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成年後見制度とは?重要なポイントを徹底解説!

認知症高齢者の増加にともない成年後見制度の利用件数も増加しています。今回は、制度の内容や手続き等について解説します。

成年後見制度について

「成年後見制度」とは、判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。
認知症、知的障がい、精神障がいなどをお持ちの方と契約をする場合、判断能力が不十分になり、ご自分で介護施設への入所契約をすることや、預貯金の預入、解約、遺産分割協議などを行うことが難しくなり、そのことによって不利益をこうむるおそれがあります。
 そうならないようにするための制度が「成年後見制度」です。選ばれた後見人が、本人の財産を管理したり、診療・介護・福祉サービスなどの契約を締結します。後見開始後、後見人は家庭裁判所の監督のもとに置かれますので、安心してご利用できます。
 この「成年後見制度」には、家庭裁判所に申し立てを行う「法定後見制度」と、公正証書でつくられた契約書による「任意後見制度」があります。

法定後見制度

「法定後見」制度とは、判断能力が不十分になっているご本人について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして成年後見人を選任してもらう制度です。成年後見人がご本人の利益を考慮して本人を代理して法律行為を行ったり、ご本人が行った不利益な法律行為を取り消したりすることによってご本人を保護します。
私たちの生活では多くの契約が欠かせませんが、判断能力がこのときには求められます。判断能力が衰えてきても、ご本人に残っている能力を最大限に活かし、不足している部分を補い支援していく制度です。

任意後見制度

「任意後見」制度とは、判断能力が不十分になったときに、支援の内容をご自分で決められる制度です。ご本人に十分な判断能力があるうちに、近い将来、認知症などによって判断能力が著しく低下した場合に備えて、事前に自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、介護契約、入院手続、施設入所などの療養看護や家賃等の支払い、不動産の売却などの財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約といいます)を、公正証書で作成する制度です。将来、判断能力が低下したとき、契約の内容に基づいて、契約で定めた代理人(任意後見人)が、ご本人に代わって手続を行います。任意後見人が契約に定めたとおりに手続を行っているか、勝手なことをしていないかのチェックは、家庭裁判所により選任された監督人が行います。

「成年後見制度」ができた理由

今まで、判断能力が不十分な方に対しては「禁治産・準禁治産者宣告」という制度がありました。判断能力が不十分な方を「禁治産者」として財産管理などを制限していたのです。しかし、禁治産者・準禁治産者になると、本人の戸籍にもそのことが記載されるため、社会的な偏見や差別を生むといった問題が生じました。
 そのため、平成12年の「民法改正」により、「成年後見」が介護保険とともにスタートしました。この制度は、障がいのある方も家庭や地域社会で暮らせる社会にしようというノーマライゼーションの考え方や、判断能力の不十分な方々を保護しようという考え方に基づいています。

法定後見の「後見」「保佐」「補助」

「法定後見」には「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、サポートする人に与えられる権限や職務の範囲がそれぞれ異なります。
「後見」の対象となる方は、日常の買い物が全くできない状態、つまり判断能力が全くない方です。後見人には、対象者の財産管理や法律行為をおこなう「代理権」と「取消権」が与えられます。「取消権」とは、サポートされている人がおこなった法律行為を取り消すことができる権利です。
「保佐」の対象になる方は、日常的な買い物などは一人でできるけれど、不動産を売買するといった重要な財産行為をおこなう時に、誰かの支援が必要な方です。保佐人には、借金や相続の承認、新築や増改築などの不動産に関する行為に「同意権」と「取消権」が与えられ、これらの行為をおこなうには、保佐人の同意が必要となります。もし、保佐人の同意を得ずにこれらの行為があった場合には、取り消すことができます。
「補助」の対象者は、日常的な買い物などは一人でできるものの、重要な財産行為について、一人で適切におこなえない恐れがあり、他人の援助を受けたほうが安心だという方です。
なお、「後見」や「保佐」の対象となる方は、医師や税理士などの資格、会社役員、公務員などの地位を失い、印鑑登録が抹消されていましたが、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、職業の制限は是正され、印鑑登録や選挙権も認めれました。

成年後見の手続き

成年後見制度の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族から行い、申立てにかかる費用は申立人の負担となります。そのため、いくら親しくても、血縁関係のない方からの申し立てはできません。
 ただ、悪質商法被害の防止や、行政の福祉サービスなどで生活を維持するためにも、後見人が選任されているほうがスムーズにいくケースが多くあります。申立人の資力が少ない場合は、そのためには、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度が利用でき、申立て費用(司法書士等へ依頼した場合の報酬を含む)や医師の鑑定費用の立て替えが可能です。しかし、立替費用については分割で弁済しなくてはなりません。
家庭裁判所に四親等内の親族などが、直接申立書類を提出し、面接などを含めた調査・鑑定を受け、後見人候補者の適格性を審査します。
その審査結果をもとに家庭裁判所が「補助」「保佐」「後見」のいずれが適正か判断をし、「補助人」「保佐人」「後見人」のいずれかを選任します。
親族が後見人の候補として申立ても、申立の内容によっては家庭裁判所は親族以外の第三者を後見人に選任します。
なお、親族に適当な後見人候補者が見つけられない場合にも、家庭裁判所に登録された弁護士・司法書士・社会福祉士などが後見人として選ばれます。
家庭裁判所の審判により後見人には、全面的な代理権と取消権を補助人と保佐人には、法律行為ごとの代理権、同意権、取消権が与えられ、
与えられた権限の範囲で、ご本人の医療施設などの契約や財産管理などを原則として死亡されるまで行います。
ご本人の死亡後は、預かっていた金融資産などの財産を相続人に引渡し後見が終了します。
また、後見人に選任中は、年に1回程度、家庭裁判所に財産状況の報告書を提出するよう求められており、後見人が財産目録の調整や財産状況の報告を行わなかった場合は、任務に適さないものとして解任される場合があります。
あわせて、親族以外の後見人の場合、裁判所の許可を得て、報酬が本人の財産から支払われますことになります。

まとめ

高齢化の進展により認知症高齢者は、年々増加し600万人以上といわれいますが、成年後見制度の利用者は約22万人とまだまた利用が進んでいません。
成年後見制度は、判断する能力に欠けるご本人を保護するための制度ですが、成年後見開始の審判を受けると本人の判断能力が回復しない限り、成年後見制度の利用を中止することができません。
また、家庭裁判所へ定期的な報告も義務づけれれており、特に親族の後見人とっては負担となっています。
なお、後見人が本人の財産を横領する事件も多数発生しており、そのほとんどが親族が後見人になっているものです。
家庭裁判所は、後見監督人を選任するなどして後見人の不正防止を図っており、制度全体の改善も進んでいます。
そのためにも成年後見制度の利用にあたっては、ご本人やご家族の状況を踏まえて司法書士などの専門家に十分に相談されてから取り組まれることが重要です。
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