、配偶者居住権が消滅したときは抹消登記の申請を行います。

配偶者の死亡

 配偶者居住権は、配偶者のみに認められた帰属上の一審専属権とされており、配偶者が死亡したときは消滅するとされています。配偶者死亡による配偶者居住権の消滅によって発生する建物の返還義務などの権利義務は、配偶者の相続人が履行することになります。

存続期間の満了

 配偶者居住権の設定の際に定められた存続期間が満了した場合に、配偶者居住権は消滅します。期間満了後に、配偶者居住権の期間を更新したり、伸長したりすることはできないとされています。なお、期間満了後に、配偶者居住権ではなく、賃貸借契約や使用貸借契約を締結して配偶者が使用収益を続けることはできます。

合意消滅

 配偶者居住権は債権であることから、配偶者と建物所有者との合意により、配偶者居住権を消滅させることができます。この場合に、建物所有者が配偶者に対して、配偶者居住権の残存価値に相当する対価を支払わなかったときは、原則として配偶者から建物所有者にその価値相当の金額を贈与したものとして扱われ、贈与税の対象になることがありますので、ご注意ください。

放棄、混同、建物滅失など

配偶者居住権は債権であることから、配偶者は、配偶者居住権を放棄することができます。
配偶者が建物の所有権を取得した場合は、混同により配偶者居住権が消滅します。
配偶者居住権が設定されている建物の全部が滅失して使用収益できなくなった場合は、配偶者居住権は消滅します。

まとめ

 今回は、令和2年4月1日に施行された配偶者居住権について解説しました。配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが、その分建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので、遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者が配偶者居住権を取得することによって預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。
 ただし、制度が複雑で登記が要件となるため専門家の司法書士に相談をから利用されることをお勧めします。当事務所は、相続や遺言に多数の相談実績がありますので、お気軽にお問い合わせください。

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