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任意後見制度の活用について

相続発生前の対策として任意後見制度の活用について解説します。

今回の事例

甲は、配偶者に先立たれ、現在一人暮らしをしています。最近、物忘れがひどくなってきており、将来に不安を感じています。甲には、成人した子の乙がいるのですが、すでに家を出て、遠く離れた場所で家族と一緒に住んでいるので、乙をあてにすることはできません。今後、甲が認知症になってしまった場合に、信頼できる第三者に、甲の生活や、財産の管理をしてほしいと考えています。そこで、任意後見制度の活用について効果とリスク及び注意点について解説します。

効果とリスク及び注意点

効果

(1)事前に任意後見契約を締結しておくことで、将来、認知症などで判断能力が低下しても、財産を管理、保全できます。事前に任意後見契約を締結しておくと、将来本人の判断能力が低下した場合、任意後見受任者等が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申し立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見事務が開始します。これにより、本人の判断能力が低下しても、任意後見人によって、財産の管理、保全がなされます。
(2)任意後見受任者の選任、任意後見契約の内容を、自分の意思で自由に決めることができます。

リスク

(1)被後見人がなした法律行為を任意後見人が事後に取り消すことができません。成年後見人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、成年被後見人のなした法律行為について取消権を有しています。これに対して、任意後見人には取消権がありません。本人が自己に不利益な契約をしてしまう等の場合は、任意後見契約を終了させ、成年後見の申立てをする必要があります。

注意点

(1)任意後見人や任意後見監督人の報酬にコストがかかります。親族が任意後見人になる場合は無償の場合も多いですが、弁護士などの専門家を任意後見人として選任する場合は、契約によって報酬が決められます。また、家庭裁判所により、任意後見監督人が選任された場合は、家庭裁判所が事案に応じて任意後見監督人の報酬を決定します。
(2)任意後見契約締結の際に、公正証書を作成してもらう必要があり、手数料がかかります。任意後見契約は、公証人によって公正証書で作成する必要があります。その際、作成手数料、登記費用等がかかることになります。
(3)本人の心身状態を定期的に確認し、適切な時期に任意後見監督人選任の申立てをする必要があります。任意後見契約を締結してから、本人の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されるまでの間、時間がかかります。この間に、本人の様子を定期的に確認しておかないと、適切な時期に任意後見を開始できない場合があります。そこで、本人の様子を定期的に確認する契約として、見守り契約があります。見守り契約は、任意後見契約締結と同時に締結しておくと安心です。
(4)本人に判断能力がある場合の財産管理、本人の死後の事務を任意後見人に任せることができません。身体上の障害で財産管理を委託する必要があっても、本人に判断能力がある場合は、任意後見は開始されません。この場合は、任意後見契約とは別に財産管理契約 を締結する必要があります。また、任意後見契約は本人の死亡により終了するので、葬儀等の死後の事務を委託することはできません。死後の事務を委託する場合は、判断能力がある段階で前もって死後事務委任契約を締結する必要があります。

任意後見

本人の判断能力がある段階で、任意後見受任者を選任し、将来本人の判断能力が低下した段階での任意後見事務内容を決め、任意後見契約を締結します。本人の判断能力が低下した場合に、任意後見人などが家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることで、任意後見人による任意後見事務が開始します。
任意後見契約には、将来型、即効型、移行型の3種類あります。将来型は、将来判断能力が低下した時点で、任意後見契約の効力を生じさせる類型です。即効型は、本人に意思能力はあるが、軽度の認知症等の状態にあり判断能力が低下している場合に、契約締結後直ちに任意後見契約の効力を生じさせる類型です。移行型は、任意後見契約の締結と同時に財産管理等の委任契約を締結し、判断能力が低下する前は財産管理等の委任契約に基づいて委任事務を行い、判断能力が低下した時点で任意後見契約による後見事務に移行させる類型です。
任意後見が開始すると、任意後見人が任意後見契約で委任された任意後見事務(財産管理、保全、療養看護等)を行います。任意後見事務の範囲は、任意後見契約書の「代理権目録」に記載されます。

任意後見の手続

本人に判断能力がある段階で、任意後見受任者を選任し、将来本人の判断能力が低下した段階での委任事項を決め、任意後見契約を公正証書によって締結する必要があります。任意後見契約公正証書が作成されると、公証人が法務局に任意後見契約の登記を嘱託し、任意後見契約が登記されます。
本人の判断能力が低下した時点で、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者は、家庭裁判所に、任意後見監督人選任の申立てを行います。家庭裁判所により任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、任意後見人による任意後見事務が開始されます。

成年後見制度との比較

成年後見制度

任意後見制度のほかに、判断能力が低下した本人の財産を管理・保全する制度として、判断能力が低下した段階で、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、法律行為等の代理を行ってもらう成年後見制度があります。
成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為を代理します。さらに、成年後見人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、成年被後見人のなした行為を取り消すことができます。

成年後見制度との比較

任意後見人には、取消権がないので、本人が第三者と自己に不利益な契約をしてしまう等の場合は、任意後見契約を終了させ、成年後見の申立てをする必要があります。もっとも、任意後見制度は、成年後見制度と異なり、本人が判断能力のある段階で、自らの意思で信頼できる第三者を任意後見受任者として選任でき、また、後見事務の内容も自由に決めることができ、本人の意思を尊重した制度となっています。

まとめ

(1)成年後見人は、あくまでも、本人の判断能力が低下した時点で、裁判所が選任するものであり、本人の信頼する第三者が成年後見人に選任されるわけではありません。
判断能力がある時点で、将来に不安を感じており、判断能力が低下した段階で信頼できる第三者に財産管理等をしてほしいという希望を有しているのであれば、任意後見契約を締結しておく必要があります。
(2)今回の事例では、甲は、まず、信頼できる第三者を探し、甲の判断能力が低下した時点でどのような内容の行為を委託するのかを甲が検討する必要があります。その上で、任意後見受任者を選任し、任意後見受任者との間で、任意後見契約を公正証書で締結します。
(3)相談者の判断能力が低下した時点で、任意後見受任者が家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任を申し立て、後見事務を開始します。
今回は、相続発生前の対策として任意後見制度の活用について解説しました。当事務所は、成年後見や相続、遺言について、多数の実績がありますのでお気軽にご相談ください。

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