公正証書遺言は、公正証書によって行う遺言のことをいいます。遺言書作成に手間や費用がかかるもの遺言内容に争いが生じたり、遺言が無効になったりすることが少ないなどのメリットがあります。
公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、公正証書によって行う遺言のことをいいます。遺言者は、公証人の前で、遺言内容を口授し、これを公証人が筆記し、所定の手続を経て、公正証書遺言を作成委します。
公正証書遺言は、作成に費用はかかるものの、公証人による遺言の保管により、破棄や改変されるおそれがなく、公証人が遺言内容を確認するため、遺言能力、内容の点で紛争になるケースが少ないという特徴があります。また、家庭裁判所の検認手続も不要です。
なお、遺言者が署名することができない場合、公証人がその事由を付記して著名に代えることができ、文字の書けない人でも作成でき、有効な相続対策を行うことができます。
公正証書遺言は、作成に費用はかかるものの、公証人による遺言の保管により、破棄や改変されるおそれがなく、公証人が遺言内容を確認するため、遺言能力、内容の点で紛争になるケースが少ないという特徴があります。また、家庭裁判所の検認手続も不要です。
なお、遺言者が署名することができない場合、公証人がその事由を付記して著名に代えることができ、文字の書けない人でも作成でき、有効な相続対策を行うことができます。
効果と注意点やリスクについて
公正証書遺言の効果と注意点やリスクについて、まとめました。
効果 形式不備により遺言が無効となるリスクが少ない
公正証書遺言は、遺言の趣旨を公証人へ口授し、公証人がこれを筆記し、読み聞かせ。閲覧させることを要件としています。
公証人が遺言内容を確認したうえで作成されます。そのため、遺言能力に関して紛争となる危険も比較的少なく、形式不備により遺言が無効となるリスクや不明確な遺言となるリスクは少ないといえます。
公証人が遺言内容を確認したうえで作成されます。そのため、遺言能力に関して紛争となる危険も比較的少なく、形式不備により遺言が無効となるリスクや不明確な遺言となるリスクは少ないといえます。
効果 家庭裁判所の検認手続が不要
公正証書遺言は、相続発生後の家庭裁判所での検認手続は不要です。
注意点 作成手順に手間がかかる
公正証書遺言の作成は、①証人2人以上の立会の下、②遺言者が公証人に対し遺言の内容を口授し、③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させ、④遺言者及び証人が、筆記が正確であることを承認し、各自これに署名押印し、⑤公証人が、その証書が要件に従って作成されたものである旨を付記して署名押印することが必要です。
さらに、作成の前に、公証役場で打ち合わせを行ってから、ファックス等で事前に文案の事前確認や修正を行うことが通常ですが、これら作成手順に手間がかかります。
さらに、作成の前に、公証役場で打ち合わせを行ってから、ファックス等で事前に文案の事前確認や修正を行うことが通常ですが、これら作成手順に手間がかかります。
注意点 作成手数料などの費用が必要になる
公正証書遺言の作成手数料は、公証人手数料令で定められています。各相続人・各受遺者ごとに、相続させる財産または遺贈する財産の価額によって手数料を算出し、これを合計したものが手数料の基準となります。
リスク 遺言書の存在や内容を誰にも秘密にすることができない
公正証書遺言においては、公証人及び証人2名の関与が不可欠であるため、これらの者に遺言の存在及び内容を知られることとなります。もっとも、公証人は守秘義務を負っており、遺言者が死亡するまでは、公証役場で厳重に保管され閲覧や謄本を交付されることはありません。
証人の選定によっては、遺言者の作成及び内容の漏えいのリスクが存在することとなります。そのため、遺言書の存在や内容を誰にも秘密にすることができません。
証人の選定によっては、遺言者の作成及び内容の漏えいのリスクが存在することとなります。そのため、遺言書の存在や内容を誰にも秘密にすることができません。
まとめ
公正証書遺言は、自分の願い通りの遺言を残したい人や自分の死後に相続争いを回避したい人などに向いている遺言です。メリットとしては、①作成に公証人が関与するため、遺言内容に争いが生じたり、遺言が無効になることが少ない。②作成した遺言書は、原本が公証役場で保管されるため、偽造・変造・隠匿・破棄などのおそがない。③検認手続が不要なので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現できるなどがあります。デメリットとしては、①作成手続に手間がかかる。②作成費用がかかる。③遺言書の存在や内容を誰にも秘密にすることができないとなどがあります。
また、公正証書遺言でも、①公証人が不在の状態で作られた。②証人になれない人が立ち会った。③公証人に口授せず身振り手振り等で伝えた。④証人が席を外している間に作られた。⑤遺言者に遺言能力がなかった場合は、無効になる可能性があります。
これらの注意点を踏まえながら公正証書遺言を作成するためにも、専門家である司法書士などに手続きを委任されることをお勧めします。当事務所は、多数の遺言作成実績がありますので、お気軽にご相談ください。
具体的なご相談をご検討の方はこちらをご覧ください
また、公正証書遺言でも、①公証人が不在の状態で作られた。②証人になれない人が立ち会った。③公証人に口授せず身振り手振り等で伝えた。④証人が席を外している間に作られた。⑤遺言者に遺言能力がなかった場合は、無効になる可能性があります。
これらの注意点を踏まえながら公正証書遺言を作成するためにも、専門家である司法書士などに手続きを委任されることをお勧めします。当事務所は、多数の遺言作成実績がありますので、お気軽にご相談ください。
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