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今さら聞けない!?債務整理に関する基礎知識とは?

債務整理とは、債務者が経済的に立ち直るのを支援する、国が認めた法的手続きです。これから債務整理をスムーズに進め、新たな生活を取り戻す方法を解説します。

「債務整理」には、次の4つの手続きがあります。

「債務整理」とは、何社もの消費者金融やクレジット・カード会社から多額の借金をして、その返済ができなくなった方を対象に、これらの会社との個別交渉や裁判所への法的な手続を通じて借金の返済の負担を軽減するものです。債務者が経済的に立ち直るのを支援する、国が認めた法的手続きです。 
 司法書士や弁護士が債権者(貸金業者等)に対し、債務整理の依頼を受けましたという通知をすると、債権者は直接債権者本人に取立や連絡をすることができなくなります。 また、債務整理の手続が確定するまで、借金を返済する必要もありません。
「債務整理」には、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4つの手続きがあります。
 なお、これらの法的手続きは借金の額や期間、資産、収入及び生活の状況などによって、手続きが異なります。
どの「債務整理」手続きを選択するかがとても重要です。専門家である司法書士などの意見を参考にしていただくことをお勧めします。

1.任意整理

裁判による手続きでなく、債権者(貸金業者など)に直接交渉し、利息や毎月の支払金額を減額してもらうことで、自己破産せずに借金を減額することができます。自己破産よりも利用しやすく、比較的制限も少ないため、債務整理の手続きの中では一番利用されています。
※過払い金で借金を返済する場合、借金が残ると任意整理扱いになります。

2.特定調停

特定調停とは、借金の返済が滞りつつある債務者の申立により、簡易裁判所が、その債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度です。また、特定調停は、任意整理と異なり裁判所が仲裁役となって債務者と各債権者との和解の成立を支援する公的な手続です。
特定調停は債務者が自分で手続きでき、費用も低額ですが、債権者が協力しないと調停が成立しない場合が多いため年々利用される方が減っています。平日に調停のため裁判所に出頭する必要があり仕事が多忙で平日に休めないや過払い金が発生しているケースや、有利に交渉をすすめたい人には専門家の司法書士に任意整理を依頼されたほうがよいでしょう。

3.個人再生

個人再生とは、裁判所に返済不能を申し立て、借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年(最長5年)で返済していく方法です。個人債務者のための再生手続きです。将来にわたって給与などを定期的にもらえるといった安定した収入の見込みが要件となっています。小規模個人再生の場合は、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下という条件もついています。

個人再生には、ローンを支払い中の自宅を手放す必要がないといったメリットがある反面、任意整理や自己破産よりも手続きが複雑なため、時間や費用がかかりますので、このことを含めて検討してください。

4.自己破産

債務整理の手続きの中で、最も知られています。破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなります。世間で思われているほど破産者の不利益も多くありませんが、破産者の財産は処分されてしまいます。
「自己破産」の場合、免責が確定するまで一定の資格が得られなくなります。例えば、後見人にはなれません。また、一定期間、借入れができなくなります。
 しかし、「自己破産」であることは、戸籍や住民票に記載されることはありませんし、選挙権の制限もありません。また、不動産などの高価な品物を除き、普通の家財道具の処分はなく、年金、生活保護、児童扶養手当などの公的給付がなくなることもありません。
 ただし、浪費により多額の借金をしてしまった場合には、破産法第252条により「自己破産」の免責(借金の支払義務を免れること)は受けられません。しかし「債務者の誠実性、更生の可能性などを考慮しての免責」や「免責不許可事由に該当する債務相当額を弁済させた上での他の債務の免責」、「管財人を選任し、代理人、管財人の免責に関する意見を参考にした上の免責」など、裁判所の運用により免責される例もあります。

債務整理のメリット・デメリット

「債務整理」をわかりやすくいえば「借金の整理」となります。借金を整理する手続きにいくつかの種類があることは、すでに説明させていただきました。
 では「債務整理」を検討するのは、どのようなタイミングがよいでしょうか。

◎借入額が年収の3分の1以上
◎3以上の会社から借り入れ、自転車操業の状態
◎支払いを1ヶ月以上滞納している
◎クレジットカード会社からの強制解約
◎返済をしているが残高が減らない

「債務整理」は司法書士などの法律のプロに依頼して借金を減額・免除できる制度です。
「債務整理」の手続きが始まると、金融業者などからの督促を止めることができます。債権者に対して司法書士が「受任通知」を送付すると、その時点で窓口が債務者から司法書士側に移り、取り立てから解放されるからです。また、手続きを進めている間は一時的に返済しなくてもよくなります。
 しかし、デメリットもあります。ほとんどの「債務整理」では、個人信用情報機関に事故情報として登録され、金融機関の「ブラックリスト」に入ります。「ブラックリスト」入りすると、その期間、下記のことができなくなります。

◎新しいクレジットカードの発行不可
◎カードローンやキャッシングの利用不可
◎車や家などを購入するためのローン利用不可
 
「債務整理」の内容にもよりますが、家や車などの財産は「自己破産」した場合は手放さなければならず、「個人再生」の場合でもローン支払い中の車は手放さなければなりません。「任意整理」の場合は、保証人付きの債務を「債務整理」の対象外とすれば、保証人への影響はありません。ただ、一度「ブラックリスト」に入ると、クレジットカードの審査も通過しなくなり、生活への影響も大きくなります。

 また、長年高金利の借金を続けていた場合、金融会社やカード会社に対して払い過ぎたお金を返してもらう「過払い金返金請求」が行えます。この制度は、「利息制限法の定める上限利率を超えているが、出資法が定める利率には達していないために罰則のない利率(=グレーゾーン金利)が平成22年の法改正まで存在していて、この金利で取引していた期間の払い過ぎたお金を返還請求できるというものです。ただし、「過払い金返還請求」権の時効10年間を過ぎていたり、金融会社やカード会社が経営破綻している場合は、利用できません。

 私たち司法書士などの法律専門家は、「債務整理」の煩雑な法的手続きを代行するとともに、状況に沿った適切なアドバイスとサポートをおこないます。
 借金問題は「債務整理」という法的制度を利用すれば、必ず解決できます。これまでの生活不安を解消し、人生の再出発を目指しませんか?

「過払金返還」とは、どういうことでしょうか?

平成18年に施行された「貸金業法改正」以前は、消費者金融業者の利息は法律で定められた利率を遥かに超えていました。債務者の多くは知らないうちに法律上支払う義務のない利息を払い続けていのです。そこで、「貸金業法改正」により、今まで払い続けた利息のうち、「利息制限法」に定められた利率を超えて支払われた金額分は、元金から差し引くという方法で計算をし直し、過払金の返還を求めることができるようになりました。もし、過去に高利息の消費者金融業者を利用されていた方は、お金が返っている可能性があります。

亡くなった親の借金を債権者に支払わなくてはいけませんか?

民法896条には、相続人は「財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定されています。これは、預金や土地などの財産のみならず、借金も相続することを意味します。したがって、相続した場合は、相続人が借金の支払いをしなければいけません。
 ただし、相続人には自らの意思で相続をしないことを選択できます。これを「相続放棄」といい、一切の権利義務の承継を免れることができます。土地や預金を手にすることはできなくなりますが、借金の支払いも免れることができます。「相続放棄」は、家庭裁判所で手続をします。相続の開始があったことを知った日から、3か月以内に申請しなければなりません。

貸金業者からの借金が年収の3分の1を超えたらすぐに返済しなければいけませんか?

年収の3分の1という「総量規制」は、貸金業者からの個人借入れに適用される制度です。また、複数の貸金業者から借入れがある場合、全ての貸金業者からの借入れ合計額が年収の3分の1以内でなければなりません。貸金業者からの新たな借入れはできませんが、超えている部分の借金の返済を直ちに求められるものではありません。
 また、銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫などの貸付は、貸金業法の「総量規制」の対象外ですが、クレジットカードのキャッシングについては、総量規制の対象となります。しかし、クレジットカードでのショッピングは、貸金業法の規制の対象になりません。年収の3分の1を超える借入れがあっても、クレジットカードで買い物をすることは可能です。ただ、これも借金ですので、慎重な対応を心がけてください。

まとめ

債務整理は、債務者が経済的に立ち直るのを支援する国が認めた法的手続きですが、
債務の種類や金額や収入の状況などを考慮して最適の方法を選択することが大切です。
また、債務整理のメリットだけでなくデメリットがあることも覚えておいてください。
手続きはご自分でもできますが、スムーズに解決するためにも債務整理の専門家である司法書士にご相談ください。
なお、手続きには費用がかかりますが、債務者の状況により後払いや分割払いに対応することも可能ですので、
まずは、悩みを抱え込まないで、司法書士にご相談ください。

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