BLOG ブログ

リゾート会員権の管理や承継についてどのような点に注意すべきでしょうか?

リゾート会員権の管理・承継についてどのような点に注意すべきでしょう。今回はこのことについて解説します。

リゾート会員権の調査リソート会員権の調査

リゾート会員権とは、リゾート施設を会員として利用できる権利であり、その形態によって、不動産所有権、施設の優先的利用権等の財産性があり、相続財産としての管理、承継に関する問題が生じます。
被相続人名義のリゾート会員証、利用券、年会費に関する通知書類や年会費納付書等、リゾート会員権に関する契約書、リゾート施設利用契約書等を確認し、必要に応じて当該リゾート施設の運営会社等から、会則等の資料を取り寄せ、被相続人が保有していたリゾート会員権の有無、会員権の内容等を調査します。

リゾート会員権の形態

リゾート会員権は、共有制、預託金制、入会金制の形態に大別できると解されており、また、これらの混合型もあります。
共有制は、対象施設の不動産所有権(共有持分)の売買契約と、リゾートクラブの会員権契約という2つの契約が密接に関連している形態です。共有制では、不動産の共有持分と施設利用権が一体的となっており、共有制のリゾート会員権の多くの会則 において、共有持分と施設利用権とを分離して処分できない旨が定められています。
預託金制のリゾート会員権は、運営会社が施設の所有権を有し、会員は、施設の優先的利用権、年会費納入等の義務、据置期間経過後、退会時に預託金返還請求権を有する法律関係と解されています。入会金制のリゾート会員権は、入会金の支払義務と施設の優先的利用権とが対価性を有する形態になります。

リゾート会員権の相続可能性

リゾート会員権の内容、形態が確認できた後、そのリゾート会員権について相続が認められるか否かを調査します。

会則等において、リゾート会員権の相続が認められている場合

会則等において、相続に関する定めがある場合は、当該規定に従うことになります。
なお、共有性リゾート会員権の場合、相続が認められる場合でも、対象施設の不動産所有権とリゾートクラブの会員権とは密接に関連し、分離して処分できない場合がほとんどであることから、施設の不動産所有権を取得する相続人とリゾート会員権を取得する相続人とは、同一である必要があります。

会則等において、リゾート会員権の相続が認められていない場合

会則等において、相続を明示的に認めていない場合は、退会の手続を取らざるを得ないといえます。なお、この場合、リゾートクラブが据置期間満了前でも預託金の返還に応じることが多く、預託金返還請求権又は返還を受けた預託金が、遺産分割の対象となります。

会則等において、リゾート会員権の相続に関する規定がない場合

会則に相続に関する定めがない場合でも、会員の地位の譲渡に関する定め等がある ときは、相続も、譲渡による地位の変動と相違ないことから、相続性が認められると解されます。
また、会則に、会員の地位の譲渡に関する定めもない場合には、債権譲渡自由の原則により相続が認められると解されます。

リゾート会員権の評価額等の調査

財産としての評価額

リゾート会員権の評価額については、ゴルフ会員権の場合に準じると解されます。
すなわち、取引相場のあるリゾート会員権は、インターネットサイト等を利用し、取引相場を確認します。このとき、取引価格に含まれない預託金があるリゾート会員権の場合は、返還を受けることのできる預託金を加算するのが一般です。他方、取引相場のないリゾート会員権でも、預託金があるときは、返還される預託金額を、当該リゾート会員権の評価額と評価することになります。

相続税評価

相続税の算出に当たっては、取引相場のあるリゾート会員権の評価については、「取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法」に準じて、課税時期における通常の取引価格の70 %相当額により評価することとされています。

承継までの間の管理

リゾート会員権の内容によっては、年会費の納入を要するところ、相続人又は遺言執行者は、承継するまでの間、管理行為として、年会費等を納入する必要があります。
また、不動産所有権を伴うリゾート会員権の場合には、固定資産税等の支払も必要になります。

名義書換え

遺言や遺産分割協議により、 リゾート会員権を承継した者は、自身への名義書換えを行うことになります。
名義書換えを行うには、当該リゾートクラブの会則等に従い、理事会等による入会承認手続を経ることが多いと思われます。また、共有制のリゾート会員権の場合、共有持分の登記につき移転登記手続を行います。
また、名義変更ができない場合の対応として、リゾート会員権の承継人は、第三者に対し、リゾート会員権及び対象施設の不動産所有権を譲渡するか、又は、リゾート運営会社に対し、預託金返還請求を行います。

まとめ

リゾート会員権の管理や承継について次の点に注意しましょう。
(1)相続財産にリゾート会員権がある場合、その内容を調査する。
(2)リゾート会員権が相続できるかどうか調査、検討する。
(3)リゾート会員権の評価額について調査する。
(4)承継までの間、管理行為として、年会費等を適時に納入する。
(5)リゾート会員権を承継した者は、会則等に基づき、名義書換えを行う。
(6)名義変更ができない場合には、リゾート会員権の形態により、不動産所有権の譲渡、預託金返還請求を行う。
今回は、リゾート会員権の管理や承継について解説しました。わからない点がありましたら専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。当事務所は、相続に関する相談や手続について多数の実績がありますので、お気軽にご相談ください。

具体的なご相談をご検討の方はこちらをご覧ください

CONTACT
お問い合わせ

ご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。