公正証書遺言は、作成に費用はかかるものの、公証人による遺言の保管により、破棄や改変されるおそれがなく、公証人が遺言内容を確認するため、遺言能力、内容の点で紛争になるケースが少ないという特徴があります。今回は、公正証書遺言の作成について解説します。
公正証書遺言について
公正証書遺言は、公正証書によって行う遺言のことをいいます。遺言者は、公証人の前で、遺言内容を口授し、これを公証人が筆記し、所定の手続を経て、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言は、作成に費用はかかるものの、公証人による遺言の保管により、破棄や改変されるおそれがなく、公証人が遺言内容を確認するため、遺言能力、内容の点で紛争になるケースが少ないという特徴があります。また、家庭裁判所の検認手続も不要です。また、遺言者が署名することができない場合、公証人がその事由を付記して署名に代えることができ、文字の書けない人でも作成でき、有効的な相続対策を行うことができます。
遺言が無効となるリスクや内容が不明確な遺言となるリスクは少ない
公正証書遺言では、遺言の趣旨を公証人へ口授し、公証人がこれを筆記し、読み聞かせ、閲覧させることを要件としており、公証人が遺言内容を確認した上で作成されます。そのため、遺言能力に関して紛争となる危険も比較的少なく、形式不備により遺言が無効となるリスクや内容が不明確な遺言となるリスクは少ないものといえます。
家庭裁判所での検認手続は不要
公正証書遺言は、相続発生後の家庭裁判所での検認手続は不要です。
公正証書遺言の作成
公正証書遺言の作成は、①証人2人以上の立会いの下、②遺言者が公証人に対し遺言の趣旨を口授し、③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、④遺言者及び証人が、筆記が正確であることを承認し、各自これに署名押印し、⑤公証人が、その証書が要件に従って作成されたものである旨を付記して署名押印することが必要です。さらに、作成の前に、公証役場で打ち合わせを行ってから、FAX等で事前に文案の事前確認や修正を行うこと が通常ですので、これら作成手続に手間が必要となります。
公正証書遺言の作成手数料
公正証書遺言の作成手数料は公証人手数料令で定められています。各相続人・各受遺者ごとに、相続させる財産又は遣贈する財産の価格によって手数料を算出し、これを合計したものが手数料の基準となります。遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付します。なお、遺言者が病気又は高齢等のために公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、手数料が50 %加算されるほか、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。
証人欠格事由
未成年者、遺言の内容に直接利害関係を有する推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人を証人欠格事由と定めています。
遺言書の作成及び内容の漏えいのリスク
公正証書遺言においては、公証人及び証人2名の関与が不可欠であるため、これらの者に遺言の存在及び内容を知られることとなります。もっとも、公証人は守秘義務を負っており、遺言者が死亡するまでは、公証役場で厳重に保管され閲覧や謄本を交付されることはありません。証人の選定によっては、遺言書の作成及び内容の漏えいのリスクが存在
することとなります。
することとなります。
遺言者及び証人の承認と署名押印の注意
遺言者及び証人が、公証人の筆記が正確なことを承認した後に、各自署名押印することが要件とされています。
署名に関して、遺言者が署名することができない場合、公証人がその事由を付記することで署名に代えることができます。証人にはこの規定の適用はありません。
なお、遺言者の精神的、身体的状況に照らせば、遺言当時自ら署名することについて格別支障があったとは認め難い場合、「遺言者が署名することができない場合」に該当すると認めることはできないと判断されている事例があることに注意が必要です。
署名に関して、遺言者が署名することができない場合、公証人がその事由を付記することで署名に代えることができます。証人にはこの規定の適用はありません。
なお、遺言者の精神的、身体的状況に照らせば、遺言当時自ら署名することについて格別支障があったとは認め難い場合、「遺言者が署名することができない場合」に該当すると認めることはできないと判断されている事例があることに注意が必要です。
まとめ
公正証書遺言の作成について次の点に注意が必要です。
(1)争族の防止に役立つ。
(2)作成に法律家が関与するため、遺言内容に争いが生じたり、遺言が無効になることが少ない。
(3)作成した遺言書は、原本が公正役場で保管されるため、偽造・変造・隠匿・破棄などのおそれがない。
(4)検認手続が不要なので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現できる。
(5)作成手続に手間がかかる。
(6)作成費用がかかる。
(7)証人の欠格事由に注意しなければならない。
(8)遺言書の存在や内容を誰にも秘密にすることができない。
今回は、公正証書遺言の作成について解説しました。わからない点がありましたら専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。当事務所は、相続に関する相談や手続について多数の実績がありますので、お気軽にご相談ください。
具体的なご相談をご検討の方はこちらをご覧ください
(1)争族の防止に役立つ。
(2)作成に法律家が関与するため、遺言内容に争いが生じたり、遺言が無効になることが少ない。
(3)作成した遺言書は、原本が公正役場で保管されるため、偽造・変造・隠匿・破棄などのおそれがない。
(4)検認手続が不要なので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現できる。
(5)作成手続に手間がかかる。
(6)作成費用がかかる。
(7)証人の欠格事由に注意しなければならない。
(8)遺言書の存在や内容を誰にも秘密にすることができない。
今回は、公正証書遺言の作成について解説しました。わからない点がありましたら専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。当事務所は、相続に関する相談や手続について多数の実績がありますので、お気軽にご相談ください。
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